2023年08月07日

ドブス判決と米国の分断-各州が中絶を禁止できる米国になって1年-

保険研究部 主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任 磯部 広貴

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1――はじめに

2022年6月24日、米国の連邦最高裁はDobbs v. Jackson Women’s Health Organization, 597 U.S._という判決を下した(以下、ドブス判決)。約1か月半前に法廷意見原案が漏洩し報じられるという前代未聞の事態を受け、多くの関心を集めつつ下された判決の内容は、女性の中絶の権利を認めたとされる11973年のRoe v. Wade, 410 U.S. 113(以下、ロー判決)を覆すものであった。これにより現在、米国では各州が州法によって中絶を禁止することが可能となっている。

我々が映画やドラマで観る米国の多くは、ニューヨークやサンフランシスコなどの大都市を舞台に多様な人種が多様な価値観を持って活動するものであり、それは米国の真実の姿である。そのような「自由の国アメリカ」で女性の中絶の権利に制限が課せられることは、中絶の可否に関する論争が稀と言ってよい日本からは理解が難しいところである。

その一方、映画やドラマで取り上げられることは少ないものの、米国には保守的な考え方が根強く存在する。これもまた米国の真実の姿である。

米国では上述のロー判決以降、中絶支持派と中絶禁止派の争いが続き、そしてドブス判決によって新たな展開に入った。中絶論争が全てではないものの、世界第一の大国であり、日本に最も影響を与える米国を分断する重大な要因である。

筆者は米国の医療保険による中絶に関する費用の給付可否という実務的な視点からこの問題に注目してきたが、ドブス判決より1年が経過し、また、次期大統領選挙が翌年に迫る中、ロー判決以前から直近状況まで一気通貫で整理し示したいという思いから筆を執ったものである。

米国を分断する中絶論争を客観的に理解いただくため、このレポートでは、いずれかの意見に与することなく可能な限り中立の立場2から、経緯と現状を論じていきたい。
 
1 第3章で後述する通り、連邦最高裁は妊娠期間を3分割して論じており、無条件で女性の中絶の権利を認めたわけではない。
2 この問題については、両派をプロチョイス(女性の選択権を優先)とプロライフ(胎児という生命を優先)と称して論じられることも多いが、これには胎児を既に生命あるいは人間と捉えるという万人が納得するとは限らない判断が内包されているため、このレポートでは中絶支持派と中絶禁止派という表現を用いる。

2――ロー判決以前

2――ロー判決以前

1)コモン・ロー3時代と中絶の急増
18世紀から19世紀にかけて英国からのコモン・ロー時代、胎動初覚(個人差はあるが概ね妊娠18週から20週)より前の中絶は広く行われていたとされる。当時の医学では胎動初覚より前に胎児を生命体と判断することは困難であった。

1821年から1841年にかけて10州と1連邦領で中絶に適用される法律が制定された。その目的は有害な中絶薬の販売を規制することで妊婦を保護することにあった。妊婦そのものを処罰対象とせず、処罰を受けるのは中絶を実施する者であって、胎動初覚概念も廃止しなかったことから、中絶を禁止するというよりコモン・ロー時代の状況を制定法で追認する側面もあったと言えよう。当時は中絶を必要とする女性の大多数が秘密裏に処理したい未婚の若年女性との前提の下、社会にとって重要な課題とまでは考えられていなかった。

しかし1840年代から状況は変わっていく。新聞に多数の中絶薬や中絶師4に関する広告が掲載されて商業化していく中、中絶が増加していく。また、中絶を選択する者の多くが既婚のプロテスタント女性、中流または上流階級が目立つ、都市だけでなく全米に広がっているという傾向が指摘されるようになり社会問題としての意識が高まっていった。
 
3 判例を基礎とする不文法の体系。制定法がある場合はコモン・ローに優越する。
4 多数の新聞広告を掲載し著名であった中絶師、通称マダム・レステルにちなんで中絶の流行は「レステリズム」と言われた。マダム・レステルは1872年、猥褻物取締りで知られる特別捜査官コムストックの追求を受け自殺に追い込まれた。
2)医師主導による中絶への法規制
1857年、全米医師会はボストンの医師が始めた中絶撲滅運動を積極的に推進した。それまでの法規制とは一線を画し、中絶を明確に犯罪とすることを企図したものであった。男性で多くがWASP5からなる正規の医師たちの動機を整理すると概ね以下の通りとなる。

