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- キャッシュレスを学ぼう(7)-共通ポイントサービス
2020年07月20日
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■要旨
共通ポイントサービスでは、利用者が加盟店で買い物をしたときにポイントが付与され、そのポイントはサービスの加盟店であれば別の店でも、代金の一部または全部に充当することができるといったものである。
共通ポイントサービスにおけるポイントは、景品表示法における景品に該当するが、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、特段の規制がなされるものではない。
個人データについては、利用者は共通ポイントサービスへの登録時に個人名等を運営事業者に登録する。また、加盟店で購入をした際に、購入データが運営事業者に連携される。これらデータは運営事業者で厳重に保管されるとともに、運営事業者から加盟店等へのマーケティング提案に利用される際には、個人が特定できないようなデータとして提供するなど、個人情報として適正に管理されている模様である。
また、運営事業者は一種のデジタルプラットフォーム事業者と見られるため、加盟店や利用者に対し、正常な商慣習に照らして不当な行為を行うことは独占禁止法上の問題を生じさせる。ただし、現状ではそのような行為は行われていない模様である。
ポイントで金融商品が購入できるようになるなど、ポイント利用の範囲が広がっている。活発な動きがみられる分野として注視したい。
■目次
1――はじめに
2――共通ポイントサービスの概要
1|ポイントサービスの仕組み
2|共通ポイントサービスの利用状況
3――共通ポイントサービスにかかる法律問題
1|ポイントの法的性格
2|ポイント情報の取得・活用と個人情報保護
3|独占禁止法上の問題
4――おわりに
共通ポイントサービスでは、利用者が加盟店で買い物をしたときにポイントが付与され、そのポイントはサービスの加盟店であれば別の店でも、代金の一部または全部に充当することができるといったものである。
共通ポイントサービスにおけるポイントは、景品表示法における景品に該当するが、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、特段の規制がなされるものではない。
個人データについては、利用者は共通ポイントサービスへの登録時に個人名等を運営事業者に登録する。また、加盟店で購入をした際に、購入データが運営事業者に連携される。これらデータは運営事業者で厳重に保管されるとともに、運営事業者から加盟店等へのマーケティング提案に利用される際には、個人が特定できないようなデータとして提供するなど、個人情報として適正に管理されている模様である。
また、運営事業者は一種のデジタルプラットフォーム事業者と見られるため、加盟店や利用者に対し、正常な商慣習に照らして不当な行為を行うことは独占禁止法上の問題を生じさせる。ただし、現状ではそのような行為は行われていない模様である。
ポイントで金融商品が購入できるようになるなど、ポイント利用の範囲が広がっている。活発な動きがみられる分野として注視したい。
■目次
1――はじめに
2――共通ポイントサービスの概要
1|ポイントサービスの仕組み
2|共通ポイントサービスの利用状況
3――共通ポイントサービスにかかる法律問題
1|ポイントの法的性格
2|ポイント情報の取得・活用と個人情報保護
3|独占禁止法上の問題
4――おわりに
(2020年07月20日「基礎研レター」)
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経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事
2025年4月 取締役保険研究部研究理事
2025年7月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
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