2020年04月28日

喫煙状況と受動喫煙防止の状況~喫煙スペースの限定だけでなく、禁煙治療の推進が必要

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

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■要旨

喫煙が喫煙者本人や周囲の人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。

これまでも、健康増進法によって、他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙を防止する措置は努力義務として定められていた。2018年に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙防止への対策が義務化された。改正健康増進法は、施設の種類に応じて、段階的に施行されてきたが、2020年4月に全面施行され、行政機関や公共施設、オフィス、飲食店などあらゆる屋内施設で原則として喫煙が禁止された。

本稿では、現在の喫煙・受動喫煙状況、および改正健康保険法の概要を紹介する。

■目次

1―― 喫煙の状況
  1|喫煙者は減少。20~30歳代では「紙巻たばこのみ」は半数程度。
  2|3割が禁煙の意思があるものの、成功者は少ない
2―― 受動喫煙の状況
  1|受動喫煙防止の動向
  2|受動喫煙の状況
3―― 喫煙スペースの厳格化だけでなく、禁煙希望者のサポートが必要
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保険研究部   主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

村松 容子 (むらまつ ようこ)

研究・専門分野
健康・医療、生保市場調査

経歴
  • 【職歴】
     2003年 ニッセイ基礎研究所入社

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