2022年12月21日

デジタルプラットフォーム透明化法-透明化法はデジタル市場法になりえるのか?

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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3――透明化法の規律(その1)=DPF提供条件等の開示

1|利用者に対する開示
DPF提供者に求められるのはまず利用者(商品等提供利用者および一般利用者)への提供条件の開示である。DPF提供者は利用者の理解が得られるように施行規則に従い開示を行う(透明化法5条1項)。具体的には、一)利用者にとって明確かつ平易な表現を用いること、二)利用者がいつでも容易に参照可能であることであり、また日本語以外で作成されているものは日本語訳を付さなければならない(規5条)。
2|商品等提供利用者に対する開示内容
透明化法および規則で定められた商品等提供利用者に対する開示事項は以下の通りである(透明化法5条2項1号、規6条)。なお、法律本体で定められている(1)~(6)には簡単な解説を付している。

(1) DPFの利用を拒絶するかどうかを判断するための規準(取引拒絶)。(解説)商品等提供利用者(利用時異業者)がDPFから排除されることになると、その商品等提供利用者の事業に深刻な影響を与えることになる。したがってその条件をあらかじめ明らかにしておくことが求められる。

(2) DPF利用と合わせて自己の指定する商品・権利を購入することまたは自己の指令する他の役務の有償提供を受けることを要請する場合にその内容と理由(役務等の抱き合わせ)。(解説)たとえば付随的な役務である決済サービスや認証サービス利用を条件とする場合には、商品等提供利用者の選択が狭められてしまうため、事前開示が求められる。

(3) 商品に順位を付す場合に順位を決定するために用いる主要な事項(ランキング)。(解説)ランキングで上位に表示されることは数多く閲覧され、数多く購入されることであり、下位に表示されることは購入されないことである。順位付与は商品等提供利用者の事業に大きなインパクトを与えるため事前開示が求められる。

(4) DPF提供者が商品等提供利用者の商品等提供データを取得・使用する場合の内容及び条件(販売データの利用)。(解説)販売データ(商品等提供データ)を利用して、DPF提供者が自社業務、特に商品等提供利用者との競争のために利用する懸念がある。そのため事前開示が求められる。

(5) 商品等提供利用者がDPF提供者の保有する商品等提供データを利用等できる場合の内容および取得方法・条件(自社販売データの取得)。(解説)ここでの商品等提供データには法文上限定がないので、DPF提供者が商品等提供利用者への営業支援サービスとして情報提供を行うような場合も想定されていると考えられる。この場合にもデータを取得する旨及び内容等の開示を要するとされている。

(6) 苦情又は協議の申し入れをするための方法(苦情申出)。(解説)DPF提供者と商品等提供利用者との行き違いについては、きちんとした手続で解決を図る必要がある。また、苦情の内容によっては透明化法が想定をしていない内容で相互理解を促進することが求められることともなる。したがって、そのような苦情申出窓口に関する事前開示が求められる。

(7) DPFで最安値での販売を求める場合にはその内容と理由(最恵国待遇)

(8) 物販サイトまたはアプリストアにおいて、自社提供商品等と一般商品等との条件が異なる場合の内容及び理由(自社優遇)

(9) 関係会社の商品等の提供条件と一般商品等の条件とが異なる場合の内容及び理由(関連会社優遇)

(10) 販売代金の返金を商品等提供利用者の負担で行う場合の内容及び条件(返金対応)

(11) DPF提供者が保有する販売代金を留保する場合における内容及び条件(支払留保)
3|一般利用者に対する開示内容
一般利用者に対しては、以下の事項について開示を行う(透明化法5条2項2号)。それぞれ解説を付している。

i)商品に順位を付す場合に順位を決定するために用いる主要な事項(ランキング)。(解説)一般利用者はランキングに従って買い物したり、ダウンロードを行ったりする。そのための重要な指標に一般利用者の利益と関係のない事項が入っていることは一般利用者の期待にそぐわない可能性がある。そのための事前開示である。

ii)DPF提供者が、一般利用者の検索や購入履歴などの商品等提供データを取得・使用する場合における内容及び条件(販売データの利用)。(解説)一般利用者には広告仲介サービスにおける広告主も該当するため、広告主のデータ(広告掲出による報酬など)のDPF提供者による取得・利用などについても開示することが求められる。
4|特定行為を行う場合の開示
DPF提供者は以下の行為を行うときはそれぞれの開示を行うこととされている(透明化法5条3項)。ただし、開示することで一般利用者の利益を害する場合などには開示する必要はない(同項但し書き)。これらについても簡単な解説を付している。