<職業的な動機>
・競争相手である非正規の医師や助産婦などを駆逐する。
・正規の医師の職業倫理を向上させる。
・政策立案者として医師の信用と名声を確立する。

<思想的な動機>
・胎動初覚が胎児の発達において特段の重要性を持たないことを認識し、胎動初覚前であっても中絶を許容できないものと考える。
・母という伝統的な性機能を果たそうとしない女性への反感。
・WASPの出生率低下6を抑止することで、米国内でカトリック移民の勢力が増大することを回避する。

その運動の結果、1860年から1880年の間に少なくとも40の中絶禁止法が州および準州で採用された。1860年のコネチカット州法は胎動初覚概念を廃し、中絶を懇願し、他者をして中絶を行わせ、または自ら中絶を試みた女性に対し刑事責任を科した。同法はその後20年間の他の中絶禁止法の手本となった。

多くの中絶禁止法は妊婦の生命を維持するため、医師により、または医師の助言に基づいて行われる中絶は合法とする例外規定を含んでいた。すなわち、中絶が正当と認められるかどうかの権限は実質的に医師が持つことになった。尚、医師とは正規の医師を意味する。

これによって中絶を基本的に違法とする時代が約100年続くことになるが、特筆すべきは当時の中絶禁止の動きの中にキリスト教勢力の影響がみられないことである。その背景として、敬虔な信者に中絶のような行為を行う者はいないとの建前を維持したかったこと、当時は中絶を含め性的な話題を取り扱わない傾向があったことが挙げられる。カトリック教会ではローマ法王ピウス9世が1869年、生命は受精の瞬間に始まることを前提に妊娠の時期に関わらず中絶を禁じたものの、米国での反応は鈍かったとされる。プロテスタントには胎動以前は生命ではないという認識がまだ残り、中絶を希望する女性信者との軋轢を避けたかったと言われている。

さておき医師主導による中絶への法規制は進み、1900年頃にはケンタッキー州を除く当時の44州すべてに何らかの中絶禁止法があり、ケンタッキー州でも州裁判所が実質的に中絶を禁止する状態となった。中絶が違法になる中、安全な中絶へのアクセス格差が拡大していった。すなわち、富裕層は治療名目で正規の医師による中絶を行える一方で、非富裕層は危険を伴うヤミ中絶に頼らざるをえなくなっていったからだ。

1930年代の大恐慌時代には、経済的な困窮から中絶を望む妊婦が増え、医師の側も同様に経済的事情から治療用中絶としてその希望に応じるようになった。中絶の専門医やクリニックが生まれたのはこの時期と言われている。

しかしその反動で1940年代から1950年代にかけては、警察による中絶の専門医やクリニックの摘発が強化されていった。病院で中絶を行う場合、病院内の審査委員会で治療用中絶として承認される必要があったものの、その手続きの煩雑さや判断基準の曖昧さ7に問題があった。よってヤミ中絶に頼らざるを得ない妊婦たちが存在し、その危険が注目されるようになっていった。
 
5 White Anglo-Saxon Protestantsの略称。
6 亀井俊介「ピューリタンの末裔たち アメリカ文化と性」(1987)130頁に「世紀の変わり目頃には、社会の指導勢力となるべきだとされていたWASPの出生率が移民の出生率の半分近くになったこともあって」とあり、WASPの出生率低下は当時、広く知られていたことが伺える。
7 荻野美穂「中絶論争とアメリカ社会」(2012年)岩波人文書セレクション39頁「1950年代初頭に行われた調査によれば、大学付属病院の53パーセント以上が不妊手術を中絶承認の条件にしており、アメリカ全体でもその割合は40パーセントにのぼっていた。このことは、妊娠の継続や出産を望まない女性に対し、中絶と引き換えの不妊手術が一種の罰、あるいは脅しとして利用されていたことを示唆している。さらに不妊手術を強要される割合は、白人の中流階級の女性よりも低所得の黒人女性の方が高く、ある調査によれば2倍以上であって、階級や人種による差別が絡んでいることを示していた。」
3)合法化運動の展開
このような状況において、中絶の合法化に向けてまず声を上げたのは医師を含む専門家たちであった。1955年の中絶に関するアメリカ家族計画連盟主催会議では、望まない出産を強要すれば自殺する恐れがあるとの精神科医の診断で治療用中絶が多く行われていること、ヤミ中絶の内容や質には格差が大きく公衆衛生上の問題があることなどを確認しつつ、中絶禁止法への疑問が投げかけられた。また、アメリカ法律協会は1959年に中絶に関するモデル州法を発表した。妊婦の身体的または精神的健康に重大な懸念がある場合、胎児に重大な障害があると思われる場合、妊娠が強姦または近親相関による場合、正規の医師が中絶を行うことを認める内容であった。

