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改正相続法の解説(1)-自筆証書遺言を書いてみよう
保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長・ジェロントロジー推進室研究理事兼任 松澤 登
令和元年7月1日より改正相続法が施行される(一部例外を除く)。多くの改正点があるが、本稿ではまずは活用しやすくなった自筆証書遺言について解説を行う。
自筆証書は全文を自筆し、署名・押印することが要件とされていたが、財産目録についてはパソコンで作成してプリントアウトしたもの等に署名・押印することでもよいこととされた。また、令和2年7月10日より自筆証書遺言を指定の法務局で保管する制度がスタートする。
自筆証書遺言制度を書くことを通じて、親や自身の財産をどうしていくかについて考えてみてはどうだろうか。
■目次
1――はじめに
2――遺言には三つの方式がある
1|遺言とは
2|なぜ自筆証書遺言か
3――自筆証書遺言の書き方
1|遺言できる人と時期
2|遺言できる内容
3|遺言書の書き方
4――自筆証書遺言の保管
5――おわりに

03-3512-1866
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