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コロナ診療での医師の応召義務-発熱患者の診療を一切拒否した場合、応召義務違反となるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也
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日本では、働き方改革関連法が2019年4月から順次施行されている。しかし、医師については、医師法で応召義務が定められていることなどを理由に、その適用が5年間猶予されている。
新型コロナウイルス感染症では、感染が疑われる患者を診療拒否することが、応召義務違反となるのかどうか、議論された。
そもそも、応召義務とはどういうものか。その考え方は、どのように整理され、新型コロナの診療に適用されているのか。概観していくこととしたい。
■目次
1――はじめに
2――応召義務とは
1|応召義務は、医師が患者に対して直接民事上負担する責任ではない
2|応召義務の規定は、140年前にさかのぼる
3|診療拒否に伴う損害賠償責任の過失認定に応召義務の概念が援用されることもある
4|「正当な事由」の考え方がポイント
3――2019年の厚生労働省通知
1|応召義務解釈に関する研究報告書がまとめられた
2|応召義務の考え方をまとめた通知が発出された
4――新型コロナウイルス感染症の診療への適用
1|応召義務について連絡文書で周知された
2|2類感染症の診療をしないことは差別的な取扱いにあたらないとされている
5――おわりに (私見)
(2021年08月17日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員
篠原 拓也 (しのはら たくや)
研究・専門分野
保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務
03-3512-1823
- 【職歴】
1992年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所へ
【加入団体等】
・日本アクチュアリー会 正会員
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