このような専門家たちの領域を超え、広く国民を中絶論争に引き込んだのは1960年代前半のサリドマイドと風疹であった。1962年のフィンクバイン騒動8は、サリドマイドによる障害が懸念される胎児の中絶が許されるかについて国民的議論を巻き起こし、結果として世論は許容の方向に向かった9と言えよう。また、1962年から1965年にかけて風疹が大流行し胎児への影響が懸念される中、サンフランシスコの医師9名が風疹に罹患した妊娠初期の妊婦たちに中絶を行った。1966年、州当局が彼らの医師免許剥奪を画策したものの、全米の200名以上の医師や医大の学部長らが署名した意見書が提出されて訴えは取り下げられた。

フェミニズムの世界では1967年、ベティ・フリーダンを会長とする全米女性機構の第2回全国大会が催され、その中で採択された女性の権利章典には中絶に関する法規制の撤廃が盛り込まれた。これは多数の反対派が全米女性機構より退会する結果を招くほどフェミニズムとしても画期的な決断であった。加えて、従来の論争が男性の医師や法律家などを中心に展開されたこととは異なり、中絶を女性の権利として求める点でも新しいものであった。
 
8 Sherri Finkbineはアリゾナ州で地元の子供向けテレビ番組に出演していた主婦。四人の母親であり、妊娠中に胎児がサリドマイドによる障害を受けている可能性があるため中絶を決断。サリドマイドの危険を知らしめるため匿名の前提で地元紙に語ったところ名前が漏れ、当局から法的措置を警告された病院は中絶を取り消した。全米より多数の激励の手紙と脅迫状が届き、胎児に障害がある場合に中絶を認めるべきか議論が巻き起こった。全米メディアの注目を集めつつ最終的に彼女はストックホルムで中絶を行い、胎児には障害が認められた。尚、その後の離婚と再婚を経て、現在では旧姓のSherri Chessenの名で知られている。
9 同年のギャラップ社調査では、52%がSherri Finkbineの行動について正しいと回答し、誤りと回答したのは32%であった。
4)中絶禁止法撤廃要求
このような世の流れを受け、治療的中絶の範囲を拡大するアメリカ法律協会モデルに基づき法改正を行う州が出てきた。1970年までに12州あったとされるが、その評価は芳しいものではなかった。これまで実態として病院が行ってきたことの追認に過ぎない、希望者の殺到を恐れた病院が従前より審査の基準を高くする、費用が高額になるなど、合法的で安全な中絶を行える妊婦が大きく増えたわけではなかったためである。よって改正では不十分とし、中絶禁止法を撤廃しようという勢力が強くなっていった。

1969年には全米中絶禁止法撤廃協会がシカゴで結成された。1970年にはまずハワイ州にて、州の住民に限り妊娠12週までの中絶が合法となった。同年中にニューヨーク州、アラスカ州、ワシントン州にて期間の限定がありつつも中絶の合法化が実現した。ニューヨーク州ではカトリック教会の反対に応じず、妊娠24週までの中絶が理由に関わらず合法となった。

とはいえこのような動きが全米規模で進んだわけではない。31の州では妊婦の生命の危険以外には中絶を認めない状況の中、ロー判決の日を迎えることになる。

3――1973年 ロー判決

3――1973年 ロー判決

1)事案と概要
1970年、テキサス州ダラス郡に住む女性ジェーン・ロー10(仮名)が同郡の地方検事に対し連邦訴訟を提起した。妊婦に生命の危険がある場合を除き中絶を認めないテキサス州法の違憲判決と同法の執行差止めを求めたものである。ローは未婚で妊娠しており、正規の医師による安全な中絶を希望したものの、生命が脅かされている状態ではないため、テキサス州法によって州内では中絶を受けることができず、合法化されている他州に行く余裕もないが、これは合衆国憲法(以下、憲法)修正第1条、第4条、第5条、第9条、第14条で保護されたプライバシー権の侵害に当たると主張した。また、自分と同様の状況にある全ての女性を代理しての訴訟11(クラス・アクション)ともした。

これに対し、1973年1月22日、連邦最高裁はテキサス州法を憲法修正第14条12で定めるデュー・プロセスに反するとして違憲判決を下した。連邦最高裁判事9名のうち7名が賛成した判決はリベラル派からさえも驚きを持って迎えられたと言われている。

