2020年05月25日

デジタルプラットフォーム透明化法案の解説-EU規制と比較しながら

保険研究部 専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

デジタルの世界で売買等の仲介を行うデジタルプラットフォーム提供者に対する規制は、先行してEUにおいて、その取引を透明化するための法制度が導入されている(2020年7月施行予定)。今般、日本においても、デジタルプラットフォーム提供者に対する取引透明化法制定に向けた国会審議が行われている。
 
この法律は、一定規模以上のものを、特定デジタルプラットフォーム提供者として指定し、規制を適用するものである。規制は大きくは開示規制、措置規制、監督規制である。
 
開示規制として、特定デジタルプラットフォーム提供者は、商品等提供利用者(出店者)に対して、取引を拒絶する場合や、利用すべき有償サービス等がある場合はその内容、ランキングの方法などについて開示をしなければならない。また、取引を全部拒絶する場合や取引条件を変更する場合は事前告知しなければならない。

また、特定デジタルプラットフォーム提供者はランキングの算出方法など一定の事項を一般利用者(購入者)に開示しなければならない。
 
措置規制としては、特定デジタルプラットフォーム提供者は、商品等提供利用者との相互理解のための措置を講じなければならないとされている。緊密に連携をするとともに紛争解決のための手続きを設ける等しなければならない。これらの措置がなされない場合は、経済産業大臣が是正勧告等を行うことができる。
 
監督規制としては、年度ごとに特定デジタルプラットフォーム提供者から、経済産業大臣あてに報告を行い、経済産業大臣はその内容について評価を行うこととされている。また、必要に応じて、経済産業大臣は特定デジタルプラットフォーム提供者に対して報告を求め、あるいは検査を行うことができる。
 
問題は、巨大なデジタルプラットフォーム提供者は海外企業に多いことである。海外企業を想定した条文もあるが、デジタルプラットフォーム提供者の取引慣行の透明化・適正化に向けた国際協調がかかせない。

■目次

1――はじめに
2――法の適用対象となる特定デジタルプラットフォーム提供者
  1|特定デジタルプラットフォーム提供者
  2|EU規則との比較
3――特定デジタルプラットフォーム提供者の開示義務・講ずべき措置
  1|特定デジタルプラットフォーム提供者の開示義務
  2|特定デジタルプラットフォーム提供者の講ずべき措置
  3|EU規則との比較出
4――特定デジタルプラットフォーム提供者への行政の関与
  1|特定デジタルプラットフォーム提供者からの報告及び利用者からの申し出い
  2|経済産業大臣による報告徴求および検査
  3|公正取引委員会への措置請求
5――おわりに
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保険研究部   専務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2024年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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