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2021年07月21日
提案されたEUのデジタル市場法案-Digital Market Act
03-3512-1866
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■要旨
2020年12月に欧州委員会はデジタルサービス法案(Digital Services Act)とデジタル市場法案(Digital Market Act、DMA)の二つの規則案を公表した。本稿はDMAについてその概要を解説するものである。
DMAはEU域内で核となるプラットフォームの提供者である門番(Gate Keeper、GK)を指定し、その行為を規制するものである。DMAはGK指定のための一定の要件および要件を満たす条件としての閾値を設定しており、これらを満たすGKを欧州委員会が指定する。
指定されたGKはプラットフォーム間競争を阻害したり、プラットフォーム上で行われるビジネスユーザーの自由な事業活動を制限したりする行為が禁止される。禁止行為はDMA第5条、第6条に列挙されている。
指定されたGKは第5条、第6条の規制を遵守するための措置を取らなければならない。欧州委員会はこれらの措置が不十分であるときは、適切な措置をとるように命令できる。また、違反行為を調査・認定し、中止命令や課徴金納付命令を発出することができる。
また違反行為が一定程度繰り返される場合には、組織上の救済として、事業の分離を命ずることも可能になっている。
■目次
1――はじめに
2――DMAの立法目的・概要
1|DMAとは何か
2|DMAの立法趣旨
3|DMAの概要
3――DMAの規制対象
1|GKの定義
2|GK指定の手続き
4――GKの行為規制
1|DMA第5条の規制
2|DMA第6条の規制
3|DMA第5条第6条遵守に係る規律
5――欧州委員会の権限
1|市場調査権限
2|違反行為の調査権限
6――違反行為に対するペナルティ
1|差し止め命令
2|金銭的ペナルティ
7――検討
1|第5条関連-コアプラットフォームとコアプラットフォーム外との競争の公正性確保
2|第6条関連―コアプラットフォーム上の競争の確保
8――おわりに
2020年12月に欧州委員会はデジタルサービス法案(Digital Services Act)とデジタル市場法案(Digital Market Act、DMA)の二つの規則案を公表した。本稿はDMAについてその概要を解説するものである。
DMAはEU域内で核となるプラットフォームの提供者である門番(Gate Keeper、GK)を指定し、その行為を規制するものである。DMAはGK指定のための一定の要件および要件を満たす条件としての閾値を設定しており、これらを満たすGKを欧州委員会が指定する。
指定されたGKはプラットフォーム間競争を阻害したり、プラットフォーム上で行われるビジネスユーザーの自由な事業活動を制限したりする行為が禁止される。禁止行為はDMA第5条、第6条に列挙されている。
指定されたGKは第5条、第6条の規制を遵守するための措置を取らなければならない。欧州委員会はこれらの措置が不十分であるときは、適切な措置をとるように命令できる。また、違反行為を調査・認定し、中止命令や課徴金納付命令を発出することができる。
また違反行為が一定程度繰り返される場合には、組織上の救済として、事業の分離を命ずることも可能になっている。
■目次
1――はじめに
2――DMAの立法目的・概要
1|DMAとは何か
2|DMAの立法趣旨
3|DMAの概要
3――DMAの規制対象
1|GKの定義
2|GK指定の手続き
4――GKの行為規制
1|DMA第5条の規制
2|DMA第6条の規制
3|DMA第5条第6条遵守に係る規律
5――欧州委員会の権限
1|市場調査権限
2|違反行為の調査権限
6――違反行為に対するペナルティ
1|差し止め命令
2|金銭的ペナルティ
7――検討
1|第5条関連-コアプラットフォームとコアプラットフォーム外との競争の公正性確保
2|第6条関連―コアプラットフォーム上の競争の確保
8――おわりに
(2021年07月21日「基礎研レポート」)
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