2021年08月05日

ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化-プロバイダ責任制限法の改正

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

文字サイズ

1――はじめに

本稿では、2021年の第204回通常国会で成立した改正「特定電子通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(略称はプロバイダ責任制限法)の解説を行う。プロバイダ責任制限法は、その名の通り、ネット上の掲示板やSNSなどに他人の権利を侵害するコンテンツ(文章や音声、画像など)が発信され、流通したときに、コンテンツを流通させたプロバイダに責任を負わせないという規定と、そのようなコンテンツを発信したもともとの投稿者(法律上「発信者」の用語が使われているため、以下発信者という)の情報についての開示請求についての規定からなる法律である。ここでプロバイダとあるが、まず頭に浮かぶのはツイッターやFacebookなどのSNS等であるが、構造は複層的であり、詳細は後述する。

今回の改正は、後者の、プロバイダからの発信者情報の開示について強化するものである。これについては、テレビのリアリティ番組の中で出演者がとった行動について、こころない誹謗中傷が沸き上がり、出演者の女性が命を絶ったという大変痛ましい事件がきっかけになったという。
 

2――現行法の概要

2――現行法の概要

1プロバイダの責任制限(現行法)
プロバイダ責任制限法の名前から想像するのは、巨大なプラットフォームであるSNSなどの事業者がそのコンテンツに責任を持たないということになりそうだが、少し順を追って整理してみよう。

まず、発信者、すなわち他人の名誉棄損となるコンテンツ、あるいは著作権を侵害するコンテンツを不特定の者1によって受信されるようにネット上に流通させた者が、権利を侵害された被害者に対して一義的に責任を負うべきことが出発点である。

他方、発信者には表現の自由があり、他人の権利を侵害しない限り(あるいは違法でない限り)、その表現は保護されなければならない。現代においてSNS等は意見を表明する場として大変重要であり、恣意的にSNS等のプロバイダから意見表明を排除されないよう保障されるべきとされる。

以上から、プロバイダ(法律上は「特定電気通信役務提供者」という(法第2条第3号))は、他人の権利侵害とみられるコンテンツを流通させている場合に、権利侵害とみられるコンテンツを送信した者(発信者)と権利を侵害されたと主張する者(被害者)との間の板挟みとなる。この点、プロバイダ責任制限法はプロバイダの責任について、以下のルールを置いている。

(1)情報の流通により他人の権利が侵害された場合、権利を侵害された者に対して、以下の場合を除いて賠償責任を負わない。すなわち、プロバイダが、1) 送信を防止することが技術的に可能である場合において、2) 他人の権利侵害を知っていたとき、あるいは 3) 情報の流通を知っていて、他人の権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときである(法第3条第1項)。

他方、(2)情報の送信を防止する措置を講じた場合、発信者に対して、以下の場合には賠償責任を負わない。すなわち、プロバイダが、1) 措置が送信防止のために必要な限度において行われたものであって、2) 他人の権利を侵害していると信じるに足りる相当の理由があったとき、あるいは 3) 措置に同意するかどうか発信者に照会してから7日経過しても回答がなかったときである(法第3条第2項)。
【図表1】プロバイダの免責
条文は権利を侵害された者に対する免責と、発信者に対する免責で書きぶりが違う。まず、権利を侵害された者がプロバイダを訴えるときに、プロバイダ側の賠償責任を基礎づける「権利侵害を知っていた」等の要件については、権利を侵害されたと主張する者側が主張立証する必要がある。これに対し、発信者がプロバイダを訴えるときには、プロバイダ側の賠償責任の免責を基礎づける「権利侵害を知ることができた相当の理由があった」などの要件は、プロバイダ側が主張立証する必要があることを書き分けたという、いわば法技術的な問題による。もう少しかみ砕くと、上記のそれぞれの主張立証に失敗すると、プロバイダは権利を侵害された者に対して原則的に責任を負わない一方、コンテンツを削除した場合には発信者に対して原則的に責任を負うということである2
 
1 法文上「不特定の者によって受信されることを目的」とされていなければならず(法第2条第1号)、たとえば一対一のEメールは対象とはならない。
2 なお、プロバイダ責任制限法第3条の2は選挙運動時の特例が定められているが、今回の改正とはかかわらないため説明を省略する。
2|発信者の情報開示請求権(現行法)
SNSの利用規約により、不適切・違法な書き込みや他人の名誉侵害にあたるコンテンツの投稿は、禁止されているのが通常である。したがって、名誉棄損となるコンテンツを投稿された者は、違反報告といった形でプロバイダへ申告し、コンテンツを削除してもらうことをまず行うこととなる。

しかし、いったん投稿されたコンテンツは、著名人や世間の注目を浴びた事件3などに関して、リツイート機能や、ブログなどに引用されることによって無限に増殖しうる。ただ報道等によれば、SNS等で繰り返し攻撃を行うアカウントはさほど数多くはないことも多いようで、そのような場合は、少数の発信者を特定し損害賠償請求を行うことが有効と思われる。

