2019年12月02日

改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

サブリース契約は遊休地の活用を通じて、老後の収入の確保のために行われることが多い。しかし、不動産に詳しくない人が家主となり、サブリース会社に建物を貸し付けることとなるため、事前の知識武装が必要である。
 
サブリースでは実際の入居者からサブリース会社が賃料を受け取り、一定の利益を差し引いたものを家主に支払うものである。空室リスクはサブリース会社が負い、入居者の有無に関わらず家主には一定の年数、定額の賃料が保証される。
 
他方、周辺の賃料水準が低下したり、建物の経年劣化に伴い賃料が低下したりすれば、サブリース会社から賃料減額の請求を受けることがある。また、空室が続くような場合には契約の終了を求められるおそれもある。
 
今回の債権法改正により、家主と入居者との関係が明確化されているので、サブリースを検討している人は確認しておくことが望ましい。また、サブリースを行うことは保険や投資信託における顧客や消費者という位置づけになるのではなく、ビジネスの事業主体となることを理解しておく必要がある。

■目次

1――はじめに
2――サブリースの法律関係
  1|サブリースとは
  2|家主‐サブリース会社間の契約の特徴
  3|サブリース会社‐借家人間の契約の特徴
3――改正債権法における規律
  1|転貸の効果の明確化
  2|敷金の明確化
  3|賃借物の滅失時の取扱の明確化
  4|修繕費用の分担・原状回復義務費用負担の明確化
4――おわりに
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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