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- 改正ベトナム保険事業法(4)-契約総論(その3)
2023年11月16日
■要旨
2023年1月施行の改正ベトナム保険事業法の解説の4回目である。今回は契約総論の3回目になる。ポイントは4点ある。
一点目として、保険事業法は保険契約者変更のルールを規定している。被保険者の同意を取得するとともに、保険会社から書面での同意が必要というものである。これは日本の保険法に規定されていない点ではあるが、日本では保険会社の約款に規定されているものに近い。
二点目として、保険事業法は再保険を保険企業等とが締結したとしても、保険企業等と保険契約者の契約関係に影響を及ぼさないとする。日本でも同様の結果となるが、これも保険法に規定はない。
三点目として、保険事業法は保険金請求期間として1年間と定めている。日本の保険法では3年間と定めており、ベトナムの方が期間が短い。保険事業法は請求者が保険事故発生を知らなかった場合の特則などを置いている。保険法にはこのような規定はなく、保険事業法のほうが丁寧な規定ぶりとなっている。
四点目として、紛争処理の手続について規定している。保険法に該当規定はないが、日本では保険業法により設立される指定紛争解決機関などにより解決が図られる。
■目次
1――はじめに
2――保険契約者変更および再保険 (28条~29条)
1|保険契約者の変更(28条)
2|再保険の取扱(29条)
3――保険金の請求・支払い(30条~32条)
1|保険金の請求期限(30条)
2|保険金支払い期限(31条)
3|紛争処理(32条)
4――おわりに
2023年1月施行の改正ベトナム保険事業法の解説の4回目である。今回は契約総論の3回目になる。ポイントは4点ある。
一点目として、保険事業法は保険契約者変更のルールを規定している。被保険者の同意を取得するとともに、保険会社から書面での同意が必要というものである。これは日本の保険法に規定されていない点ではあるが、日本では保険会社の約款に規定されているものに近い。
二点目として、保険事業法は再保険を保険企業等とが締結したとしても、保険企業等と保険契約者の契約関係に影響を及ぼさないとする。日本でも同様の結果となるが、これも保険法に規定はない。
三点目として、保険事業法は保険金請求期間として1年間と定めている。日本の保険法では3年間と定めており、ベトナムの方が期間が短い。保険事業法は請求者が保険事故発生を知らなかった場合の特則などを置いている。保険法にはこのような規定はなく、保険事業法のほうが丁寧な規定ぶりとなっている。
四点目として、紛争処理の手続について規定している。保険法に該当規定はないが、日本では保険業法により設立される指定紛争解決機関などにより解決が図られる。
■目次
1――はじめに
2――保険契約者変更および再保険 (28条~29条)
1|保険契約者の変更(28条)
2|再保険の取扱(29条)
3――保険金の請求・支払い(30条~32条)
1|保険金の請求期限(30条)
2|保険金支払い期限(31条)
3|紛争処理(32条)
4――おわりに
(2023年11月16日「保険・年金フォーカス」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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