権利を侵害された者は、プロバイダに対して発信者情報の開示を請求できる。プロバイダは、(1)権利侵害が明らかであるとき、(2)損害賠償請求など開示の正当な理由があるときのいずれも満たす場合に開示が求められる。この場合、原則として発信者の意見を聞かなければならないとされている(法第4条第1項、第2項)。

開示が求められるのは権利侵害が明らかな場合に限定されており、要件が厳格である。これは、開示されるのが、発信者の個人情報であるとともに、通信の秘密に深くかかわるからである。安易に情報が開示できないのは、プロバイダ責任制限法において、開示情報をみだりに用いて不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない(法第4条第3項)とされているところからも読み取れる。
 
3 近時では、高速道路上のあおり運転の動画が投稿・TV放映されたところ、動画に映った人として、全く関係のない別人の個人情報が公表され、炎上したようなケースもあった。
3発信者の情報開示請求権の問題点
権利を侵害された者が発信者に対して損害賠償を行うにあたっては、発信者がどこの誰なのかを知る必要がある。ところで「1はじめに」のところでプロバイダとはSNS等がイメージされるといったが、実際には「コンテンツプロバイダ」と「アクセスプロバイダ」の二種類が存在するのが通常である。コンテンツプロバイダとはコンテンツ(文字・画像等)を送信(掲示)するツイッターやFacebookなどのSNSやブログサービス等が該当する。アクセスプロバイダとは、発信者がネットに接続するためのサービスを提供するもので、NTTが提供するフレッツ光やドコモのドコモネットなどがある(図表2)。
【図表2】コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダ
コンテンツを掲載するコンテンツプロバイダは、発信者が直接接続しているわけではなく、IPアドレスとタイムスタンプ程度の情報しか記録されていないことも多い。IPアドレスとはインターネット上の住所と言われるもので、アクセスプロバイダが割り当てたインターネットの接続元がどこであるかの情報(数字の列で表される)である。コンテンツプロバイダに対して、一般には仮処分の申立てにより開示請求を行うことが多い4。IPアドレスだけでは発信者の特定はできない。

そこで、そのIPアドレスから誰が接続しているかを知るために、アクセスプロバイダに対して開示請求を行う必要がある。訴訟によりアクセスプロバイダから発信者の住所・氏名の開示を受けることとなる。ただし、訴える順番としてコンテンツプロバイダ→アクセスプロバイダなので、コンテンツプロバイダに対して仮処分の訴えを起こしているうちに、アクセスプロバイダの記録(ログ)が消される可能性がある。そのため、アクセスプロバイダに消去禁止の仮処分を行うことが通例である5。権利を侵害された者は、以上の手続により発信者の住所・氏名の開示を受けて、発信者に損害賠償を提起する(図表3)。
【図表3】発信者へ損害賠償を提起
上記図表3を見るとわかるように、相手を変えて合計3回の訴えを提起する必要がある。政府の国会質疑によると、開示請求を初めて、発信者の住所・氏名の開示が行われるまで、だいたい1年半程度かかるものといわれる。
 
4 総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会最終とりまとめ」(令和2年12月)p4参照。
5 前掲注4 p3
 

3――発信者情報開示制度の改正

3――発信者情報開示制度の改正

1ログイン情報の開示
現行法においては、条文上発信者情報とは権利侵害を行ったその時点での情報に限定されていて、発信を行う前提として、発信者がコンテンツプロバイダの利用者アカウントにログインしたときの情報は含まれるかどうか不明確であった。また、裁判でも肯定例と否定例がある。

そこで今回の改正ではログイン情報も開示の対象にすることとした(図表4)。
【図表4】特定発信者情報以外の発信者情報と特定発信者情報
今回の改正においては、発信者情報を①特定発信者情報以外の発信者情報(=権利侵害をした際の通信そのものの情報)、②特定発信者情報(ログイン情報)の二つに分け、前者を原則的に開示請求可能とする一方、後者を例外的に開示請求できることとした(改正法第5条第1項、上記図表4)。

まず、①特定発信者情報以外の発信者情報は、発信者の情報(住所・氏名等省令で定める情報)について、(a)権利侵害が明らかであり、かつ(b)開示請求の正当な理由があるときに開示請求を行うことができる。

他方、②特定発信者情報とは、侵害関連通信(ログイン、ログアウトに利用した識別符号等の電気通信による送信)にかかるものとして省令で定めるものについては、上記(a)(b)に加えて、(イ)特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないとき、(ロ)発信者の住所氏名など特定することに用いることのできる情報(省令で定める)を、特定発信者情報以外の発信者情報として有していないとき、あるいは(ハ) 特定発信者情報以外の発信者情報だけでは発信者を特定できないと認められるとき、のいずれかに該当する場合に開示請求をすることができる(改正法第5条)。ログイン情報となるものとして、省令で定められる予定の項目としては、ログインなどにおけるIPアドレスと対応するポート(ポートとはIPアドレスをさらに細分化した住所といったもの。部屋番号とも呼ばれる)、電話番号(プロバイダがSMS認証を行った場合などに保有)などが挙げられている6

