2020年05月29日

キャッシュレスを学ぼう(3)-資金移動業

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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1――はじめに

「キャッシュレスを学ぼう」シリーズの三回目は、資金移動業についてである。現行の資金決済法(資金決済に関する法律)では、資金移動業とは、銀行以外の者が為替取引(ただし、政令で定める金額(100万円)以下に限る)を業として営むものとされている(資金決済法第2条第2項)。

もともと為替取引は銀行の排他的固有業務とされている(銀行法第2条第2項)が、この銀行法の規定に例外を設ける形で、資金移動業は定義されている。

ところで、為替取引については資金決済法上も銀行法上も、いずれも定義がない。この点、最高裁判所は、為替取引とは、対面していない者(隔地者)の間で、現金の受け渡しによらない手段により資金移動をすることを受託し、遂行するものと判示した(平成13年3月2日)1。簡単に言えば、東京にいるAさんから、大阪にいるBさんに対して、現金送付以外の方法による送金を仲介することが為替取引にあたる(銀行における為替取引のイメージとして図表1)。
【図表1】銀行における為替取引のイメージ
ちなみに、いわゆるコンビニ決済、たとえば電気料金をコンビニで払い込むことも、隔地者である利用者と電力会社間との間の送金を仲介するという意味にとれば、為替取引といえそうである。しかし、この取引は、電力会社がコンビニに集金を依頼し、コンビニが収納を代行している(=収納代行)ものと説明されている。言い換えると、コンビニが、あたかも電力会社の従業員になったかのように集金を行うものであって、為替取引ではないとされる2。収納代行については今回の改正案で一定の整理がなされた(図表2、後述)。
収納代行
資金移動業は、金額に上限を課すことや資産保全を求める等の一定の規制の下で、事業者が登録することにより、為替取引を銀行以外にも認めるものである。なお、改正資金決済法案がこの通常国会で審議中であり、資金移動業による送金上限額の一部撤廃など大きく制度が変わる予定である。本稿の後半ではその点にも触れることとする。
 
1 正確に引用すると「銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。」である。
2 この点について、コンビニ集金といった、特に弊害がなく、かつ便利な機能を、銀行法違反として潰してしまわないがために、為替取引を殊更に狭く解釈してきたものと推察される。しかし、このような解釈がどこまでの取引が為替取引として、厳格な規制下で行われるべきかという論点を見えにくくしていたともいえる。
 

2――資金移動業とは

2――資金移動業とは

1|資金移動業にはどのようなものがあるか
一社)日本資金決済業協会の資料によれば、資金移動業のビジネスモデルとしては三つある。(1)営業店型、(2)インターネット・モバイル型、(3)カード型である3。(1)は銀行の店頭と同様に、資金移動業者の店頭で行う送金であり、また(3)カード型は資金移動業者の発行するカードにチャージをしておき、海外で現金を適宜引き出して利用するといったものである。 昨今は、(2)のインターネット・モバイル型での利用が活発である。

資金移動業を行う有力な事業者としては、たとえばPayPalがある。PayPalでは、まず、自分のクレジットカードもしくは銀行口座を登録してアカウントを開設する。そのうえで、たとえば個人に向けて送金したい場合は、アプリに送金したい相手のメールアドレスと金額等を入力する。ただし、個人を送金先とする場合は、送金をする人はクレジットカードを利用することはできず、銀行口座からの振替のみ可能となっている。メールを受け取った相手方は、PayPalにアカウントを開設し、受け取ることができる。そのうえで、残高をそのまま第三者に送金することもできるし、登録した自分の銀行口座へ振り替えることもできる(アカウントから銀行口座の振替には原則として本人確認が必要)4。(イメージとして図表3)
資金移動業
PayPalでは、ネット上で送金が完結する。また、PayPalは諸外国で展開をしていることから、海外への送金が簡単にできるというメリットがある。

また、前払式支払手段発行者であるQRコード決済業者が、資金移動業者の登録を受ける事例が出てきた。たとえばPayPay株式会社は、銀行口座などからチャージした残高をPayPayマネーとして、本人確認が済んだユーザー同士の間で送金ができ、かつ、銀行口座へ払い出し(振替)をすることができるようになった5。前回の基礎研レター「キャッシュレスを学ぼう(2)-前払式支払手段-電子マネー・QRコード決済」で述べた通り、いわゆるプリペイド方式である前払式支払手段へのチャージは、商品・役務購入のために行われるのであって、チャージ金額の払戻が原則としてできないものとされている(資金決済法第20条第2項)。前払式支払手段発行者が資金移動業者としても登録を受けることで、利用者への払戻(銀行口座への振替)が可能となった(図表4、赤字の部分)。
前払式支払手段発行
これらの為替取引サービスは、デジタルプラットフォームでの取引に際して特に有効である。たとえば個人間売買を行えるスマホアプリとして、メルカリが有名である。メルカリ利用に際して使われるメルペイでは、売主のメルペイアカウントに買主から売買代金が入金され、振込申請によって、銀行口座へ振り替えることができる(メルカリ規約第9条第1項)6
2資金移動業の現行規制
資金移動業を行うにあたっては、内閣総理大臣の登録を受けなければならない(資金決済法第37条)。登録を受けられるのは、国内の株式会社、または外国資金移動業者で国内に代表者がいる法人に限られる(資金決済法第40条第1項第1号、第2号)。また、資金移動業を適正かつ確実に遂行するために、十分な財産的基礎があり、かつ適切に業務運営が行える体制整備がなされた法人である等の要件を満たしていなければならない(資金決済法第40条第1項第3号以下)。

資金移動業実施にあたっては、履行保証金として、要履行保証額(=送金途上にある滞留資金等)の100%を、履行保証金として供託する必要がある(資金決済法第43条)。供託に代えて、銀行との間に履行保証金保全契約(内閣総理大臣の命令により、銀行が履行保証金を供託する旨の契約)を締結することでもよい(資金決済法第44条)。また、信託会社との間で履行保証金信託契約を締結し、要履行保証額相当額の財産を信託している場合は、履行保証金の供託をする必要がない(資金決済法第45条)7。(図表5)
資金移動業の現行規制
これらは資金移動業者が破綻した場合に、利用者が損失を負わないようにするための措置である。銀行では、自己資本規制や預金保険制度などで預金が保全されるが、資金移動業者はこれらの措置を通じて、利用者資金が保全される。

また、利用者の保護を図るための措置として、資金移動業者は、銀行等が行う為替取引と誤認することを防止すること、手数料を開示すること等の措置を講ずることが求められる(資金決済法第51条)。また、裁判外紛争処理制度(ADR)への加盟が求められる(資金決済法第51条の2)。

なお、資金移動業には犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の適用がある(犯収法第2条第2項第30号)。為替取引実施にあたっては、本人確認を行う(犯収法第4条)とともに、疑わしい取引については届け出を行わなければならない(犯収法第8条)。
 
7 詳しく言えば、供託・保全契約と、信託契約の併用は認められない(資金決済法第45条)。また、供託・保全契約の場合は一週間のうちの要履行保証額の最高額以上の額を、その週の末日から一週間以内に保全することが求められているのに対し、信託の場合は前営業日の要履行保証額以上の額を翌営業日までに保全することが求められている。なお、信託会社は資金移動業者へのモニタリングが義務付けられている(同条)。
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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