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2025年01月21日
EUにおけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向2024-ソルベンシーIIの改正指令が最終化-
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4|比例措置(proportionality measures)・簡素化
1.ソルベンシーIIの適用除外の臨界値の引き上げ
ソルベンシーII指令の適用範囲を決定する規模の臨界値を大幅に引き上げることで、より小規模な保険会社が指令の適用範囲から除外され、各国の制度下に置かれることになる。これにより、ソルベンシーIIの適用を希望しない小規模会社は、EU法の遵守コストを下げることができる。
・年間総収入保険料(GWP)で500万ユーロから1,500万ユーロに引き上げ
・再保険及びSPV(特別目的事業体)控除前の技術的準備金総額で2,500万ユーロから5,000万ユーロに引き上げ
・グループに属する事業体については、再保険及びSPV控除前の技術的準備金総額で2,500万ユーロから5,000万ユーロに引き上げ
1.ソルベンシーIIの適用除外の臨界値の引き上げ
ソルベンシーII指令の適用範囲を決定する規模の臨界値を大幅に引き上げることで、より小規模な保険会社が指令の適用範囲から除外され、各国の制度下に置かれることになる。これにより、ソルベンシーIIの適用を希望しない小規模会社は、EU法の遵守コストを下げることができる。
・年間総収入保険料(GWP)で500万ユーロから1,500万ユーロに引き上げ
・再保険及びSPV(特別目的事業体)控除前の技術的準備金総額で2,500万ユーロから5,000万ユーロに引き上げ
・グループに属する事業体については、再保険及びSPV控除前の技術的準備金総額で2,500万ユーロから5,000万ユーロに引き上げ
2.SNCU(小規模で複雑でない会社)
SNCU(small and non-complex undertaking:小規模で複雑でない会社)として、一定の条件を満たす低リスクプロファイル(再)保険会社の新しいカテゴリーを導入し、より簡素化された規制が適用できるようにする。なお、キャプティブも一定の基準を満たす場合、SNCUに分類される。
SNCUを識別するための基準としては、連続する2会計年度において、全ての会社に対する以下の基準に加えて、生命保険会社や損害保険会社等の会社の種類に基づく基準を満たす必要がある。
・本国以外の加盟国からの年間総収入保険料が、2つの臨界値(①2000万ユーロ、②年間総収入保険料の10%)のいずれかを下回っている。
・(1)市場リスク、(2)カウンターパーティデフォルトリスク・モジュールのうち、スプレッドリスク・サブモジュールに含まれない証券化、デリバティブ、仲介業者からの債権及びその他の投資資産に対するエクスポージャーに対応する部分、(3)市場リスク及びカウンターパーティデフォルトリスク・モジュールに含まれない無形資産への投資に適用される自己資本要件、の合計が投資総額の20%を超えていない。
・引き受けた再保険が年間総収入保険料の50%を超えない。
・SCR要件を満たしている。
ただし、(部分)内部モデルを適用している会社等は対象外となる。
また、具体的な比例措置としては、(a)技術的準備金の計算における健全な決定論的評価の使用17、(b)流動性リスク管理計画の免除、(c)RSRの提出頻度が少なくとも5年ごと、(d)SFCRの貸借対照表の監査免除、(e)ORSAの頻度や一定の分析の免除、(f)ガバナンスの主要機能の兼務容認、等が挙げられる。
なお、以下の「3.6|比例措置」で述べるように、EIOPAは、2024年8月2日に、ソルベンシーIIに基づく新しい比例枠組みの今後の実施に関する公開協議を開始している。
17 EIOPAが2024年10月1日に公表したソルベンシーIIレビュー後最初の技術基準に関する一連の協議の中に「生命保険債務の最良推計評価のシナリオについて」のITS案が含まれている。
SNCU(small and non-complex undertaking:小規模で複雑でない会社)として、一定の条件を満たす低リスクプロファイル(再)保険会社の新しいカテゴリーを導入し、より簡素化された規制が適用できるようにする。なお、キャプティブも一定の基準を満たす場合、SNCUに分類される。
SNCUを識別するための基準としては、連続する2会計年度において、全ての会社に対する以下の基準に加えて、生命保険会社や損害保険会社等の会社の種類に基づく基準を満たす必要がある。
・本国以外の加盟国からの年間総収入保険料が、2つの臨界値(①2000万ユーロ、②年間総収入保険料の10%)のいずれかを下回っている。
・(1)市場リスク、(2)カウンターパーティデフォルトリスク・モジュールのうち、スプレッドリスク・サブモジュールに含まれない証券化、デリバティブ、仲介業者からの債権及びその他の投資資産に対するエクスポージャーに対応する部分、(3)市場リスク及びカウンターパーティデフォルトリスク・モジュールに含まれない無形資産への投資に適用される自己資本要件、の合計が投資総額の20%を超えていない。
・引き受けた再保険が年間総収入保険料の50%を超えない。
・SCR要件を満たしている。
ただし、(部分)内部モデルを適用している会社等は対象外となる。
また、具体的な比例措置としては、(a)技術的準備金の計算における健全な決定論的評価の使用17、(b)流動性リスク管理計画の免除、(c)RSRの提出頻度が少なくとも5年ごと、(d)SFCRの貸借対照表の監査免除、(e)ORSAの頻度や一定の分析の免除、(f)ガバナンスの主要機能の兼務容認、等が挙げられる。
