2021年10月22日

エピックゲームズ対Apple地裁判決-反トラスト法訴訟

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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1――はじめに

エピックゲームズはオンラインゲームを中心としたゲームソフトの提供者である。同時に、他の事業者に対するゲームソフト開発者用ツールの提供やゲーム配信のプラットフォームを運用する事業者である。エピックゲームズにはヒット商品であるフォートナイトという各種のデバイス(スマートフォン、ゲーム機などの電子機器)で遊べるバトルロイヤルゲームがある。フォートナイトはいわゆるフリーミアムという収益形態をとっており、基本無料でプレイできるが、キャラクターを強くしようとしたいなどの場合は、特別なアイテムなどを装備することとなる。アイテムは有料であり、このことによりエピックゲームズは収益を獲得している。

他方、Appleは市場で大きな影響力を持つ、スマートフォンをはじめとするデジタルデバイスメーカーであり、AppleのスマートフォンであるiPhoneでは、アプリストア経由で第三者開発者(third party developer)のアプリをダウンロードすることで、iPhoneユーザーはゲームや音楽、書籍といったソフトを楽しむことができる。
【図表1】Appleとエピックゲームズの関係
図表1はAppleとエピックゲームズの関係を図示したものである。エピックゲームズ社はiPhoneのアプリストア経由でフォートナイトを提供してきた。そして、デジタルコンテンツである有料アイテムの販売にあたっては、Appleのアプリ内課金システム(In-app purchase system、以下IAP)の利用が義務付けられており、IAP利用時には販売額の30%をAppleが手数料として徴収することとなっていた。また、ユーザーによるアイテム購入にあたって、Apple以外のプラットフォームへ誘導することも禁止されていた。これをアンチステアリング条項(anti-steering provision)という。判決ではこのアンチステアリング条項に焦点が当たるので、留意していただきたい。

2――地裁提訴にいたるまでの経緯

2――地裁提訴にいたるまでの経緯

1|訴訟提起に至るまでの経緯
エピックゲームズはAppleがIAPの利用を強制し、かつ30%の手数料を取ることに対して強い不満を抱いており、①アプリストア経由での購入に際して、IAP以外での決済を認めるべきこと、および②iPhoneユーザーにもエピックゲームズのプラットフォームを利用してソフトウェアのアップデートやアイテム購入を可能にすることを求めていた(図表2)。
【図表2】エピックゲームズの求めた内容
Appleがこれを拒絶すると、エピックゲームズは、2020年8月3日のフォートナイトのアップデートにおいて「ホットフィックス」という機能を追加した。

この機能は、ユーザーの端末がエピックゲームズからのシグナルを受けることにより有効化され、有料アイテムの購入代金支払いをIAP経由ではなく、直接ユーザーからエピックゲームズが受け取れるようにするものであった。Appleはこのことを規約違反として、フォートナイトをアプリストアから削除するとともに、エピックゲームズが提供する第三者開発者向けのツールも無効にした。

この結果、iPhoneユーザーはゲームの新規ダウンロードができず、既にダウンロードしたユーザーもアップデートが受けられなくなった。またエピックゲームズの提供する開発者ツールを利用していた第三者開発者のゲームも利用できなくなった。
2|エピックゲームズの訴訟提起と第一次判決
エピックゲームズは2020年8月17日に北カルフォルニア連邦地裁にAppleに対する仮差止命令申請を行い、フォートナイトのアプリストアへの復活と開発者ツール利用の禁止を差し止めるよう求めた。

北カリフォルニア連邦地裁は2020年10月9日に開発者ツール利用の禁止については差し止めたが、フォートナイトのアプリストアへの復活は認めなかった。これは、このような新しい市場における先例がなく、仮差し止め命令の前提となる、本訴において原告勝利の可能性が高いということはできないといった理由によるものであった。その後、両当事者から大部な書面が提出され、審理が進められてきた。

3――地裁判決の概要

3――地裁判決の概要

地裁判決は2021年9月10日に下された。本判決は185頁にも及ぶ膨大なものであり、事実関係についても詳細に分析をしている。本稿では、何を根拠にどのような判断が下されたのかをかいつまんで解説をする。したがって網羅的ではないことをお断りしておきたい。まず本第3章にて、当事者の主張と判決の結論を示す。その後、裁判所の判断根拠について順に示していく。最初に、裁判所の「関連市場」つまり、反トラスト法(競争法)で、競争が行われると認められる範囲の画定の考え方を示す(第4章)。そしてその関連市場における市場支配力の分析(第5章)、反競争行為の影響と正当化事由(第6章)、法のあてはめ(第7章)を概観する。そのうえで判決の評価を簡単に述べたい(第8章)。
1|エピックゲームズとAppleの主張(要旨)
両者の主張は判決文の冒頭に簡潔に記載されている1。エピックゲームズは、Appleのアプリストアの運営は、連邦・州の反トラスト法違反、およびカリフォルニア州の不公正競争法違反だと主張する。すなわち、(1)Appleは自社のデバイス(iPhone)のアプリストアにおいてアプリを配信する自社システムにおける反トラスト法違反の独占者であるとともに、(2)自社デバイスにおいて、代金徴収および手数料徴収を行う自社システム(IAP)における反トラスト法上の独占者であるとする。言い換えると、Appleのアプリストアという一つの関連市場があり、そこでAppleは独占者としての市場支配力を行使しているとする。