また、アクセスプロバイダに対する発信者情報にかかる開示請求についても、法的に認められることが条文上明確になった(改正法第5条第2項)。
 
6 令和3年4月8日衆議院総務委員会議事録竹内政府参考人発言
2|新たな裁判制度の創設
発信者情報開示請求は権利として規定されているため、従来通り訴訟としても提起できるが、今回これに加えて非訟手続として新たな手続きが加わった。非訟手続とは、当事者間の紛争という性格は少ないが、当事者間の法的関係を定める必要がある場合において、複数の当事者間の関係を裁判所が後見的な観点から介入をして処理をするものである。訴訟と異なるのは、(1)公開の法廷では行われないこと、(2)当事者が対峙するのではなく裁判所が職権で探知を行い、口頭弁論ではなく陳述調書という形で当事者の意見聴取を行うことなどが挙げられる。発信者開示は、当事者間の争いという性格は弱いため非訟手続になじみやすく、柔軟な制度設計が可能になる。

そこで、本改正では、発信者情報開示命令という手続きが創設された。発信者情報開示命令では、改正プロバイダ責任制限法第5条第1項に定めるコンテンツプロバイダへの開示請求、および同条第2項に定めるアクセスプロバイダへの開示請求を、権利が侵害されたと主張する者の申立てにより命ずることができることとされた(改正法第8条) (図表5)。
【図表5】発信者情報開示命令手続フロー図
図表5をご覧いただきたい。まず権利を侵害された者が、コンテンツプロバイダを相手方として、裁判所に発信者情報開示命令を申立てる。裁判所は権利を侵害された者の住所地の裁判所または東京地裁、あるいは大阪地裁である(改正法第10条)。申し立てを受けた裁判所は、相手方(プロバイダ)に申立書の写しを送付するとともに、原則として陳述を聴かなければならない(改正法第11条)。

裁判所は、申し立てを行った者の申立てにより、コンテンツプロバイダ(法律上の文言は開示関係役務提供者)の情報によって、アクセスプロバイダ(法律上の文言は他の開示関係役務提供者)が特定できる場合には、アクセスプロバイダの氏名等情報を申立人に提供するよう命ずることができる(改正法第15条第1項1号)。

申立人に対してアクセスプロバイダの情報が提供されることで、申立人がアクセスプロバイダに対しても発信者情報開示命令申立てを行うことができる。

アクセスプロバイダにも申立てが行われた場合には、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダに対して発信者情報を提供することを、裁判所は命ずることができる(同項第2号)。コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダに情報が行くことで、申立人には開示せずに、プロバイダ間で発信者を特定できるような作業を進めることができる。

また、申立人はプロバイダに対して、発信者情報開示命令申立て手続が終了するまで発信者情報を消去しないよう裁判所が命ずるように申し立てることができる(改正法第16条)。

裁判所は発信者情報開示命令について決定を行う(改正法第14条)。決定については、当事者(申立人またはプロバイダ)が異議の訴えを提起することができる7。異議の訴えに基づいた判決により、決定を認可,変更または取り消す(同条第3項)。決定を認可または変更して、発信者情報の開示を命ずるものは確定判決と同一の効力を有する(同条第4項)。また、異議の訴えが一月以内に提起されない場合または異議が却下された場合も、決定は、確定判決と同一の効力を有する(同条第5項)。
 
7 ただし、申し立てを不適法として却下する決定を除く(改正法第14条第1項本文)。
 

4――おわりに

4――おわりに

今回の改正により、権利を侵害された側の負担は減少することが想定される。政府の国会答弁では、この手続きにより発信者情報開示までの期間が、数か月から半年程度に短縮することが期待されている。また、手数料も、切手代や弁護士代を別にすれば、一申立て当たり1000円の費用のみとのことである。

他方で気になるのが、いわゆるスラップ(Strategic lawsuit against public participation、SLAPP)訴訟である。個人が批判的言動を行ったことに対して、力のある企業や政治家などが民事訴訟を提起、あるいは提起を予告することで批判的言動を抑え込もうという企てのことを指す。

この観点からは、プロバイダからの発信者の意見確認(改正法第6条)、および開示請求にあたっての権利侵害の明白性要件(改正法第5条第1項第1号)が重要な論点となる。

今回導入された手続は非訟事件であり、裁判所の後見の下で行われるため、大きな問題とはならないと思われるものの、どのような運営がなされるかを注視していきたい。
Xでシェアする Facebookでシェアする

保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

(2021年08月05日「基礎研レター」)

公式SNSアカウント

新着レポートを随時お届け!
日々の情報収集にぜひご活用ください。

週間アクセスランキング

レポート紹介

【ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化-プロバイダ責任制限法の改正】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ネット上の権利侵害者開示請求制度の簡易化・迅速化-プロバイダ責任制限法の改正のレポート Topへ