2020年09月23日

認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助 

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

認知症の人(本人)の意思決定が困難であったり、本人の利益に大きな支障が生じたりしている場合には、法定の成年後見制度を利用することが考えられる。成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの制度がある。
 
判断能力を常に欠く場合は、家庭裁判所の審判により後見人が選任される。後見では、後見人が本人を代理し、本人が行った行為を取り消すことができる。後見人は本人の生活、療養看護および財産管理の事務を行う。後見事務の執行にあたっては、本人の意思と本人の利益を第一として行わなければならない。ただし、往々にして本人の意思と、後見人の考える本人の利益に齟齬をきたす場合があり、後見人は難しい判断を迫られる。
 
後見制度の特徴としては、後見人の不正行為を防止する仕組みが組み込まれていることである。通常は家庭裁判所が監督を行う。本人の財産が多い場合などでは後見監督人が選任され、後見監督人が後見人の監督、助言を行う。
 
判断能力が著しく不十分な場合は保佐人が、判断能力が不十分な場合は補助人が選任される。保佐、補助では、一定の重要行為について保佐人、補助人が本人の行為に同意をする権限を有し、同意のない行為を取り消すことができる。
 
後見制度を支援する金融機関の商品として、後見制度支援信託と後見制度支援預貯金がある。これらの商品では日常使用する資金以外を信託や別預金として、信託・別預金からお金を引き出す時には家庭裁判所の指示書を必要とするものである。このような仕組みとすることにより後見人の本人資金の使い込みを防止しようとするものである。

■目次

1――はじめに
2――成年後見制度
  1|基本的な考え方
  2|民法の用意する三つの制度
  3|三つの制度の相違
3――成年後見の手続き
  1|後見開始の審判
  2|後見人の職務
  3|後見人の不正行為の防止
  4|保佐と補助
4――金融機関と成年後見制度
  1|代理権の確認
  2|後見制度支援信託・後見制度支援預貯金
5――おわりに

(2020年09月23日「基礎研レター」)

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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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【認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

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