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- 所有者不明土地への諸対策(3)-相続財産の管理
2021年06月17日
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■要旨
相続人がいる際の相続財産の管理は相続人が行うことが原則である。ただし、相続開始から熟慮期間(相続開始から3か月)は相続財産の管理人を置くことができる。また、相続人がいないときは、相続財産は法人となって、やはり管理人が置かれる。
相続人がいる場合において、限定承認(相続債務の範囲内で財産を相続)した場合、あるいは相続放棄をした場合には、それぞれ相続財産の管理人が置かれる。なお、相続放棄の場合は、他に相続人が表れて管理を引き継ぐか、相続財産管理法人ができるまでは相続放棄者が管理を継続しなければならない。
熟慮期間を過ぎて単純承認(財産も債務もすべて相続する)になった場合において、対象となる不動産を取得する相続人が定められればその相続人が当然管理する必要がある。他方、遺産分割がなされない間には、相続人が管理するとされるが、管理不全の場合に管理人を選任するという方策がない。
今回の民法改正では、熟慮期間経過後の単純承認の場合にも管理人を置くことができることとした。また、相続放棄の場合に管理義務を負う相続放棄者は、対象不動産を占有している者に限ることとされた。
■目次
1――はじめに
2――問題の所在
1|相続財産の管理
2|相続財産の管理不全
3|限定承認後・相続放棄後の財産管理
3――新しい相続管理制度
1|相続財産の管理制度の修正
2|相続放棄した者が管理義務を負う場合の限定
4――おわりに
相続人がいる際の相続財産の管理は相続人が行うことが原則である。ただし、相続開始から熟慮期間(相続開始から3か月)は相続財産の管理人を置くことができる。また、相続人がいないときは、相続財産は法人となって、やはり管理人が置かれる。
相続人がいる場合において、限定承認(相続債務の範囲内で財産を相続)した場合、あるいは相続放棄をした場合には、それぞれ相続財産の管理人が置かれる。なお、相続放棄の場合は、他に相続人が表れて管理を引き継ぐか、相続財産管理法人ができるまでは相続放棄者が管理を継続しなければならない。
熟慮期間を過ぎて単純承認(財産も債務もすべて相続する)になった場合において、対象となる不動産を取得する相続人が定められればその相続人が当然管理する必要がある。他方、遺産分割がなされない間には、相続人が管理するとされるが、管理不全の場合に管理人を選任するという方策がない。
今回の民法改正では、熟慮期間経過後の単純承認の場合にも管理人を置くことができることとした。また、相続放棄の場合に管理義務を負う相続放棄者は、対象不動産を占有している者に限ることとされた。
■目次
1――はじめに
2――問題の所在
1|相続財産の管理
2|相続財産の管理不全
3|限定承認後・相続放棄後の財産管理
3――新しい相続管理制度
1|相続財産の管理制度の修正
2|相続放棄した者が管理義務を負う場合の限定
4――おわりに
(2021年06月17日「基礎研レター」)
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経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事
2025年4月 取締役保険研究部研究理事
2025年7月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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