イ)商品等提供利用者に対するDPF提供者の提供条件によらない取引の実施要請を行う場合は、その内容と理由。(解説)たとえば大売出しのような場合の目玉商品として値引きを求めるなどの場合が該当する。

ロ)継続してDPFを利用する商品等提供利用者に対するDPFの提供の拒絶をする場合は、その理由及び内容。(解説)商品等提供利用者の特定商品の取り扱いを中止させるような場合が該当する。

また、DPF提供者は以下の行為を行うときはそれぞれの事項について事前開示を行うこととされている(透明化法5条4項)。

a)商品等提供利用者に対するDPF提供条件を変更するときにはその内容と理由。(解説)たとえばDPF提供者の手数料を値上げするような場合が該当する。

b) 継続してDPFを利用する商品等提供利用者に対するDPFの提供の全部を拒絶する場合は、その旨及び理由。(解説)いわゆるアカウント停止措置である。商品等提供利用者のDPF利用を全面拒絶するものである。
5|経済産業大臣の勧告・命令
経済産業大臣は、DPF提供者が上記の開示義務規定を遵守していないと認めるときは開示等の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる(透明化法6条1項)。勧告を行ったときは公表する(同条3項)。また、この勧告に従った措置を取らなかった場合には措置を取るよう命ずることができる(同条4項)。命令を行ったときは公表する(同条6項)。

4――透明化法の規律(その2)

4――透明化法の規律(その2)=DPF提供者が講ずべき措置

1DPF提供者と商品等提供利用者との相互理解の促進
透明化法は、DPF提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進のために必要な措置を講ずるとする(透明化法7条1項)。そしてその適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を経済産業大臣が策定するものされている(同条2項)。指針に規定される事項は以下の通りである(同条3項各号)。なお、次項2|でも指針に関して同一の内容に触れているので、本項1|は飛ばして読んでいただいても構わない。

一 DPF提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置に関する基本的な事項

二 商品等提供利用者に対するDPFの提供が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続の整備に関する事項

三 DPFについての商品等提供利用者からの苦情の処理及びDPF提供者と商品等提供利用者との間の紛争の解決のために必要な体制及び手続の整備に関する事項

四 DPF提供者が商品等提供利用者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者の選任に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、DPF提供者が商品等提供利用者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置に関する事項
2|指針の骨子
指針についてはその骨子のみを紹介したい。指針は3つのパーツからなっている。この指針は、一つ目(パラグラフ1)で、DPF提供者と商品等提供利用者との相互理解促進のための基礎的な事項を定め、二つ目(パラグラフ2)でDPF提供者と商品等提供利用者との相互理解促進のためにとるべき措置を具体的に規定している(透明化法7条2項2号~5号に該当)。そして三つ目(パラグラフ3)では二つ目で示した措置の具体例を示している。

(1) パラグラフ1は指針全体の構成等を記載している(透明化法7条3項1号に該当)。要点としては、パラグラフ2ではDPF提供者が措置をとるべき背景と措置の方向性が示されること、パラグラフ3ではDPF提供者が参照できる具体的取り組みを示していることが記載されている。そして、パラグラフ3にかかわらず、DPF提供者は主体的かつ継続的に創意と工夫を凝らした措置を講ずることで、パラグラフ2で示された方向性を実現すべきとする。

(2) パラグラフ2は大きくは四つの項目からなっている。まず1)DPF提供者が商品等提供利用者を公平に取り扱うべきことの措置をとるべきことを求める(透明化法7条3項2号に該当)。特に、提供条件の変更を行うにあたっては適切な評価を行うことや商品等提供利用者の利益を考慮すべきこと、また、利益相反や自社優遇に関する方針の策定・公表等を求めている(パラグラフ2.1)。

次に2)DPF提供者に対する商品等提供利用者からの苦情処理・紛争解決のための体制等の整備であり(透明化法7条2項3号に該当)。苦情・紛争はその案件としての重要性と複雑さに応じて迅速に処理できるように仕組みを整えることや、これらの苦情・紛争を端緒として事業運営を改善すべきことが示されている(パラグラフ2.2)。

そして3)DPF提供者の国内管理人の設置についてである(透明化法7条3項4号に該当)。国内管理人は関係者と緊密に連絡を行うものとして設置されるものであり、運営の改善に関して必要に応じて適切な調整を国内管理人ができるような仕組みを構築することが示されている(パラグラフ2.3)。

