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米国における投資助言受託者規制再燃とFIA(定額指数連動年金)への批判-年金商品監督を州に任せたままでよいのか-
保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任 磯部 広貴
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米国民の退職後の資産を守る趣旨から、2023年10月31日、米国労働省はエリサ法における投資助言受託者の定義を実質的に拡大する規則案を公表した。同様の試みは過去にもあり、念頭に置かれている2つの取引のうち1つがFIA(定額指数連動年金)の販売である。
当該規則案が実現した場合、独立保険代理店を中心に多大なコンプライアンス上の実務負荷が生じ、実質的にはFIAの販売にブレーキをかけることになる。
ホワイトハウス声明は、バイデノミクスの一環として当該規則案は顧客の最善の利益にならない投資助言によるムダ手数料をなくすことを目的とし、また、FIAが連邦政府ではなく州の監督下にあることが顧客の保護を不十分にしてきたと批判している。
これに対し各州の保険当局から成るNAIC(全米保険監督官協会)は強く反発しており、当該規則案の成否は見通せない。たとえ葬られたとしても、しばらくすれば同様の議論が再燃すると思われる。
高齢化の進展に伴い長寿リスクへの関心は高まるばかりである。生涯保障を実現できる年金商品に注目が集まることは必然であり、その年金商品を監督するのが州のままでよいのかという視点も簡単に忘れ去られることはないだろう。
■目次
1――はじめに
2――昨年発表された労働省規則案
3――ホワイトハウス(バイデン政権)声明
4――州保険当局の反論
5――おわりに
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03-3512-1789
- 【職歴】
1990年 日本生命保険相互会社に入社。
通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。
日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。
2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。
資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。
【加入団体等】
日本FP協会(CFP)
生命保険経営学会
一般社団法人アフリカ協会
2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版
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