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2016年06月27日
米国「長寿年金」の動向-適格長寿年金契約(QLAC)に関する税制の確定を受け、401(k)、IRA等、年金プランからの投資が期待される-
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■目次
はじめに -これまでの経緯等-
1――長寿年金拡大の原動力となるか 適格長寿年金契約(QLAC)に関する税制改正等の概要
1|401(k)、IRA等、確定拠出型の年金プランの概要と、これまでこれらの資金で
長寿年金を購入する上でネックとなっていたRMD(最低引出義務)制度
2|2014年7月、適格長寿年金契約(QLAC)に関するRMDからの適用除外ルールの確定
3|2014年10月QLAC を401(k)等内のターゲットデートファンドに組み込むことを
可能とするガイダンスの発出
2――近年の長寿年金の販売状況 税制改正に対応した生保業界の動向
1|販売状況
2|主な販売会社
3―― QLAC の開発および販売訴求動向
1|IRA 内での購入を前提とするQLAC 商品開発
2|401(k)内での購入を前提とするQLAC 商品開発
おわりに inplanの長寿年金への注力
はじめに -これまでの経緯等-
1――長寿年金拡大の原動力となるか 適格長寿年金契約(QLAC)に関する税制改正等の概要
1|401(k)、IRA等、確定拠出型の年金プランの概要と、これまでこれらの資金で
長寿年金を購入する上でネックとなっていたRMD(最低引出義務)制度
2|2014年7月、適格長寿年金契約(QLAC)に関するRMDからの適用除外ルールの確定
3|2014年10月QLAC を401(k)等内のターゲットデートファンドに組み込むことを
可能とするガイダンスの発出
2――近年の長寿年金の販売状況 税制改正に対応した生保業界の動向
1|販売状況
2|主な販売会社
3―― QLAC の開発および販売訴求動向
1|IRA 内での購入を前提とするQLAC 商品開発
2|401(k)内での購入を前提とするQLAC 商品開発
おわりに inplanの長寿年金への注力
※本稿は2015年6月23日「基礎研レポート」を加筆・修正したものである。
はじめに -これまでの経緯等-
米国では、ベビーブーマー世代(1946年~1964年生まれ)の退職が近づくにつれ、退職後の生活資金が枯渇する人が多く出るのではないかとの懸念が高まった。そうした状況下発足したオバマ政権は、生保業界が提供する個人年金に対し、当該問題の有力な解決策となり得る金融商品であると、一貫して好意的な見解を示してきた。
2010年1月、バイデン副大統領を議長に、中流労働者家庭の生活水準の向上に関する検討を行った「ミドルクラス・ワーキングファミリーズ・タスクフォース」は、「まとめの方向性」の中で以下のような個人年金への期待を示した。
『個人年金その他の保証された終身にわたる所得獲得手段の利用を促進する。それらは、貯蓄を将来にわたる保証された給付に転換し、退職者が長寿により資金不足に陥るリスクや投資による損失やインフレによって退職者の生活水準が悪化するリスクを縮減する。』
これを受け、翌月、労働省と財務省が『雇用主が提供する退職プランに加入している労働者に、退職後に終身個人年金その他のアレンジメントを利用することを通じて生涯の所得を確保させ、退職の安全性を強化するには、政府がどのようなステップをとるべきか』についてのパブリックコメ ントを募集した。寄せられたパブリックコメントは800件に及んだ。
7ヶ月後の2010年9月14日と15日には、労働省・財務省合同の公聴会が開催された。同公聴会において、米国生保協会は、『米国政府は、従業員に提供する退職プランの中で雇用主が個人年金を提供しやすくすべきである』という主張を行った。
2012年2月には、大統領経済諮問委員会が『米国の家庭の退職をサポートする』と題する報告書を公表し、年金プランの確定給付型から確定拠出型へのシフトが進む中、インフレや長寿により勤労者の退職貯蓄の費消が懸念されるので、これに対処するため終身年金の普及が必要であり、その普及を抑止する規制を緩和すべきであるとした。これに沿い同日付で、財務省と内国歳入庁が、確定拠出年金プランにおいて長寿年金を購入する上でのネックとなる税務取扱いを改正する政府提案を公表した。
2014年7月、この政府提案が2年半という期間を経て最終ルールとして確定した。10月には401(k)内での長寿年金投資の促進に役立つさらなるガイドラインが発出された(後述)。
このような約4年に及ぶ流れを経て、米国生保業界の、個人年金を退職後の所得保障問題に対応する主力商品にしたいとの野望は、長寿年金という具体的な商品を得て実現した。