最後に4)その他であって、商品等提供利用者の意見等の事情を十分に考慮するための措置である(透明化法7条2項5号に該当)。この措置に関して目につくのは広告表示の質についてであり、アドフラウド(広告費の水増しなどの不正)、ブランドセーフティ(広告が適切なサイトに掲載されること)、ビューアビリティ(実際にユーザーが閲覧できる状態にあった比率)、ユーザーエクスペリエンス(利用者の購買体験)等の問題がある。他方、指針はオーディエンスデータ(広告閲覧者の購入履歴などのデータ)という広告主や媒体社にとって大変重要な情報が広告主・媒体社に提供されているかには認識の相違があるとし、これらのことからDPF提供者は利用者からの苦情等に適切な対応をするとともに、適切な情報提供に努めるものとされている(パラグラフ2.4)。

(3) パラグラフ3はパラグラフ2の具体例を示すものである。この点については煩瑣になるため省略をすることとしたい。
3|措置に関する勧告
上述の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために特に必要があると認めるときは、経済産業大臣はDPF提供者に対して、その必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる(透明化法8条1項)。勧告を行ったときは公表する(同条2項)。

5――透明化法の規律(その3)

5――透明化法の規律(その3)=DPF提供者による報告書の提出、評価等

1|DPF提供者による報告書の提出
DPF提供者は毎年度、経済産業大臣に以下の項目について、年度の末日から二か月以内に報告書を提出しなければならない(透明化法9条1項、規12条1項)。

一 DPFの事業の概要に関する事項、
二 DPFについての苦情の処理及び紛争の解決に関する事項
三 法5条に基づく開示の状況に関する事項、
四 法7条の規定に基づき講じた相互理解の促進を図るための措置に関する事項、
五 上記二~四について、自ら行った評価に関する事項
2|経済産業大臣の評価
経済産業大臣はDPF提供者から報告書の提出を受けたときは、報告書の内容、利用者からの申し出など経済産業大臣が把握している事実に基づいて、指針を勘案して、DPF提供者の透明性・公正性についての評価を行う(透明化法9条2項)。評価にあたっては総務大臣と協議を行い(同条3項)、学識経験者に意見を聞くことができる(同条4項)。評価の結果は公表される(同条5項)。

6――(試論)

6――(試論)透明化法はデジタル市場法の代替足り得るか

1|総論
「1―はじめに」のところで述べた通り、欧州委員会ではデジタル市場法(Digital Market Act、DMA)が施行されている。内容については、先に公開した基礎研レポートをご覧いただきたいが、透明化法はあくまで開示を求めるにとどまる法律であるのに対して、DMAは競争法の予防規制として、一定の行為の作為・不作為を求める法律という大きな違いがある。

このことを前提として、開示および報告・評価を通じて、あくまでも自発的にはとどまるものの、DMAが提起する問題意識に関して透明化法の運用を通じて改善を求めることができるのかどうかを以下で検討する。なお、両法の規定の仕方・内容の相違から必ずしも一対一の対応ではないことや、特にDMAの規定内容が複雑であることなどの理由から、一定の割り切りのうえでの解説となることをご了解いただきたい。
2|適用対象
適用対象は図表7の通りである。透明化法で定められているのは、以下の表のうち、オンライン仲介サービス、オンライン検索エンジン、ソーシャルネットワークサービス、オンライン広告サービスのみである。なお、DMAでいう映像共有プラットフォームのうち、YouTubeは自己の媒体に広告を掲載するサービスとして透明化法の対象とされ、実際に指定されている。
【図表7】DMAと透明化法の適用対象の相違
これを見ると、たとえば欧米における競争法事案でよく問題となるオペレーティングシステム(OS)などが適用対象となっていない。この点、透明化法の法律の構造ではDPF提供者は両面ネットワーク効果が有することが前提となっており、そのままではOSを対象にしにくい。そのため、政令指定(透明化法4条1項)すればよいということではなさそうである。そのほかウェブブラウザ、バーチャルアシスタントなども対象にするには、透明化法2条1項の両面ネットワークをDPF提供者指定の前提条件としている点を見直すか、あるいは個別指定を可能にするか検討する必要があろう。
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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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【デジタルプラットフォーム透明化法-透明化法はデジタル市場法になりえるのか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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