なお、以下の「3.6|比例措置」で述べるように、EIOPAは、2024年8月2日に、ソルベンシーIIに基づく新しい比例枠組みの今後の実施に関する公開協議を開始している。
17 EIOPAが2024年10月1日に公表したソルベンシーIIレビュー後最初の技術基準に関する一連の協議の中に「生命保険債務の最良推計評価のシナリオについて」のITS案が含まれている。
3.簡素化
標準式による算出の簡素化について、具体的な条件等が指令に規定された。例えば、簡易計算は、個々の(サブ)リスクモジュールがBSCR(基本ソルベンシー資本要件)の2%未満、全ての(サブ)リスクモジュールの10%未満である場合に、使用できる。
標準式による算出の簡素化について、具体的な条件等が指令に規定された。例えば、簡易計算は、個々の(サブ)リスクモジュールがBSCR(基本ソルベンシー資本要件)の2%未満、全ての(サブ)リスクモジュールの10%未満である場合に、使用できる。
3―ソルベンシーII指令の改正に対応した委任規則・実施基準等の改正の動向
今回のソルベンシーII指令の改正の動きを受けて、「レベル2以下」の委任規則、実施基準、ガイドライン等の改正等については、欧州委員会やEIOPAにおいて検討が行われている。ここでは、これまでのソルベンシーII規制に関連する各種の検討状況について、EIOPAの公表資料等に基づいて、簡単に報告する。なお、以下の5から7は、欧州委員会による2024年4月の新たな技術的助言要請に対応するものである(欧州員会への提出期限は、5と6が2025年1月31日、7が2025年6月30日となっている)。
1| 技術基準に関する協議
EIOPAは、2024年10月1日に、ソルベンシーIIレビュープロセスの一環として規制の枠組みに導入されると予想される変更について、4つのRTS(規制技術基準)及び1つのITS(実施技術基準)に関する一連の協議を開始した18。これらは、以下の通りである。
流動性リスク管理計画に関するRTS案19では、流動性リスク管理計画に中長期分析を盛り込むべき会社・グループを定めた基準や、計画の内容や更新頻度について定めている。
例外的なセクター全体のショックに関するRTS案20は、そのようなショックを特定するための基準を監督当局に提供している。例外的なショックが発生した場合、監督当局は、特に脆弱なリスクプロファイルを持つ保険会社に対して、配当金の支払い、自社株買い、又はボーナスを制限や一時停止するよう要求する場合がある。
支配的又は重要な影響を受けている保険会社、及び統一的に管理されている保険会社についてのRTS案21は、これらを特定するための要素を指定しており、これらの要素は、監督当局が保険グループを特定し、効果的に監督することに関連している。
生命保険債務の最良推計評価のシナリオについて22は、ソルベンシーIIレビューで導入される生命保険債務の評価の簡素化に関連しており、この簡素化は、特定のSNCUで使用されることが想定されている。このITS案は、保険会社が簡素化を適用する際に必要となる技術情報を導き出すための方法論を定めている。
国境を越える活動に対する監督の強化についてのRTS案23では、ソルベンシーIIレビューにおいて国境を越える重要な活動が発生した場合に、ホーム監督者とホスト監督者との間の協力と情報交換を強化するための新しいルールが導入されたことに伴い、ホスト監督者が国境を越える活動が市場との関連性を判断する際に考慮する必要がある条件と基準を定めている。
18 EIOPAがソルベンシーIIレビュー後の技術基準に関するコンサルテーションの第1弾を開始 - EIOPA
19 Consultation on liquidity risk management plans - Solvency II Review - EIOPA
20 Consultation on the criteria for the identification of exceptional sector-wide shocks - Solvency II Review - EIOPA
21 Consultation on undertakings under dominant/significant influence or managed on a unified basis - Solvency II Review - EIOPA
22 Consultation on scenarios for best-estimate valuations for life insurance obligations - Solvency II Review - EIOPA
23 Consultation on relevant insurance and reinsurance undertakings with respect to the host Member State’s market - Solvency II Review - EIOPA
EIOPAは、2024年10月1日に、ソルベンシーIIレビュープロセスの一環として規制の枠組みに導入されると予想される変更について、4つのRTS(規制技術基準)及び1つのITS(実施技術基準)に関する一連の協議を開始した18。これらは、以下の通りである。
流動性リスク管理計画に関するRTS案19では、流動性リスク管理計画に中長期分析を盛り込むべき会社・グループを定めた基準や、計画の内容や更新頻度について定めている。
