2024年08月27日

改正ベトナム保険事業法(10)-設立と運営免許(その1)

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

本稿はベトナム保険事業法の解説の10回目で、「設立と運営免許」のその1である。
 
ベトナムで保険業を営むには保険会社を設立することとなるが、外国損害保険会社については支店形態で進出することができる。いずれも免許が必要である。本稿では免許をうけることのできる会社形態や保険会社の種類、出資者に関する条件などに述べる。
 
まず会社形態としては、Joint-Stock companyあるいはLimited liability companyである必要がある。保険分野別の会社としては、生命保険会社、損害保険会社、医療保険会社、再保険会社があり、損害保険会社には損害保険のほか、一年以内の医療保険と、同じく一年以内の死亡保険を引受けることができる。医療保険会社は医療保険のほか一年以内の死亡保険を引受けることができるとされている。
 
そのほか保険会社全般に出資する出資者に対する要件、設立される保険会社の最低資本の定め、および人的資源要件が定められている。そのうえで、Joint-Stock companyあるいはLimited liability companyそれぞれに出資する者についての保有総財産要件等が定められている。
 
ベトナムでは外国損害保険事業者および外国再保険事業者のみがベトナム国内に支店を設けることができるが、設立国とベトナムで協定を締結するなどの支店設立のための要件が定められている。

■目次

1――はじめに
2――会社形態と業務範囲(62条・63条)
  1|保険会社と再保険会社の会社形態 (62条)
  2|保険会社の業務範囲(63条)
3――保険会社および再保険会社の設立免許の一般条件(64条)
4――保険会社および再保険会社の設立に出資する者の条件(65条~68条)
  1|有限責任会社形態の保険会社および再保険会社の設立に出資する社員の条件(65条)
  2|株式会社形態の保険会社および再保険会社の設立に出資する株主の条件(66条)
  3|ベトナムにおいて外国保険事業者が支店を設立・運営するための条件(67条)
  4|外国投資家による出資割合(68条)
5――おわりに

(2024年08月27日「保険・年金フォーカス」)

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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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