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- 改正ベトナム保険事業法(2)-契約総論(その1)
2023年09月27日
■要旨
2023年1月から施行された改正ベトナム保険事業法の第二回目の解説である。今回の解説は契約総論の前半部分である。
ベトナム保険事業法は日本における保険業法のように保険企業等の規制を規定しているばかりではなく、日本の保険法で定めている保険契約に関する規定も定めている。
今回解説するのは、大きくは(1)保険契約の原則、(2)保険企業等・保険契約者の権利義務、(3)説明義務違反・告知義務違反の効果である。
(1) 保険契約の原則は、例えば最大誠実の原則など、保険契約の要素として学術書等で記載される内容を定めているものである。日本の保険法では必ずしも明文化されていないものもあり、ベトナム保険事業法に特徴的な規定である。
(2) 保険企業等・保険契約者の権利義務であるが、日本ではたとえば保険料の収受や告知義務など、制度ごとに当事者の権利義務を規定しているところ、ベトナム保険事業法ではまとめて権利義務を規定しているところに特徴がある。
(3) ベトナム保険事業法は説明義務違反、告知義務違反ともに契約取消ができると規定する。日本では説明義務違反では損害賠償にとどまるのが通例であるため、ベトナムに特徴的な規定と言える。
■目次
1――はじめに
2――保険契約一般(15条~21条)
1|保険契約の種類・保険の原則
2|保険企業等の権利義務
3|保険契約者の権利義務
3――保険契約の効力(22条~23条)
1|情報提供義務・告知義務違反の効果
2|保険の対象となる危険の変動
4――おわりに
2023年1月から施行された改正ベトナム保険事業法の第二回目の解説である。今回の解説は契約総論の前半部分である。
ベトナム保険事業法は日本における保険業法のように保険企業等の規制を規定しているばかりではなく、日本の保険法で定めている保険契約に関する規定も定めている。
今回解説するのは、大きくは(1)保険契約の原則、(2)保険企業等・保険契約者の権利義務、(3)説明義務違反・告知義務違反の効果である。
(1) 保険契約の原則は、例えば最大誠実の原則など、保険契約の要素として学術書等で記載される内容を定めているものである。日本の保険法では必ずしも明文化されていないものもあり、ベトナム保険事業法に特徴的な規定である。
(2) 保険企業等・保険契約者の権利義務であるが、日本ではたとえば保険料の収受や告知義務など、制度ごとに当事者の権利義務を規定しているところ、ベトナム保険事業法ではまとめて権利義務を規定しているところに特徴がある。
(3) ベトナム保険事業法は説明義務違反、告知義務違反ともに契約取消ができると規定する。日本では説明義務違反では損害賠償にとどまるのが通例であるため、ベトナムに特徴的な規定と言える。
■目次
1――はじめに
2――保険契約一般(15条~21条)
1|保険契約の種類・保険の原則
2|保険企業等の権利義務
3|保険契約者の権利義務
3――保険契約の効力(22条~23条)
1|情報提供義務・告知義務違反の効果
2|保険の対象となる危険の変動
4――おわりに
(2023年09月27日「保険・年金フォーカス」)
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経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
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