共和党のニクソン大統領に任命され保守派と目されていたブラックマン判事が書いた法廷意見は、中絶の歴史を紐解きコモン・ロー時代には認められていたこと、現在ある各州の中絶禁止法の歴史は長くないことを示しつつ進んでいく。以下、ポイントを見ていきたい。
 
10 本名はノーマ・マコービー。強姦による妊娠と主張したが、後に本人が語ったところによると通常の性行為による妊娠であった。テキサス州法の違憲性を問う訴訟を企図していた2人の弁護士に対し原告となることを了承した。本人は当時、訴訟の進展には関心を持っていなかったとされる。
11 実際に原告ジェーン・ロー(ノーマ・マコービー)は1970年に出産したが、連邦最高裁は原告ローが出産後も原告適格を有するとした連邦地裁の判断に同意し審理を行った。妊娠終了をもって訴訟を終えるのであれば実質的に訴訟の機会を奪うことから「我々の法はそのように厳格ではない」とした。
12 AMERICAN CENTER JAPANのHP(https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2569/)より修正第14条第1項を引用する。「合衆国内で生まれまたは合衆国に帰化し、かつ、合衆国の管轄に服する者は、合衆国の市民であり、かつ、その居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除を制約する法律を制定し、または実施してはならない。いかなる州も、法の適正な過程*によらずに、何人からもその生命、自由または財産を奪ってはならない。いかなる州も、その管轄内にある者に対し法の平等な保護を否定してはならない。 *原文のdue process of law(デュー・プロセス・オブ・ロー)の訳。適正な手続のみならず法の適正な内容も要求するところからこのように訳される。」
2)実体的デュー・プロセス論
1791年に成立した憲法修正第5条で「何人も、法の適正な過程によらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。」と定められており、南北戦争後の1868年に成立した憲法修正第14条も同様に、解放された黒人に平等な権利を保障する趣旨から定められた。法の適正な過程とはdue process of lawの訳であるが、これらの条項を手続き的な適正さに止まらず、明文根拠がなくとも一定の実体的権利保護規定として機能させることを実体的デュー・プロセス論と呼ぶ。

19世紀後半から賃金労働者が都市に集中し各州が規制に乗り出す中、一方の企業側はデュー・プロセス条項に活路を求め、連邦最高裁は実体的デュー・プロセス論に基づき州法に違憲判決を出していった。全てではないが判決は主に社会経済法規に対するものであり、連邦や州の社会経済政策との対立を深めていった。しかし連邦最高裁は1934年の判決13でデュー・プロセス条項違反の主張を退けた後は社会経済法規への違憲判決を出さず、1963年の判決14でデュー・プロセス条項という曖昧な輪郭を用いないとして実体的デュー・プロセス論は崩壊したとされた。

しかしロー判決より前にプライバシー権として実体的デュー・プロセス論復活への道筋をつけたのが、中絶に関するものではないが1965年のグリスウォルド判決15であった。この判決では、避妊具の使用を禁止するコネチカット州法を違憲とし、夫婦が寝室で避妊具を用いることはプライバシー権に属するとした。その根拠は憲法修正第1条、同第3条、同第4条、同第5条、同第9条の半影とし、憲法修正第14条には拠らなかったことから実体的デュー・プロセス論とまでは呼べないものの、明文根拠のない個人の権利を実体的に保護する目的に変わりなく、将来の復活を予感させるものであった。

そしてロー判決では、中絶をするか否かの女性の決定は憲法修正第14条で保護されるプライバシー権に属するとした。実体的デュー・プロセス論を明確に復活させた16ことを意味する。これに対しては明文根拠がないまま司法が権利を創出できるとの批判が伴う。反対意見を書いたホワイト判事が憲法上の保障を見出せないため法廷意見に加われないと述べた通りである。
 
13 Nebbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934)
14 Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726 (1963)
15 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)
16 ロー判決は中絶の是非のみならず、連邦最高裁が立法を厳しく審査する司法積極主義を鮮明に示した点においても憲法史上重要な判例とされている。
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保険研究部   主任研究員・気候変動リサーチセンター兼任

磯部 広貴 (いそべ ひろたか)

研究・専門分野
内外生命保険会社経営・制度(販売チャネルなど)

経歴
  • 【職歴】
    1990年 日本生命保険相互会社に入社。
    通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。
    日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。
    2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。
    資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。

    【加入団体等】
    日本FP協会(CFP)
    生命保険経営学会
    一般社団法人アフリカ協会
    2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版

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【ドブス判決と米国の分断-各州が中絶を禁止できる米国になって1年-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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