長寿年金は、2000年代になって米国に登場した、超高齢期になってからの生活資金の確保を目的とする新しい終身個人年金である。退職時等(65歳等)に、退職貯蓄の一部から年金保険料を一時 払いで支払っておき、20年間等の長い待ち期間(据置期間)を経過した超高齢期(85歳等)に入っ てから、年金の支払いを受け始める。
年金の支払いは終身続く。年金の支払いまでの待ち期間を長く取ることにより、受取期間中に受ける年金額は相対的に大きなものとなる。そのため仮に、年金受取開始までの間に、退職時に保有していた他の資産を使い切ってしまっていたとしても、残る超高齢期の生活資金が確保される。
世帯主が若くして死亡した場合の遺族の経済的困窮を救おうとする死亡保障を典型的な保険(インシュアランス)であると見た場合、長寿年金は全く逆の、想定以上に長生きした場合の自らの経済的困窮を救おうとする保険である。こうした点に着目して、長寿年金をリバース・インシュアランス(逆保険)と呼ぶ人もいる。
個人年金全体の販売額に占める割合で見ればいまだ1.1%(2015年)にすぎない長寿年金は、トレンドの最先端部分と呼ぶべきものかもしれないが、長寿年金にかける米国生保業界の期待は大きいものがある。退職後の生活資金の枯渇問題への懸念の高まりを受け、長寿年金のコンセプトが消費者に受け入れられ始めているようにも見える。2014年に税制取扱い等が確定したことにより、普及に向けた制度面での環境も整った。
これまで弊社では、長寿年金の概要や税制改正案について何回かレポートを行ってきた1。本稿では、税制取扱いの確定等、それ以降の長寿年金を巡る動きを報告する。
1 松岡博司「米国生保のリタイアメントインカムマーケットへの対応 終身にわたる所得ギャップの解消策として個人年 金の活用を提案する米国生保業界」基礎研REPORT February 2011
小松原章「長寿年金普及を目指す米国政府と 生保業界―退職資産の終身年金化を奨励する税制改正の動向を中心として― 」保険・年金フォーカス 2012年6月11日
小松原章「米国退職貯蓄マーケットの動向と注 目される終身年金―長寿リスク対応を強化する政府と生保業界―」ニッセイ基礎研レポート 2012年8月27日
松岡博司「米国の長寿年金 -トンチン 性の活用は有効な長寿リスク対策となるか-」ニッセイ基礎研レポート 2013年8月15日
また今回の税制改正等に関するたいへん参考になる文献として、野村資本市場研究所の野村亜紀子さんによる「米国のリ タイアメント・インカム確保策における長寿リスク対応-DC 制度改正 と金融サービス業者の試行錯誤 -」野村資本市 場クォータリーWINTER2015がある。http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2015/2015win12web.pdf
2010年1月、バイデン副大統領を議長に、中流労働者家庭の生活水準の向上に関する検討を行った「ミドルクラス・ワーキングファミリーズ・タスクフォース」は、「まとめの方向性」の中で以下のような個人年金への期待を示した。
『個人年金その他の保証された終身にわたる所得獲得手段の利用を促進する。それらは、貯蓄を将来にわたる保証された給付に転換し、退職者が長寿により資金不足に陥るリスクや投資による損失やインフレによって退職者の生活水準が悪化するリスクを縮減する。』
これを受け、翌月、労働省と財務省が『雇用主が提供する退職プランに加入している労働者に、退職後に終身個人年金その他のアレンジメントを利用することを通じて生涯の所得を確保させ、退職の安全性を強化するには、政府がどのようなステップをとるべきか』についてのパブリックコメ ントを募集した。寄せられたパブリックコメントは800件に及んだ。
7ヶ月後の2010年9月14日と15日には、労働省・財務省合同の公聴会が開催された。同公聴会において、米国生保協会は、『米国政府は、従業員に提供する退職プランの中で雇用主が個人年金を提供しやすくすべきである』という主張を行った。
2012年2月には、大統領経済諮問委員会が『米国の家庭の退職をサポートする』と題する報告書を公表し、年金プランの確定給付型から確定拠出型へのシフトが進む中、インフレや長寿により勤労者の退職貯蓄の費消が懸念されるので、これに対処するため終身年金の普及が必要であり、その普及を抑止する規制を緩和すべきであるとした。これに沿い同日付で、財務省と内国歳入庁が、確定拠出年金プランにおいて長寿年金を購入する上でのネックとなる税務取扱いを改正する政府提案を公表した。
2014年7月、この政府提案が2年半という期間を経て最終ルールとして確定した。10月には401(k)内での長寿年金投資の促進に役立つさらなるガイドラインが発出された(後述)。
