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所有者不明土地への諸対策 (6)-不動産相続登記申請の義務化
保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長・ジェロントロジー推進室研究理事兼任 松澤 登
相続登記は義務ではなく、かつ、いつでも相続人としての権利を主張できるといった事情などもあり、相続登記が放置されて、結局、所有者がわからなくなることが問題視されてきた。
今回の不動産登記法の改正により、相続開始後3年以内に相続を登記すべきこととされ、違反には過料が課せられることとなった。
不動産登記を行う方法としては、本来は遺産分割を行って不動産の所有者が登記を行うことが本来的なものではあるが、遺産分割前に法定相続分で登記することも可能である。今回の改正では、さらに相続人申告登記という制度がつくられ、自分が不動産の相続人であるということだけの登記申請ができることとされた。
また、登記名義人の氏名や住所が変更された場合にも登記義務が課せられることとなった。あわせて、登記官は住民基本台帳ネットワークシステムから情報を得て、職権で住所等の変更を登記できることとした。
■目次
1――はじめに
2――不動産相続登記申請の義務化と相続人申告登記
1|不動産相続登記申請の義務化
2|相続人申告登記
3|登記官による死亡の表示
3――所有者名義人情報の最新化の取り組み
1|所有者登記名義人氏名・住所変更
2|外国に住所を有する登記名義人の所在把握のための方策
3|所有不動産記録証明書
4――おわりに

03-3512-1866
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