他方、Appleは、すべてのビデオゲームが含まれる関連市場が存在し、そこではAppleとエピックゲームズも激しく競争している。ビデオゲーム市場においてAppleは独占者ではなく、したがって、反トラスト法違反ではないと主張する。
 
1 判決文p1
2地裁の結論(要旨)
判決文ではやはり冒頭で判決の結論を記載している。裁判所は、関連市場はデジタルモバイルゲーム取引であり、Appleの主張するようなビデオゲーム一般ほど広くなければ、エピックゲームズの主張するようなアプリストアに関係するAppleのOSに限定されるものでもないとする。

裁判所は、この関連市場でAppleが57.1%のシェアを有し、かつ過剰な超過収益を得ていることを認定した。他方、参入障壁や関連市場における生産量(output)の減少やイノベーションの抑制という、反競争的行為がもたらす重要なファクターを認定することができなかった。反トラスト法違反であることを主張立証することは不可能とは考えないが、エピックゲームズは立証責任を満たすことに失敗したとする。

ただし、Appleのアンチステアリング条項は、重要な情報を消費者から隠蔽し、違法に消費者の選択を阻害するものであり、カリフォルニア州不公正競争法違反であると結論付けた。アンチステアリング条項は、Appleの初期の反競争法違反行為の存在を前提とすると、反競争的と認定される。したがって、当該条項の全面的な削除を命ずるものとした。

4――地裁の判断(1)

4――地裁の判断 (1)関連市場の画定

1|エピックゲームズの主張の概要
エピックゲームズの主張としては、Appleのオペレーティングシステム(OS)を一次市場(foremarket)として、アプリ配信市場と支払処理システム市場がアフターマーケット(二次市場、aftermarket)として存在するというものである。このアプリ配信市場と支払処理システム市場を関連市場として、Appleは独占力を行使していると主張する(図表3)。
【図表3】エピックゲームズの主張する関連市場(アフターマーケット)
この一次市場、アフターマーケット市場(二次市場)という考え方は、たとえば家庭用プリンターなどで詰め替え用インクのマーケットなどで成立することがある。このようにエピックゲームズがアフターマーケット市場の存在を主張するのは、市場を狭く認定することで独占力を立証しやすくなるためである。
2|アプリ配信市場についての裁判所の判断
裁判所はエピックゲームズの関連市場に関する考え方を否定する2

まず、一次市場となるのはスマートフォン市場であり、オペレーティングシステムそのものは取引の対象とはなっておらず、オペレーティングシステム取引市場というものは存在しないとする。

次に、裁判所はアフターマーケット市場が認定される法的枠組みを検討する。具体的にはイ)一次市場とアフターマーケット市場は関連するが別の市場であること、ロ)一次市場には存在しない制限がアフターマーケット市場に存在すること、ハ)Appleの市場支配力(market power)が囲い込まれた庭(walled garden)から発生すること、およびニ)一次市場の競争がアフターマーケット市場に規律をもたらさないことである3

エピックゲームズが主張するような関連市場が成立するかどうかは、主にi)スイッチングコストとロックイン、およびii)代替品(substitute)の有無が関係してくる。なお、裁判所はさらに進んで、iii)アプリ配信市場におけるゲームアプリとそれ以外のアプリについて分析をする(これはAppleの関連市場画定の主張に絡んでくるからと思われる)。エピックゲームズの主張するAppleのアプリ配信市場(上記(1))に関する裁判所の判断については図表4の通りである。
【図表4】Appleのアプリ配信市場に関する裁判所の判断
i)スイッチングコストとロックイン
スイッチングコストとはアプリ配信市場において他のアプリ配信サービス(AppleのアプリストアからAndroidのGooglePlayへなど)の乗り換えコストが高いために、ユーザーが囲い込まれる原因となるものである。そしてスイッチングコストが高いためにユーザーは囲い込まれる(ロックイン)。このことが事実として存在すれば、Appleのアプリ配信市場が区分されたものとして存在しうる。しかし、裁判所は、エピックゲームズの提出した証拠では、ユーザーがロックインされ、ゲームアプリの価格、入手容易性、品質の重大な変更によってもAndroidへスイッチしないであろうことは立証できていないと認定した。

ii)代替品の存在
エピックゲームズの主張によると関連市場はAppleのアプリ配信市場に限定されるため、関連市場においてはフォートナイトを利用するための代替品は存在しない。他方、Appleの主張するビデオゲームという関連市場(詳しくは後述)であれば、PCゲームやコンソールゲーム(ソニーのプレーステーションなど)でもフォートナイトで遊ぶことができるので代替品はあることになる。この点について、エピックゲームズはフォートナイトのユーザーのデータを示して、Appleのアプリストア経由でのユーザーが他のデバイス経由で利用しないことを立証しようとしたが、裁判所はこのデータでは不十分であるとして否定した。

iii)ゲームアプリと非ゲームアプリの相違
エピックゲームズはアプリ配信市場においてはゲームと非ゲームとを問わず、アフターマーケット市場としてのアプリ配信市場が存在すると主張する。

裁判所はアプリ配信市場が仮に認められるとしても、ゲームアプリと非ゲームアプリは分けられると判断する。9つの理由を挙げているが、主な理由としては、アプリ配信においてその利益のほとんどがゲームアプリから生じており、他の無償アプリのコストまで負担していること、特殊なシステム開発を要すること、他のデバイスを利用したゲームとの競争にさらされていることなどを挙げる。
 
2 判決文p45
3 判決文p46
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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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