2024年09月25日

改正ベトナム保険事業法(12)-設立と運営免許(その3)

保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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■要旨

本稿は2023年1月施行のベトナム保険事業法の解説の12回目である。主な内容は変更認可事項・届出事項、および駐在員事務所である。
 
ベトナムにおいて、会社設置後に社名や定款資本等を変更する場合等は財務大臣の認可を得る必要がある。日本でも社名変更や資本を減少させる場合などには内閣総理大臣の認可を得る必要があるのと同じである。ただし、認可を得る必要のある事項は日本とベトナムで若干異なり、たとえばベトナムでは役員人事は認可制である(日本は届出制)。
 
ベトナムでの届出事項としては、運営定款(operational charter)の変更や支店等の開設などがある。日本では届出事項を定める保険業法127条、およびその付属規定である施行規則85条は合計44の届出事項を規定している。ベトナムでは届出事項は法律上4つにまとまっているが、政府がその詳細を定めることとなっているので、結果的には多数の届出事項が定められているものと思われる。
 
ベトナムにおいて駐在員事務所の設置は認可事項となっている(日本は届出制)。認可の前提条件もいくつか定められており、また設置に関する規則を政府が定めることとなっている。日本よりも厳重な規制となっている。

■目次

1――はじめに
2――その変更に認可を要する事項と届出事項(74条)
  1|認可を要する変更事項(74条1項・2項)
  2|届出事項(74条3項・4項)
3――駐在員事務所(76条・77条)
  1|ベトナム駐在員事務所(76条)
  2|駐在員事務所の設置等(77条)
4――おわりに

(2024年09月25日「保険・年金フォーカス」)

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保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
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