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- 改正ベトナム保険事業法(6)-生命保険・医療保険(その2)
2023年12月12日
■要旨
2023年1月より施行された改正ベトナム保険事業法の第6回目である。今回は生命保険・医療保険の第2回目である。
ベトナム保険事業法では、死亡保険について加入時あるいは保険金受取人変更時に被保険者同意を取得することを求めるが、日本と相違して、被保険者同意は必ず書面で取得しなければならない。
保険事業法では意思能力のない人は被保険者とはなれないと規定している(39条1項)一方で、これらの人の被保険者同意を取得する場合には、法定代理人の同意によって行うとする条文(41条1項)がある。条文としては矛盾しているように思われる。推測となるが、契約時に意思能力があった被保険者がその後意思能力を失った場合などを想定している可能性がある。
そのほか、保険事業法には生命保険または医療保険において保険契約者等が被保険者をdeliberate faultによって死亡させ、永続的な障がいを生じさせた場合に保険企業等が免責されるとするという条文(40条)がある。deliberate faultは故意だけでなく、過失をも含むと思われるが、英訳の条文上必ずしも明らかではない。
■目次
1――はじめに
2――被保険者同意と免責(39条~40条)
1|被保険者同意(39条)
2|保険金支払いの免責(40条)
3――保険金受取人の指定・変更(41条)
4――団体保険(42条)
5――おわりに
2023年1月より施行された改正ベトナム保険事業法の第6回目である。今回は生命保険・医療保険の第2回目である。
ベトナム保険事業法では、死亡保険について加入時あるいは保険金受取人変更時に被保険者同意を取得することを求めるが、日本と相違して、被保険者同意は必ず書面で取得しなければならない。
保険事業法では意思能力のない人は被保険者とはなれないと規定している(39条1項)一方で、これらの人の被保険者同意を取得する場合には、法定代理人の同意によって行うとする条文(41条1項)がある。条文としては矛盾しているように思われる。推測となるが、契約時に意思能力があった被保険者がその後意思能力を失った場合などを想定している可能性がある。
そのほか、保険事業法には生命保険または医療保険において保険契約者等が被保険者をdeliberate faultによって死亡させ、永続的な障がいを生じさせた場合に保険企業等が免責されるとするという条文(40条)がある。deliberate faultは故意だけでなく、過失をも含むと思われるが、英訳の条文上必ずしも明らかではない。
■目次
1――はじめに
2――被保険者同意と免責(39条~40条)
1|被保険者同意(39条)
2|保険金支払いの免責(40条)
3――保険金受取人の指定・変更(41条)
4――団体保険(42条)
5――おわりに
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経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
公式SNSアカウント
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