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2024年09月02日
改正ベトナム保険事業法(11)-設立と運営免許(その2)
03-3512-1866
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■要旨
本稿は2023年1月に大改正されたベトナム保険事業法の解説の11回目である。今回の範囲は保険会社設立と運営免許の2回目となる。
ベトナムでは日本と同様に保険会社の保険業の運営あるいは外国保険会社の支店形態での運営には免許申請が必要である。ベトナムでは免許付与申請書と所定の書類が必要となるが、日本で求められる基礎書類のうち定款を除く書類(事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書)の提出は求められていないなどの相違がある。
免許の審査期間は60日で、日本(120日)に比較して短期である。免許は登録を行うことにより付与される。財務大臣は免許の付与や更新、修正、撤回権限を有する。
免許が付与された場合、財務大臣および保険会社は一定の公告を行う。さらに、預託された資金を定款資本に振り分け、銀行に預託するなどの行為が求められる。なお、保険会社は免許付与12カ月以内に開業しなければならない。
■目次
1――はじめに
2――免許申請と審査・免許変更(69条~71条)
1|免許の申請時に提出すべき書類(69条)
2|設立および運営免許の審査期間 (70条)
3|設立・運営免許の付与・撤回等(71条)
3――運営の前提条件と変更認可申請(72条・73条)
1|設立・運営免許の内容の公表(72条)
2|運営の前提条件(73条)
4――おわりに
本稿は2023年1月に大改正されたベトナム保険事業法の解説の11回目である。今回の範囲は保険会社設立と運営免許の2回目となる。
ベトナムでは日本と同様に保険会社の保険業の運営あるいは外国保険会社の支店形態での運営には免許申請が必要である。ベトナムでは免許付与申請書と所定の書類が必要となるが、日本で求められる基礎書類のうち定款を除く書類(事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書)の提出は求められていないなどの相違がある。
免許の審査期間は60日で、日本(120日)に比較して短期である。免許は登録を行うことにより付与される。財務大臣は免許の付与や更新、修正、撤回権限を有する。
免許が付与された場合、財務大臣および保険会社は一定の公告を行う。さらに、預託された資金を定款資本に振り分け、銀行に預託するなどの行為が求められる。なお、保険会社は免許付与12カ月以内に開業しなければならない。
■目次
1――はじめに
2――免許申請と審査・免許変更(69条~71条)
1|免許の申請時に提出すべき書類(69条)
2|設立および運営免許の審査期間 (70条)
3|設立・運営免許の付与・撤回等(71条)
3――運営の前提条件と変更認可申請(72条・73条)
1|設立・運営免許の内容の公表(72条)
2|運営の前提条件(73条)
4――おわりに
(2024年09月02日「保険・年金フォーカス」)
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