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- ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化-プロバイダ責任制限法の改正
2021年08月05日
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■要旨
先に終了した第204回通常国会でプロバイダ責任制限法の改正が行われた。プロバイダ責任制限法では、他人の権利を侵害するようなコンテンツが発信・流通した場合に、プロバイダがそのコンテンツを流通させたことについて、それだけでは原則として責任を負わないことが定められている。また、権利侵害とみられるコンテンツを削除等した場合に、発信者に対して責任を負わない要件もプロバイダ責任制限法は定めている。
プロバイダ責任制限法は、さらに、権利を侵害された者がプロバイダに対して、発信者を特定できる情報の提供を求める権利を定めている。しかし、これまでは通例、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの二社に対して開示請求手続(仮処分・訴訟)を別々に進める必要があり、コストや時間がかかっていた。
今回の法改正は、発信者を特定できる情報の開示を非訟手続として、ひとつの手続の中で請求できるようにした。このことにより、コストを抑えつつ、早期に発信者情報の開示を求められるようになることが期待されている。
また、開示請求できる情報は権利侵害を行った通信そのものにかかる情報に限定されるものと考えられていたが、侵害時の通信だけではなく、プロバイダへのログイン時の情報の開示も可能とされた。
■目次
1――はじめに
2――現行法の概要
1|プロバイダの責任制限(現行法)
2|発信者の情報開示請求権(現行法)
3|発信者の情報開示請求権の問題点
3――発信者情報開示制度の改正
1|ログイン情報の開示
2|新たな裁判制度の創設
4――おわりに
先に終了した第204回通常国会でプロバイダ責任制限法の改正が行われた。プロバイダ責任制限法では、他人の権利を侵害するようなコンテンツが発信・流通した場合に、プロバイダがそのコンテンツを流通させたことについて、それだけでは原則として責任を負わないことが定められている。また、権利侵害とみられるコンテンツを削除等した場合に、発信者に対して責任を負わない要件もプロバイダ責任制限法は定めている。
プロバイダ責任制限法は、さらに、権利を侵害された者がプロバイダに対して、発信者を特定できる情報の提供を求める権利を定めている。しかし、これまでは通例、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの二社に対して開示請求手続(仮処分・訴訟)を別々に進める必要があり、コストや時間がかかっていた。
今回の法改正は、発信者を特定できる情報の開示を非訟手続として、ひとつの手続の中で請求できるようにした。このことにより、コストを抑えつつ、早期に発信者情報の開示を求められるようになることが期待されている。
また、開示請求できる情報は権利侵害を行った通信そのものにかかる情報に限定されるものと考えられていたが、侵害時の通信だけではなく、プロバイダへのログイン時の情報の開示も可能とされた。
■目次
1――はじめに
2――現行法の概要
1|プロバイダの責任制限(現行法)
2|発信者の情報開示請求権(現行法)
3|発信者の情報開示請求権の問題点
3――発信者情報開示制度の改正
1|ログイン情報の開示
2|新たな裁判制度の創設
4――おわりに
(2021年08月05日「基礎研レター」)
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経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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