- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >
- 認知症介護 >
- 認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助
認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助
保険研究部 取締役 研究理事・ジェロントロジー推進室兼任 松澤 登
このレポートの関連カテゴリ
認知症の人(本人)の意思決定が困難であったり、本人の利益に大きな支障が生じたりしている場合には、法定の成年後見制度を利用することが考えられる。成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの制度がある。
判断能力を常に欠く場合は、家庭裁判所の審判により後見人が選任される。後見では、後見人が本人を代理し、本人が行った行為を取り消すことができる。後見人は本人の生活、療養看護および財産管理の事務を行う。後見事務の執行にあたっては、本人の意思と本人の利益を第一として行わなければならない。ただし、往々にして本人の意思と、後見人の考える本人の利益に齟齬をきたす場合があり、後見人は難しい判断を迫られる。
後見制度の特徴としては、後見人の不正行為を防止する仕組みが組み込まれていることである。通常は家庭裁判所が監督を行う。本人の財産が多い場合などでは後見監督人が選任され、後見監督人が後見人の監督、助言を行う。
判断能力が著しく不十分な場合は保佐人が、判断能力が不十分な場合は補助人が選任される。保佐、補助では、一定の重要行為について保佐人、補助人が本人の行為に同意をする権限を有し、同意のない行為を取り消すことができる。
後見制度を支援する金融機関の商品として、後見制度支援信託と後見制度支援預貯金がある。これらの商品では日常使用する資金以外を信託や別預金として、信託・別預金からお金を引き出す時には家庭裁判所の指示書を必要とするものである。このような仕組みとすることにより後見人の本人資金の使い込みを防止しようとするものである。
■目次
1――はじめに
2――成年後見制度
1|基本的な考え方
2|民法の用意する三つの制度
3|三つの制度の相違
3――成年後見の手続き
1|後見開始の審判
2|後見人の職務
3|後見人の不正行為の防止
4|保佐と補助
4――金融機関と成年後見制度
1|代理権の確認
2|後見制度支援信託・後見制度支援預貯金
5――おわりに
このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866
ソーシャルメディア
新着記事
-
2021年01月26日
今週のレポート・コラムまとめ【1/19~1/25】:年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~不安・心理編~偏見への不安は高年齢で強い傾向。従来の消費行動への欲求は全年代に広がる -
2021年01月26日
データヘルス改革 集中改革プラン~いよいよPHRシステムが稼働 -
2021年01月26日
フィボナッチ数列について(その1)-フィボナッチ数列とはどのようなものでどんな性質を有しているのか- -
2021年01月25日
新型コロナ ワクチンのただ乗り-ワクチン忌避をいかに減らすか? -
2021年01月25日
バイデン政権が発足-安定政権も、新型コロナ対策と追加経済対策が喫緊の課題となる中で厳しい船出
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2021年01月21日
News Release
-
2020年10月15日
News Release
-
2020年07月09日
News Release
【認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助 】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
認知症の人の意思決定(2)-後見・保佐・補助 のレポート Topへ