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新型コロナ「特措法・感染症法等」改正でどう変わったか-2021年2月13日に施行された改正法の概要
保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長・ジェロントロジー推進室研究理事兼任 松澤 登
2021年2月3日、感染症法や新型インフルエンザ等特措法等を一括して改正する法律が国会で可決、成立し、即日公布された。施行は2月13日である。
改正感染症法のポイントは、(1)積極的疫学調査の実効化、(2)入院措置についての改正、(3)厚生労働大臣と都道府県知事の権限強化である。(1)の積極的疫学調査の強化については患者(無症状の感染者等を含む)に対して協力に応ずべき義務を課すこととした。また、(2)新型コロナ患者のうちで重症化の懸念がある人に対して入院勧告・入院措置をとることができるとされ、自宅療養・宿泊療養に応じない患者に入院勧告・入院措置ができるとされた。入院勧告・入院措置による入院期間中に逃げたときなどは過料が課される。さらに(3)厚生労働大臣と都道府県知事間の情報共有などの権限が付与され、医療機関・検査機関に対する協力勧告・韓国に従わない場合の公表を行うことができるものとした。
改正特措法のポイントは、(1)まん延防止等重点措置制度の導入、(2)緊急事態宣言に基づく営業自粛要請に従わない事業者に対する措置命令、(3)新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者に対する財政上の支援である。(1)のまん延防止等重点措置は限定された区域でのまん延で公示することができる一方、営業時間短縮といった比較的軽度の措置のみが取れる制度を導入した。(2)の事業者に対する措置命令は、緊急事態宣言に基づく営業停止措置などを命ずることができるとし、命令違反に対して過料を課すことができるとした。(3)の事業者に対する財政上の支援は新型インフルエンザ等および新型インフルエンザ等によりとられた措置により影響を受けた事業者を支援する義務を国と地方自治体に対して課したものである。
当面の対応として法的な手当てができたものと評価できるが、たとえば日本国内で新種の新型インフルエンザ等が初めて発生したような場合に対応できるかは今後の課題として残されている。
■目次
1――はじめに
2――感染症法の改正
1|感染症法の概要
2|改正感染症法の概要
3――特措法の改正
1|特措法の概要
2|改正特措法の概要
4――検討-刑事罰か行政罰か
5――おわりに

03-3512-1866
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