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2020年06月17日
キャッシュレスを学ぼう(6)-改正割賦販売法-キャッシュレスビジネスの自由度拡大
03-3512-1866
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■要旨
今国会で改正割賦販売法が成立した。改正割賦販売法により、(1)与信審査における性能規定の導入、(2)少額包括信用購入あっせん業者の新設、(3)クレジットカード番号等管理等の厳格化および(4)電子的な通知の容認が行われる。
まず、与信審査の性能規定であるが、今までのような年収から生活費等を差し引いて利用可能額を算出する与信可能額の審査手法に加え、購買履歴などを活用した、AI等の高度な技術を用いたフィンテックによる与信管理手法が認められることとなった。
次に、10万円以下の利用限度額に限定した少額包括信用あっせん業者制度が設けられ、財産規制や与信管理等を緩和・簡易なものとすることが認められた。
さらに、クレジットカード番号やQRコードなどの管理を厳格に行うよう、幅広くクレジットカード番号取扱業者に管理義務を課すこととした。
最後に、各種通知の電子化が定められた。物理的なカードを発行しない包括信用あっせん割賦販売においては、通知は電子的に行うことで文書によるものは求められない。
■目次
1――はじめに
2――クレジットカードビジネスの構造と規制
1|クレジットカードビジネスの構造
2|クレジットカードの現行規制
3――改正法の改正内容
1|与信審査における性能規定の導入
2|少額包括信用購入あっせん業者の新設
3|クレジットカード番号等管理等の厳格化
4|電子的な通知の容認
4――おわりに
今国会で改正割賦販売法が成立した。改正割賦販売法により、(1)与信審査における性能規定の導入、(2)少額包括信用購入あっせん業者の新設、(3)クレジットカード番号等管理等の厳格化および(4)電子的な通知の容認が行われる。
まず、与信審査の性能規定であるが、今までのような年収から生活費等を差し引いて利用可能額を算出する与信可能額の審査手法に加え、購買履歴などを活用した、AI等の高度な技術を用いたフィンテックによる与信管理手法が認められることとなった。
次に、10万円以下の利用限度額に限定した少額包括信用あっせん業者制度が設けられ、財産規制や与信管理等を緩和・簡易なものとすることが認められた。
さらに、クレジットカード番号やQRコードなどの管理を厳格に行うよう、幅広くクレジットカード番号取扱業者に管理義務を課すこととした。
最後に、各種通知の電子化が定められた。物理的なカードを発行しない包括信用あっせん割賦販売においては、通知は電子的に行うことで文書によるものは求められない。
■目次
1――はじめに
2――クレジットカードビジネスの構造と規制
1|クレジットカードビジネスの構造
2|クレジットカードの現行規制
3――改正法の改正内容
1|与信審査における性能規定の導入
2|少額包括信用購入あっせん業者の新設
3|クレジットカード番号等管理等の厳格化
4|電子的な通知の容認
4――おわりに
(2020年06月17日「基礎研レター」)
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