このような約4年に及ぶ流れを経て、米国生保業界の、個人年金を退職後の所得保障問題に対応する主力商品にしたいとの野望は、長寿年金という具体的な商品を得て実現した。
長寿年金は、2000年代になって米国に登場した、超高齢期になってからの生活資金の確保を目的とする新しい終身個人年金である。退職時等(65歳等)に、退職貯蓄の一部から年金保険料を一時 払いで支払っておき、20年間等の長い待ち期間(据置期間)を経過した超高齢期(85歳等)に入っ てから、年金の支払いを受け始める。
年金の支払いは終身続く。年金の支払いまでの待ち期間を長く取ることにより、受取期間中に受ける年金額は相対的に大きなものとなる。そのため仮に、年金受取開始までの間に、退職時に保有していた他の資産を使い切ってしまっていたとしても、残る超高齢期の生活資金が確保される。
世帯主が若くして死亡した場合の遺族の経済的困窮を救おうとする死亡保障を典型的な保険(インシュアランス)であると見た場合、長寿年金は全く逆の、想定以上に長生きした場合の自らの経済的困窮を救おうとする保険である。こうした点に着目して、長寿年金をリバース・インシュアランス(逆保険)と呼ぶ人もいる。
個人年金全体の販売額に占める割合で見ればいまだ1.1%(2015年)にすぎない長寿年金は、トレンドの最先端部分と呼ぶべきものかもしれないが、長寿年金にかける米国生保業界の期待は大きいものがある。退職後の生活資金の枯渇問題への懸念の高まりを受け、長寿年金のコンセプトが消費者に受け入れられ始めているようにも見える。2014年に税制取扱い等が確定したことにより、普及に向けた制度面での環境も整った。
これまで弊社では、長寿年金の概要や税制改正案について何回かレポートを行ってきた1。本稿では、税制取扱いの確定等、それ以降の長寿年金を巡る動きを報告する。
1 松岡博司「米国生保のリタイアメントインカムマーケットへの対応 終身にわたる所得ギャップの解消策として個人年 金の活用を提案する米国生保業界」基礎研REPORT February 2011
小松原章「長寿年金普及を目指す米国政府と 生保業界―退職資産の終身年金化を奨励する税制改正の動向を中心として― 」保険・年金フォーカス 2012年6月11日
小松原章「米国退職貯蓄マーケットの動向と注 目される終身年金―長寿リスク対応を強化する政府と生保業界―」ニッセイ基礎研レポート 2012年8月27日
松岡博司「米国の長寿年金 -トンチン 性の活用は有効な長寿リスク対策となるか-」ニッセイ基礎研レポート 2013年8月15日
また今回の税制改正等に関するたいへん参考になる文献として、野村資本市場研究所の野村亜紀子さんによる「米国のリ タイアメント・インカム確保策における長寿リスク対応-DC 制度改正 と金融サービス業者の試行錯誤 -」野村資本市 場クォータリーWINTER2015がある。http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2015/2015win12web.pdf
(2016年06月27日「ニッセイ基礎研所報」)
松岡 博司のレポート
日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
---|---|---|---|
2024/03/13 | 英国生保市場の構造変化-年金事業への傾斜がもたらした繁忙とプレーヤーの変化- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |
2024/03/12 | 主要国の生保相互会社の状況-各国で株式会社と相互会社の競争と共存が定常化-デジタル化等の流れを受けた新しい萌芽も登場- | 松岡 博司 | 基礎研レポート |
2023/09/05 | コロナパンデミック前後の英国生保市場の動向(1)-年金を中核事業とする生保業績- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |
2023/07/19 | インド生保市場における 生保・年金のオンライン販売の動向-デジタル化を梃子に最先端を目指す動き- | 松岡 博司 | 保険・年金フォーカス |
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【米国「長寿年金」の動向-適格長寿年金契約(QLAC)に関する税制の確定を受け、401(k)、IRA等、年金プランからの投資が期待される-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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