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- 改正ベトナム保険事業法(9)-責任保険契約
2024年02月29日
■要旨
今回は2023年1月施行のベトナム保険事業法の第9回で、責任保険契約についての規律について解説する。
責任保険契約は、保険期間中に負った法律上の民事責任について第三者から請求を受けた場合に保険金が支払われる。第三者から保険企業等への直接支払い請求は認められていない。
保険事業法では、保険金額のほかに保険企業等が負う責任の上限を設けることとなっており、賠償保険金額、争訟費用、遅延損害金の合計が定められた責任の上限を超えないことがもとめられる。
ベトナム保険事業法では責任保険一般に保険企業等が示談交渉することが認められている。第三者は保険企業等の保険金請求権を有しないが、保険企業等は第三者に対して直接保険金を支払うことが可能になっている。
■目次
1――はじめに
2――責任保険契約の補償対象・保険企業等の責任(57条・58条)
1|責任保険契約の補償対象(57条)
2|保険企業等の責任 (58条)
3――保険責任に関する制限(59条)
4――被保険者の交渉代理・保険金の直接支払い(60条・61条)
1|被保険者の交渉代理(60条)
2|保険金の支払(61条)
5――おわりに
今回は2023年1月施行のベトナム保険事業法の第9回で、責任保険契約についての規律について解説する。
責任保険契約は、保険期間中に負った法律上の民事責任について第三者から請求を受けた場合に保険金が支払われる。第三者から保険企業等への直接支払い請求は認められていない。
保険事業法では、保険金額のほかに保険企業等が負う責任の上限を設けることとなっており、賠償保険金額、争訟費用、遅延損害金の合計が定められた責任の上限を超えないことがもとめられる。
ベトナム保険事業法では責任保険一般に保険企業等が示談交渉することが認められている。第三者は保険企業等の保険金請求権を有しないが、保険企業等は第三者に対して直接保険金を支払うことが可能になっている。
■目次
1――はじめに
2――責任保険契約の補償対象・保険企業等の責任(57条・58条)
1|責任保険契約の補償対象(57条)
2|保険企業等の責任 (58条)
3――保険責任に関する制限(59条)
4――被保険者の交渉代理・保険金の直接支払い(60条・61条)
1|被保険者の交渉代理(60条)
2|保険金の支払(61条)
5――おわりに
(2024年02月29日「保険・年金フォーカス」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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