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2020年01月15日
改正債権法の解説(6)-保証制度どう変わる?
03-3512-1866
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■要旨
改正債権法は、保証に関して大きく三つの改正を行った。(1)貸金等の根保証に関して極度額の設定を求めていたが、これを貸金等以外の債務の根保証についても拡大すること、(2)事業用貸金等の個人保証については契約前に公正証書を作成すべきものとすること、(3)保証人への情報提供義務を義務付けること、である。
根保証とは不特定の債務について、一定の範囲内の金額を保証するものであるが、現行民法では貸金等の根保証についてのみ極度額の設定を求める等している。改正債権法では、身元保証など貸金等以外の債務に関する根保証にも極度額の設定を求めること等として、思わぬ額の責任が根保証人に降りかからないような規律とした。
また、事業用貸金の保証については、根保証かどうかにかかわらず、保証契約を締結する前に、公正証書の作成により保証人の保証意思を明らかにすべきこととされた。ただし、会社の役員など一定の者は公正証書の作成は求められない。
さらに、保証を委託する際には主たる債務者が、保証契約存続中および主たる債務者が一括弁済を求められた(期限の利益を失った)ときには債権者が、保証人に対して一定の情報提供をすべきものとした。
■目次
1――はじめに
2――貸金等の個人根保証に関する極度額設定範囲拡大および元本確定の変更
1|現行制度-極度額設定等の規律は貸金等の金銭の貸し借りに限定
2|改正債権法-極度額設定等の規律が適用される保証類型の拡大
3――事業用貸金等の個人保証における公正証書の作成
1|制度の概要-契約に先立っての公正証書の作成
2|公正証書作成を要しない者
4――保証人に対する情報の提供義務
1|事業用債務に関する個人根保証に対する契約締結時の情報提供義務
2|主たる債務者の履行状況に関する保証人への情報提供義務
3|主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における個人保証人に対する情報提供義務
5――おわりに
改正債権法は、保証に関して大きく三つの改正を行った。(1)貸金等の根保証に関して極度額の設定を求めていたが、これを貸金等以外の債務の根保証についても拡大すること、(2)事業用貸金等の個人保証については契約前に公正証書を作成すべきものとすること、(3)保証人への情報提供義務を義務付けること、である。
根保証とは不特定の債務について、一定の範囲内の金額を保証するものであるが、現行民法では貸金等の根保証についてのみ極度額の設定を求める等している。改正債権法では、身元保証など貸金等以外の債務に関する根保証にも極度額の設定を求めること等として、思わぬ額の責任が根保証人に降りかからないような規律とした。
また、事業用貸金の保証については、根保証かどうかにかかわらず、保証契約を締結する前に、公正証書の作成により保証人の保証意思を明らかにすべきこととされた。ただし、会社の役員など一定の者は公正証書の作成は求められない。
さらに、保証を委託する際には主たる債務者が、保証契約存続中および主たる債務者が一括弁済を求められた(期限の利益を失った)ときには債権者が、保証人に対して一定の情報提供をすべきものとした。
■目次
1――はじめに
2――貸金等の個人根保証に関する極度額設定範囲拡大および元本確定の変更
1|現行制度-極度額設定等の規律は貸金等の金銭の貸し借りに限定
2|改正債権法-極度額設定等の規律が適用される保証類型の拡大
3――事業用貸金等の個人保証における公正証書の作成
1|制度の概要-契約に先立っての公正証書の作成
2|公正証書作成を要しない者
4――保証人に対する情報の提供義務
1|事業用債務に関する個人根保証に対する契約締結時の情報提供義務
2|主たる債務者の履行状況に関する保証人への情報提供義務
3|主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における個人保証人に対する情報提供義務
5――おわりに
(2020年01月15日「基礎研レター」)
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