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2022年04月25日
取引DPF消費者保護法の解説-販売事業者情報の開示
03-3512-1866
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■要旨
2022年5月1日「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下、法)」が施行される。法は取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)で行われる通信販売事業に関して、トラブルが発生したときの取引DPF提供者が対応すべきルールを定めたものである。
トラブルが発生した場合には、消費者と取引DPF提供者は販売業者と連絡が取れるようにする措置等をとる必要がある。この措置義務は努力義務にとどまる。ただし、消費者が1万円以上の金銭債権の支払を販売業者に求める場合には、消費者は取引DPF提供者に対して販売業者の情報を開示するように請求することができる。
また、消費者を含む何人も、消費者を誤認させるなどの表示を行っている販売業者があり、かつ販売業者を特定できないような場合、内閣総理大臣は取引DPF提供者に対して、その販売業者がその取引DPFを利用できないようにすることを要請することができる。
さらに行政、取引DPF提供者の団体、地方公共団体、消費者団体などで組織される官民協議会が設置される。
■目次
1――はじめに
2――法の概要
1|法の適用対象―定義
2|取引DPF提供者の努力義務
3|取引DPF提供者の利用の停止等にかかる要請
4|販売業者等情報の開示請求
5|官民協議会
3――検討-3つのケース
1|フリマサイトで個人から購入した製品に大きな傷があったケース(ケースI)
2|取引DPF提供者が海外にあったケース(ケースII)
3|購入した製品が自然発火したケース(ケースIII)
4――おわりに代えて―残された課題
2022年5月1日「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下、法)」が施行される。法は取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)で行われる通信販売事業に関して、トラブルが発生したときの取引DPF提供者が対応すべきルールを定めたものである。
トラブルが発生した場合には、消費者と取引DPF提供者は販売業者と連絡が取れるようにする措置等をとる必要がある。この措置義務は努力義務にとどまる。ただし、消費者が1万円以上の金銭債権の支払を販売業者に求める場合には、消費者は取引DPF提供者に対して販売業者の情報を開示するように請求することができる。
また、消費者を含む何人も、消費者を誤認させるなどの表示を行っている販売業者があり、かつ販売業者を特定できないような場合、内閣総理大臣は取引DPF提供者に対して、その販売業者がその取引DPFを利用できないようにすることを要請することができる。
さらに行政、取引DPF提供者の団体、地方公共団体、消費者団体などで組織される官民協議会が設置される。
■目次
1――はじめに
2――法の概要
1|法の適用対象―定義
2|取引DPF提供者の努力義務
3|取引DPF提供者の利用の停止等にかかる要請
4|販売業者等情報の開示請求
5|官民協議会
3――検討-3つのケース
1|フリマサイトで個人から購入した製品に大きな傷があったケース(ケースI)
2|取引DPF提供者が海外にあったケース(ケースII)
3|購入した製品が自然発火したケース(ケースIII)
4――おわりに代えて―残された課題
(2022年04月25日「基礎研レポート」)
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