2020年12月25日

DC拠出限度額の見直しで重要性が高まる企業の取り組み

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 梅内 俊樹

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1――DC制度の拠出限度額見直しの趣旨

拠出建てのDC制度は、確定給付企業年金などの給付建ての年金制度(以下、DB)とは異なり、事業主が掛金を拠出した時点で加入者の資産となる。このため、DC加入者が受けることができる税制上の措置の範囲に不公平が生じないよう、事業主掛金には加入資格ごとに拠出限度額が設定されている。DBがある場合の企業型DCの拠出限度額が、企業型DCのみを実施する場合の拠出限度額の一律半額とされているのも、DBに加入する者と加入していない者との間で非課税水準に不公平が生じないようにするためである。しかし、一律半額、つまり、DBの掛金相当額(DBの給付水準からDCと比較可能な形に算定された掛金額)を一律に評価する取扱いは、DC制度創設当時の厚生年金基金の平均的な給付水準を根拠とするものであり、足元のDBの給付実態からは乖離しており、公平性の観点で課題とされてきた。DB加入者の拠出限度額が見直されることで、不公平の解消が進むことが見込まれる。見直し後の新ルールは、2022年10月を目処に適用される見通しである。
 

2――DB加入者のDC拠出限度額の見直し

2――DB加入者のDC拠出限度額の見直し

1企業型DCの拠出限度額の見直し
現行では、企業型DCのみを実施している場合の拠出限度額は月額5.5万円であるのに対して、DBを併せて実施している場合は月額2.75万円と、企業型DCのみを実施する場合の半額となっている。これは、DBに加入している者と加入していない者との間で不公平が生じないよう、企業型DCのみを実施する場合の拠出限度額(月額5.5万円)から、DBに事業主が拠出する掛金相当額(月額2.75万円)を控除する必要があるとの考え方に基づいている。しかし、DBの掛金相当額を月額2.75万円に一律評価する取扱いは、現状における確定給付企業年金の掛金額の実態からかけ離れており、企業型DCのみに加入する者とDBにも加入する者との間の不公平のみならず、DB加入者間の不公平も生じさせる状況となっている。

こうした課題に対応するため、DBを併せて実施する場合の企業型DCの拠出限度額については、「DBごとの掛金相当額を月額5.5万円から控除した額」とし、DBの掛金相当額を一律評価する取扱いを改めることが示された(図表1)。現在、確定給付企業年金の一人当たりの掛金額が月額2.75万円を超えるのは1割に満たず、大半は月額2.75万円を下回っている。このため、拠出限度額の見直しにより、DBを併用する多くの企業で、企業型DCの拠出限度額が拡大することになる。その反面、DBの掛金相当額が月額2.75万円を超える場合には、見直しにより拠出限度額が引き下げられ、月額5.5万円を超える場合にはDC制度への拠出が不可となるが、こうした事象に対しては、現行の制度下で承認を受けた既存規約に基づく従前の掛金拠出の継続を許容する経過措置が設けられる見通しである。ただし、企業型DC規約の掛金、または、DB規約の給付設計の見直しを実施した場合には、新ルールが適用されることになる。
図表1 企業型DCの拠出限度額の見直し案イメージ
なお、給付建てのDBは、事業主掛金が個人ごとの資産として管理される企業型DCとは異なり、事業主が加入者全体を一つの集団として財政運営を行う仕組みであり、DBの掛金は集団として給付と財源が等しくなるように設定されている。このため、DCと比較可能なDBの掛金相当額は、財政運用の単位であるグループ区分(同じ基礎率を用いて財政運営・掛金設定を行っている単位)ごとの算定とする方向となっている。
2iDeCoの拠出限度額の見直し
DBを併せて実施する場合の企業型DCの拠出限度額の設定で、DBの掛金相当額を一律に評価する現状を改め、DBごとに個別に評価することに合わせて、iDeCoの拠出限度額についても見直される。2020年5月に成立した年金制度改正法により、2022年10月以降、DB加入者のiDeCoの拠出限度額は、「月額1.2万円以内、かつ、企業型DCの事業主掛金額との合計が月額2.75万円以内」となる。この限度額が、「月額2万円以内、かつ、企業型DCの事業主掛金額、DBの掛金相当額との合計が月額5.5万円以内」に見直され、企業型DCのみに加入する場合の拠出限度額に統一される(図表2)。これにより、企業型DCやDBに加入する者のiDeCoの拠出限度額の公平も図られることになる。

DBの掛金相当額が2.75万円を超える場合には、見直しにより、iDeCoへの拠出限度額が引き下げられるケースも生じ得る。しかし、企業型DCのような経過措置は講じられない見通しである。なお、iDeCoの拠出限度額については、自助努力に対する支援の公平や企業年金がある者とない者の公平、企業年金の普及等の観点から、継続的な検討が求められる。
図表2 DC拠出限度額の見直し案

3――重要性が高まる企業の取り組み

3――重要性が高まる企業の取り組み

寿命の延びによって生涯に必要な生活費が増える一方で、経済の成熟化や公的年金の縮小、税金や社会保険の負担増などによって人生を通じて得られる収入が限られるなか、ライフプランを立てて、支出をコントロールしながら、老後生活のための資金を上手に確保していくことの重要性が高まっている。こうした中、2020年5月に成立した年金制度改正法により、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和が2022年10月に施行されるのに加え、DB加入者のDC制度の拠出限度額が見直され、DBを実施する多くの企業で、企業型DCやiDeCoの拠出限度額が拡大することは、企業や個人による自助努力に対するサポートの拡充という点で意義がある。

しかし、DC制度が広く有効活用されなければ、一人ひとりの老後資金の蓄積は進まない。生命保険文化センターの令和元年度「生活保障に関する調査」によれば、在職中のライフイベントや退職後の生活などの中長期の生活設計を立てている人は18歳から60歳代までの調査対象者の37%に留まっている。ゆとりある老後生活を確保するためには計画的に資産形成を進めることが重要であることを踏まえると、自助努力を開始するきっかけを身近な場で得られるようにするべきであり、その意味では、企業の取り組みの重要性は極めて高いと言える。

企業型DCを実施する企業であれば、投資教育の一環で、iDeCoの併用により厚みのある資産形成を実現することの重要性について教育することが考えられる。企業型DCを実施していない企業であっても、従業員の自助努力を支援する福利厚生の一環で、早期に資産形成を始めることの重要性やiDeCoの有用性などについて、ライフプランセミナーの実施などを通じて啓発することが求められる。

iDeCoを福利厚生の対象外とせずに、iDeCoの有効活用も含めた資産形成を後押しする取り組みが企業には求められる。企業年金とiDeCoが効果的に組み合わされて、老後に備える資産の蓄積が広く進められることを期待したい。
 
 

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金融研究部   企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

梅内 俊樹 (うめうち としき)

研究・専門分野
企業年金、年金運用、リスク管理

経歴
  • 【職歴】
     1988年 日本生命保険相互会社入社
     1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向
     2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了
     2009年 ニッセイ基礎研究所
     2011年 年金総合リサーチセンター 兼務
     2013年7月より現職
     2018年 ジェロントロジー推進室 兼務
     2021年 ESG推進室 兼務

(2020年12月25日「基礎研レター」)

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