- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 政策提言 >
- IT・ベンチャービジネス >
- 巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題
2021年04月06日
巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題
03-3512-1866
このレポートの関連カテゴリ
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
■要旨
巨大プラットフォーム企業と競争法の2回目はFacebookについてである。最近の主な動きはドイツと米国でみられる。
Facebookは巨大SNS企業であり、SNSであるFacebookと写真共有を中心とするInstagramのサービスを行い、また対話メッセージアプリのWhatsAppなどの事業を行っている。FacebookのSNSは無料で利用できるが、SNS上のソーシャル広告掲載により収益化を行っている。
ドイツで問題にされたのは、Facebookに広告を掲載している第三者サイトが、ユーザーがFacebook上の広告から自社サイトに訪問したことや購買したことなどのデータを個人データとして受領していたことである。ドイツ最高裁は、個人データ利用をするかどうか自発的な同意を行うという選択肢がない場合には、Facebookの市場における支配的な地位に鑑みると競争法違反となるとの判示を行った。
アメリカで問題にされたのは、まず、Facebookで自分の友達として設定した場合において、その友達が第三者アプリを利用すると、何らの同意もないのに自分の非公開情報まで第三者アプリに連動されることである。この件については2012年、2019年に連邦取引員会(FTC)から是正命令を受けた。
また、現在進行中の訴訟として、FTCが提訴した案件では、FacebookがInstagramやWhatsAppを買収し、かつ買収後には事業活動の制限を行ったことを、競争法違反と主張するものである。
■目次
1――はじめに
2――Facebookのビジネスモデル
1|ユーザー向けサービス
2|Facebookのソーシャル広告サービス
3|Facebookのその他の企業向けサービス
3――欧州(ドイツ)による対応
1|ドイツ連邦カルテル庁による差し止め命令
2|ドイツ最高裁判所による暫定的認定
4――米国FTCによる個人情報取り扱いに関する命令
1|2012年連邦取引委員会命令
2|2019年FCTの訴え(Complaint)
3|2019年和解申出・命令
5――FTCによる2020年訴訟
1|Instagramの買収
2|WhatsAppの買収
3|APIアクセスにおける反競争的条件の強制
4|反競争的行為による損害および救済
6――検討
1|個人情報の取扱
2|InstagramとWhatsAppの買収
7――おわりに
巨大プラットフォーム企業と競争法の2回目はFacebookについてである。最近の主な動きはドイツと米国でみられる。
Facebookは巨大SNS企業であり、SNSであるFacebookと写真共有を中心とするInstagramのサービスを行い、また対話メッセージアプリのWhatsAppなどの事業を行っている。FacebookのSNSは無料で利用できるが、SNS上のソーシャル広告掲載により収益化を行っている。
ドイツで問題にされたのは、Facebookに広告を掲載している第三者サイトが、ユーザーがFacebook上の広告から自社サイトに訪問したことや購買したことなどのデータを個人データとして受領していたことである。ドイツ最高裁は、個人データ利用をするかどうか自発的な同意を行うという選択肢がない場合には、Facebookの市場における支配的な地位に鑑みると競争法違反となるとの判示を行った。
アメリカで問題にされたのは、まず、Facebookで自分の友達として設定した場合において、その友達が第三者アプリを利用すると、何らの同意もないのに自分の非公開情報まで第三者アプリに連動されることである。この件については2012年、2019年に連邦取引員会(FTC)から是正命令を受けた。
また、現在進行中の訴訟として、FTCが提訴した案件では、FacebookがInstagramやWhatsAppを買収し、かつ買収後には事業活動の制限を行ったことを、競争法違反と主張するものである。
■目次
1――はじめに
2――Facebookのビジネスモデル
1|ユーザー向けサービス
2|Facebookのソーシャル広告サービス
3|Facebookのその他の企業向けサービス
3――欧州(ドイツ)による対応
1|ドイツ連邦カルテル庁による差し止め命令
2|ドイツ最高裁判所による暫定的認定
4――米国FTCによる個人情報取り扱いに関する命令
1|2012年連邦取引委員会命令
2|2019年FCTの訴え(Complaint)
3|2019年和解申出・命令
5――FTCによる2020年訴訟
1|Instagramの買収
2|WhatsAppの買収
3|APIアクセスにおける反競争的条件の強制
4|反競争的行為による損害および救済
6――検討
1|個人情報の取扱
2|InstagramとWhatsAppの買収
7――おわりに
(2021年04月06日「基礎研レポート」)
このレポートの関連カテゴリ
03-3512-1866
新着記事
-
2026年02月10日
今週のレポート・コラムまとめ【2/3-2/9発行分】 -
2026年02月09日
Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for January 2026 -
2026年02月09日
投資部門別売買動向(26年1月)~海外投資家・個人ともに買い越し~ -
2026年02月09日
社会保障の原風景と新しい形-国民会議に求める役割と、社会保障と税の一体改革の行方 -
2026年02月09日
住宅への愛着がもたらす維持管理行動の促進-物語性を通じた住宅良質化の循環に向けて-
お知らせ
-
2025年12月16日
News Release
令和7年度 住宅ストック維持・向上促進事業「良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業」に関するシンポジウムの開催
-
2025年12月01日
News Release
-
2025年12月01日
News Release
【巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題のレポート Topへ