例外的なセクター全体のショックに関するRTS案20は、そのようなショックを特定するための基準を監督当局に提供している。例外的なショックが発生した場合、監督当局は、特に脆弱なリスクプロファイルを持つ保険会社に対して、配当金の支払い、自社株買い、又はボーナスを制限や一時停止するよう要求する場合がある。
支配的又は重要な影響を受けている保険会社、及び統一的に管理されている保険会社についてのRTS案21は、これらを特定するための要素を指定しており、これらの要素は、監督当局が保険グループを特定し、効果的に監督することに関連している。
生命保険債務の最良推計評価のシナリオについて22は、ソルベンシーIIレビューで導入される生命保険債務の評価の簡素化に関連しており、この簡素化は、特定のSNCUで使用されることが想定されている。このITS案は、保険会社が簡素化を適用する際に必要となる技術情報を導き出すための方法論を定めている。
国境を越える活動に対する監督の強化についてのRTS案23では、ソルベンシーIIレビューにおいて国境を越える重要な活動が発生した場合に、ホーム監督者とホスト監督者との間の協力と情報交換を強化するための新しいルールが導入されたことに伴い、ホスト監督者が国境を越える活動が市場との関連性を判断する際に考慮する必要がある条件と基準を定めている。
18 EIOPAがソルベンシーIIレビュー後の技術基準に関するコンサルテーションの第1弾を開始 - EIOPA
19 Consultation on liquidity risk management plans - Solvency II Review - EIOPA
20 Consultation on the criteria for the identification of exceptional sector-wide shocks - Solvency II Review - EIOPA
21 Consultation on undertakings under dominant/significant influence or managed on a unified basis - Solvency II Review - EIOPA
22 Consultation on scenarios for best-estimate valuations for life insurance obligations - Solvency II Review - EIOPA
23 Consultation on relevant insurance and reinsurance undertakings with respect to the host Member State’s market - Solvency II Review - EIOPA
2| 法的手当てに関する協議
EIOPAは、2024年12月4日に、ソルベンシーIIレビュープロセスの一環として規制の枠組みに導入されると予想される変更を反映するための5つの法的手当てに関する第2回目の協議を開始した24。これらは、以下の通りである。
サステナビリティリスク計画を含むサステナビリティリスクの管理に関する規制技術基準に関する協議25において、EIOPAは、会社の負担を制限し、サステナビリティリスク管理に対する首尾一貫した比例したアプローチを確立することを目指している。この点に関して、提案された規制技術基準は、サステナビリティリスク計画を会社の既存のリスク管理慣行に統合し、サステナビリティ計画を移行計画と結び付けながら、会社がサステナビリティリスクを一貫性のある効率的な方法で開示できるようにしている。規制技術基準案は、サステナビリティリスクの特定・測定・管理・監視・計画でカバーされる要素、計画の関連要素の監督と開示のための最低基準と参照方法論を規定している。
管理・経営・監督機関のメンバー選出のための多様性の概念に関するガイドラインに関する協議26においては、保険及び再保険会社が管理・経営・監督機関のメンバーを選択するための多様性を促進する方針を導入するのに役立つ多様性の概念を定義し、ジェンダーバランスに関連する定量的目標も定義している。
会社固有のパラメータに関するガイドラインの改訂に関する協議27においては、改訂ガイドラインには、法的な参照を修正し、意図された意味を変更することなくテキストを明確にし、合理化するための修正が含まれている。特に、3つのガイドラインは、その内容がソルベンシーIIの法的規定から十分に明確であるため、削除されている。
標準式における市場リスク及びカウンターパーティリスクエクスポージャーに関するガイドラインの改訂に関する協議28では、改訂案はSCRのカウンターパーティデフォルトリスクモジュールの計算において、証券の貸借取引、及び買戻し又は逆買戻し契約の正しい取扱いを指定することを目的としている。特に、3つのガイドラインを削除し、一部のガイドラインを改正して適用範囲を広げるとともに、レバレッジド・ファンドの取扱いを明確にするための新たなガイドラインを導入している。
地方政府及び中央政府へのエクスポージャーとして扱われるべき地方自治体のエクスポージャーのリストに関する改訂実施技術基準に関する協議29では、改訂案は、フランスとラトビアの4種類の新しい事業体を地域政府と地方自治体のリストに加え、英国の事業体を削除している。実施技術基準に記載されている事業体は、標準式によるSCRの計算において中央政府と同様に扱われ、信用リスクに対する資本費用はゼロとなる。
