2021年08月24日

ベトナムの保険事業規制-生命保険契約規制

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

■要旨

ベトナムの保険会社は保険事業法で規制されている。保険会社の設立と運営開始にあたって免許が必要であること、保険会社の運営にあたっては十分な流動性を有すべきこと、保険代理店や仲立人、保険補助業務については十分な能力を有すべきこと(仲立人にはライセンスが必要)などが定められている。
 
保険事業法では日本の保険法に該当する条文がある。おおむね日本同様の規定があるが、たとえば個人保険では、被保険者同意を書面で取得するに加えて、保険契約者が保険利益を有する関係にあることが必要とされている。
 
また、保険会社と保険契約者の権利義務が対応するように規定されている。たとえば保険会社は保険契約者に対して、説明義務を負い、保険契約者は保険会社に告知義務を負うといったように規定されている。
 
日本にはない年齢相違の訂正規定や、保険料不支払いの場合の強制執行ができないとする規定など日本では法律で定められていない規定もあり、参考になる。

■目次

1――はじめに
2――ベトナム保険事業法
  1|ベトナム保険規制の経緯
  2|ベトナム保険事業法の構成
3――生命保険契約規制
  1|保険会社と保険契約者の権利義務
  2|個人保険契約に関する特則
4――おわりに
Xでシェアする Facebookでシェアする

保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【ベトナムの保険事業規制-生命保険契約規制】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ベトナムの保険事業規制-生命保険契約規制のレポート Topへ