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- 改正債権法の解説(7)-続・フリマアプリトラブル―錯誤による取消
2020年02月12日
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■要旨
フリマアプリでは、消費者契約法の規律が使えない。そのため、買ったブランド品が偽物であったような場合は、まず、錯誤による無効(改正債権法では取消とされた)が主張できないかをどうかを考えることとなる。
錯誤は、契約の内容として、言おうとしたことと、実際に言ったこととの間に不一致がある場合に契約を無効とする規律である。典型的には、自動車を1万ドルで売ろうとして1万円で売るといってしまったような場合である。
また、錯誤は言おうとしたことと、実際に言ったことが一致していた場合であっても、言おうとした動機となった認識(=買おうとする物品が本物であるという認識)が誤解であった(=偽物であった)場合も無効にすることができる。ただし、相手方に表示されていなければならないので、「本物ですか?」と質問し、確認をしておく必要がある。
改正債権法では、現行民法で無効としている効果を取消として、錯誤に陥った(誤解をしていた)側からの取消主張だけが認められることを明確にした。また、上述の動機の錯誤も解釈で認められてきたものを明文化した。
■目次
1――はじめに
2――錯誤の法律関係
1|錯誤とは
2|動機の錯誤
3――改正債権法における規律
1|錯誤の効果を無効から取消へ改正したため時効が発生
2|動機の錯誤を明文化
3|第三者保護の規律の明文化
4――おわりに
フリマアプリでは、消費者契約法の規律が使えない。そのため、買ったブランド品が偽物であったような場合は、まず、錯誤による無効(改正債権法では取消とされた)が主張できないかをどうかを考えることとなる。
錯誤は、契約の内容として、言おうとしたことと、実際に言ったこととの間に不一致がある場合に契約を無効とする規律である。典型的には、自動車を1万ドルで売ろうとして1万円で売るといってしまったような場合である。
また、錯誤は言おうとしたことと、実際に言ったことが一致していた場合であっても、言おうとした動機となった認識(=買おうとする物品が本物であるという認識)が誤解であった(=偽物であった)場合も無効にすることができる。ただし、相手方に表示されていなければならないので、「本物ですか?」と質問し、確認をしておく必要がある。
改正債権法では、現行民法で無効としている効果を取消として、錯誤に陥った(誤解をしていた)側からの取消主張だけが認められることを明確にした。また、上述の動機の錯誤も解釈で認められてきたものを明文化した。
■目次
1――はじめに
2――錯誤の法律関係
1|錯誤とは
2|動機の錯誤
3――改正債権法における規律
1|錯誤の効果を無効から取消へ改正したため時効が発生
2|動機の錯誤を明文化
3|第三者保護の規律の明文化
4――おわりに
(2020年02月12日「基礎研レター」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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