2020年09月07日

認知症の人の意思決定(1)-自分で決めることが尊重されるために

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

認知症あるいは認知症の疑いのある人(本人という)の意思決定にあたっては、本人の意思が最大限尊重されるべきものである。しかし、本人の判断能力が不十分であることから、意思決定を行うにあたって、周囲の支援が重要となる。
 
意思決定の支援については、厚生労働省の意思決定支援ガイドラインが公表されている。当ガイドラインでは三つの原則が挙げられている。まず、(1)本人の意思の尊重であり、本人が意思決定をしながら、尊厳をもって暮らしていくことが重要とされている。次に、(2)本人の意思決定能力への配慮であり、本人が意思決定能力を有することを前提として、適切な配慮を行うことが求められる。最後に③周囲の人がチームとして意思決定を支援していくことが重要とされる。
 
意思決定のプロセスとしては、本人の意思決定の支援、意思表明の支援、意思実現の支援の順で行い、本人が意図した内容が実現されるように配慮することが重要である。
 
金融機関は本人の相手方となるため、家族などに意思決定支援者として取引の場に同席してもらったうえで、意思決定してもらうことが望ましい。意思決定支援者が同席してもらえないときには、意思決定支援ガイドラインを参考にしつつ、本人が適切な意思決定ができるような配慮をすることが望ましい。

■目次

1――はじめに
2――認知症の人の意思決定
  1|基本的な考え方
  2|可能な限り自分で判断することへの支援が重要
3――意思決定支援ガイドラインの概要
  1|意思決定支援の三つの基本原則
  2|意思決定支援のプロセス
4――金融機関における認知症の人の意思決定
  1|基本的な考え方
  2|金融機関窓口での対応
  3|金融機関における制度面での対応
5――おわりに

(2020年09月07日「基礎研レター」)

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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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