2024年09月02日

改正ベトナム保険事業法(11)-設立と運営免許(その2)

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

■要旨

本稿は2023年1月に大改正されたベトナム保険事業法の解説の11回目である。今回の範囲は保険会社設立と運営免許の2回目となる。
 
ベトナムでは日本と同様に保険会社の保険業の運営あるいは外国保険会社の支店形態での運営には免許申請が必要である。ベトナムでは免許付与申請書と所定の書類が必要となるが、日本で求められる基礎書類のうち定款を除く書類(事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書)の提出は求められていないなどの相違がある。
 
免許の審査期間は60日で、日本(120日)に比較して短期である。免許は登録を行うことにより付与される。財務大臣は免許の付与や更新、修正、撤回権限を有する。
 
免許が付与された場合、財務大臣および保険会社は一定の公告を行う。さらに、預託された資金を定款資本に振り分け、銀行に預託するなどの行為が求められる。なお、保険会社は免許付与12カ月以内に開業しなければならない。

■目次

1――はじめに
2――免許申請と審査・免許変更(69条~71条)
  1|免許の申請時に提出すべき書類(69条)
  2|設立および運営免許の審査期間 (70条)
  3|設立・運営免許の付与・撤回等(71条)
3――運営の前提条件と変更認可申請(72条・73条)
  1|設立・運営免許の内容の公表(72条)
  2|運営の前提条件(73条)
4――おわりに

(2024年09月02日「保険・年金フォーカス」)

Xでシェアする Facebookでシェアする

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【改正ベトナム保険事業法(11)-設立と運営免許(その2)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

改正ベトナム保険事業法(11)-設立と運営免許(その2)のレポート Topへ