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「みなし入院」による入院給付金支払の収束について-感染症法上の取扱い変更に伴い、入院給付金支払も終了-

保険研究部 上席研究員 兼 気候変動リサーチセンター 気候変動調査部長 有村 寛
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新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス」)の感染拡大、それに伴う保健所や医療機関の逼迫により、病院ではなく、宿泊施設や自宅等で安静・療養を行ういわゆる「自宅療養」が発生することとなり、保険会社では、「自宅療養」の場合においても、病院等への入院とみなして入院給付金を支払う取扱い(いわゆる「みなし入院」)、を、2020年4月より開始している。その後、オミクロン型以降の状況変化や、政府による新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲の見直し等を踏まえ、各社では支払対象等の見直しを行い、2022年9月26日以降、「重症化リスクの高い方」に限定する等の取扱いの変更を行っている。
そのような中、2023年1月27日付で厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より事務連絡が発出され、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症については、5類感染症に位置付ける、との方針が示された。
保険会社各社でも「みなし入院」の取扱いについて、検討を重ねてきたものと考えられるが、今般、2023年4月12日以降、生保大手各社等では、「みなし入院」の取扱い収束について、プレス発表を行っている。ここでは、5月8日降の取扱いの変更点や考えられる留意点等について、説明したい。
なお、ここでの記載内容は、あくまで筆者の個人的見解に基づくものである。
■目次
1――はじめに
2――現在(5月7日以前)の取扱い
3――現在取扱いの見直し
1|感染症法上の取扱い見直し
2|「みなし入院」についての取扱い見直しの動き
4――5月8日以降の取扱い
1|「みなし入院」の取扱いの収束
2|保険会社や商品によって異なる災害死亡保険金等の取扱い
3|My-HER-SYSを利用した早期請求の協力依頼
5――おわりに
(2023年04月21日「基礎研レポート」)

03-3512-1822
- 【職歴】
1989年 日本生命入社
1990年 ニッセイ基礎研究所 総合研究部
1995年以降、日本生命にて商品開発部、法人営業企画部(商品開発担当)、米国日本生命(出向)、企業保険数理室、ジャパン・アフィニティ・マーケティング(出向)、企業年金G等を経て、2021年 ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月より現職
有村 寛のレポート
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