なお、上記の5つに加えて、併せて、生物多様性リスク管理に関する報告書についての協議30も行っている。EIOPAは、生物多様性の損失による経済的・財務的影響と生物多様性への依存性を考慮し、保険会社が生物多様性リスクをどのように特定・測定・管理しているか、また、ORSAの慣行を評価する報告書の協議を提案している。これは、監督当局と保険セクターを関与させて、生物多様性の損失リスクを適切に特定し、対処することを目的としている。
24 EIOPA opens second batch of consultations on legal instruments after Solvency II review - EIOPA
25 Consultation on the proposal for Regulatory Technical Standards on management of sustainability risks including sustainability risk plans - EIOPA
26 Consultation on guidelines regarding the notion of diversity for the selection of the members of the administrative, management or supervisory body - EIOPA<
27 Consultation on revised guidelines on undertaking-specific parameters - EIOPA
28 Consultation on revised guidelines on market and counterparty risk exposures in the standard formula - EIOPA
29 Consultation on revised Implementing Technical Standards on the lists of regional governments and local authorities’ exposures to the central government - EIOPA
30 Consultation on a report on biodiversity risk management by insurers - EIOPA
EIOPAは、2024年12月4日に、ソルベンシーIIレビュープロセスの一環として規制の枠組みに導入されると予想される変更を反映するための5つの法的手当てに関する第2回目の協議を開始した24。これらは、以下の通りである。
サステナビリティリスク計画を含むサステナビリティリスクの管理に関する規制技術基準に関する協議25において、EIOPAは、会社の負担を制限し、サステナビリティリスク管理に対する首尾一貫した比例したアプローチを確立することを目指している。この点に関して、提案された規制技術基準は、サステナビリティリスク計画を会社の既存のリスク管理慣行に統合し、サステナビリティ計画を移行計画と結び付けながら、会社がサステナビリティリスクを一貫性のある効率的な方法で開示できるようにしている。規制技術基準案は、サステナビリティリスクの特定・測定・管理・監視・計画でカバーされる要素、計画の関連要素の監督と開示のための最低基準と参照方法論を規定している。
管理・経営・監督機関のメンバー選出のための多様性の概念に関するガイドラインに関する協議26においては、保険及び再保険会社が管理・経営・監督機関のメンバーを選択するための多様性を促進する方針を導入するのに役立つ多様性の概念を定義し、ジェンダーバランスに関連する定量的目標も定義している。
会社固有のパラメータに関するガイドラインの改訂に関する協議27においては、改訂ガイドラインには、法的な参照を修正し、意図された意味を変更することなくテキストを明確にし、合理化するための修正が含まれている。特に、3つのガイドラインは、その内容がソルベンシーIIの法的規定から十分に明確であるため、削除されている。
標準式における市場リスク及びカウンターパーティリスクエクスポージャーに関するガイドラインの改訂に関する協議28では、改訂案はSCRのカウンターパーティデフォルトリスクモジュールの計算において、証券の貸借取引、及び買戻し又は逆買戻し契約の正しい取扱いを指定することを目的としている。特に、3つのガイドラインを削除し、一部のガイドラインを改正して適用範囲を広げるとともに、レバレッジド・ファンドの取扱いを明確にするための新たなガイドラインを導入している。
地方政府及び中央政府へのエクスポージャーとして扱われるべき地方自治体のエクスポージャーのリストに関する改訂実施技術基準に関する協議29では、改訂案は、フランスとラトビアの4種類の新しい事業体を地域政府と地方自治体のリストに加え、英国の事業体を削除している。実施技術基準に記載されている事業体は、標準式によるSCRの計算において中央政府と同様に扱われ、信用リスクに対する資本費用はゼロとなる。
なお、上記の5つに加えて、併せて、生物多様性リスク管理に関する報告書についての協議30も行っている。EIOPAは、生物多様性の損失による経済的・財務的影響と生物多様性への依存性を考慮し、保険会社が生物多様性リスクをどのように特定・測定・管理しているか、また、ORSAの慣行を評価する報告書の協議を提案している。これは、監督当局と保険セクターを関与させて、生物多様性の損失リスクを適切に特定し、対処することを目的としている。
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(2025年01月21日「基礎研レポート」)
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