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- EUにおけるAmazonの確約計画案-非公表情報の取扱など競争法事案への対応
2022年11月22日
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1――はじめに
2022年7月14日、欧州委員会(EU Commission)は、Amazonからの確約計画(commitments)案の提出を受けて、一般に向けて意見募集を行った。意見募集の結果はまだ開示されていないが、確約計画案提出までの動きに関して解説を行いたい。
事案の概略は以下のようなものである。これまで欧州委員会はAmazonの事業慣行に関して二つの手続を進めてきた。一つ目は2019年7月に調査手続開始が公表された事案で、Amazonが自社マーケット(MarketPlace)で販売活動を行う第三者販売者(third party seller)の非公表情報を、自社の販売事業に利用していたとするものである。これについては欧州委員会が2020年11月に、欧州の競争法である欧州機能条約(Treaty on European Union)102条に違反して、公正な競争をゆがめているという旨の暫定的見解である異議告知(Statement of Objection)を発出した。
二つ目はAmazonのBuy Boxという特定商品を有利に取り扱うウェブ上の商品紹介枠の運用にかかわるものであり、上述の異議告知の決定公表と同時に調査開始することが公表された。この点については2022年6月に欧州機能条約102条違反であるとの暫定的評価(preliminary assessment)を行った。
Amazonはこれらの欧州委員会の意義告知及び暫定的評価について同意はせず、しかし、事案として決着させるために、EU規則に従い、欧州委員会から提示された問題点について自発的に解決する方策として確約計画案の提出を行った1。
1 確約計画については、COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty 9条で定められている手続で、欧州委員会が、事業者から提示された確約計画の適用する決定を下したときには、法的拘束力を有し、案件としては終了することとなる。https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN 参照。
事案の概略は以下のようなものである。これまで欧州委員会はAmazonの事業慣行に関して二つの手続を進めてきた。一つ目は2019年7月に調査手続開始が公表された事案で、Amazonが自社マーケット(MarketPlace)で販売活動を行う第三者販売者(third party seller)の非公表情報を、自社の販売事業に利用していたとするものである。これについては欧州委員会が2020年11月に、欧州の競争法である欧州機能条約(Treaty on European Union)102条に違反して、公正な競争をゆがめているという旨の暫定的見解である異議告知(Statement of Objection)を発出した。
二つ目はAmazonのBuy Boxという特定商品を有利に取り扱うウェブ上の商品紹介枠の運用にかかわるものであり、上述の異議告知の決定公表と同時に調査開始することが公表された。この点については2022年6月に欧州機能条約102条違反であるとの暫定的評価(preliminary assessment)を行った。
Amazonはこれらの欧州委員会の意義告知及び暫定的評価について同意はせず、しかし、事案として決着させるために、EU規則に従い、欧州委員会から提示された問題点について自発的に解決する方策として確約計画案の提出を行った1。
1 確約計画については、COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty 9条で定められている手続で、欧州委員会が、事業者から提示された確約計画の適用する決定を下したときには、法的拘束力を有し、案件としては終了することとなる。https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN 参照。
2――欧州機能条約102条とは
1|該当条文
本事案に関連する条文は以下の通りである。
【欧州機能条約102条】
域内市場または域内市場の重要部分内における支配的地位(a dominant position)を占める一つまたはそれ以上の事業者によるいかなる濫用行為も、条約当事者国間の貿易に影響を及ぼす範囲で、域内市場とは相いれないものとして禁止される。
このような濫用行為として特に以下のものが該当する。
(a)直接的または間接的に不公正な購入・売却価格あるいは不公正な取引条件を押し付けること
(b)消費者の不利益になるように生産、市場または技術の発展を制限すること
(c)取引相手との同様な取引に対して異なる条件を適用することで、当該相手を競争上不利な立場に置くこと
(d)契約に締結にあたって、取引相手が性質上あるいは商業利用上で契約目的とは何ら関係のない補助的な義務を受け入れることを条件とすること
要約すると(1)市場における支配的地位を有する事業者(市場独占者)が、(2)他の事業者を排除する行為などを行うことは、欧州機能条約違反として禁止されるということである。
本事案に関連する条文は以下の通りである。
【欧州機能条約102条】
域内市場または域内市場の重要部分内における支配的地位(a dominant position)を占める一つまたはそれ以上の事業者によるいかなる濫用行為も、条約当事者国間の貿易に影響を及ぼす範囲で、域内市場とは相いれないものとして禁止される。
このような濫用行為として特に以下のものが該当する。
(a)直接的または間接的に不公正な購入・売却価格あるいは不公正な取引条件を押し付けること
(b)消費者の不利益になるように生産、市場または技術の発展を制限すること
(c)取引相手との同様な取引に対して異なる条件を適用することで、当該相手を競争上不利な立場に置くこと
(d)契約に締結にあたって、取引相手が性質上あるいは商業利用上で契約目的とは何ら関係のない補助的な義務を受け入れることを条件とすること
要約すると(1)市場における支配的地位を有する事業者(市場独占者)が、(2)他の事業者を排除する行為などを行うことは、欧州機能条約違反として禁止されるということである。
2|EU機能条約102条の欧州委員会による執行基準
本条は市場独占者により他の競争者を排除する行為などを禁止するものとして、日本の独占禁止法の私的独占の禁止に相当するものと考えられる。
EU機能条約102条に関しては欧州委員会の法執行に関してガイダンスが存在する。ガイダンスでは、「欧州委員会は、(1)市場独占者の排他的行為に対して同条を適用するにあたって、消費者に対して最も有害であるタイプの行為に注目する。消費者はより低い価格、よりよい品質、新しい、または改善された製品やサービスについてのより広い選択肢によって利益を享受するからである。
また、(2)排他的行為に関連する欧州委員会の執行行為は、域内市場の競争プロセスを保護するものであり、市場独占者が製品・サービスの価値(merits)による競争以外の手段で競争者を排除するものでないことを確保するものである。この執行行為にあたっては、欧州委員会は効果的な競争プロセスを守ることが真に重要であり、単純に競争者を守ることではないことに留意する(下線筆者)」とする2。
排除行為に関して、ガイダンスは、さらに「消費者被害につながる排除行為」との項目を立てている。具体的には「欧州委員会の排除行為に係る規制行為の目的は、支配的事業者が反競争的行為によって競争者を排除し、競争者による効果的な競争を歪め、結果として消費者利益に悪影響を与えることがないようにするためのものである。このことには他の場合では得られたはずのものよりも高い価格水準となるものや、あるいは品質や消費者の選択を制限するその他の形態であるものを含む。(下線筆者)」とする。
上記ガイダンスに照らすと、今回問題となった行為はいずれもAmazon自身あるいはAmazonに利益をもたらす第三者販売者を自社マーケットであるMarketPlaceにおいて優先的に取り扱うものであり、このことはAmazonらの競争者である別の第三者販売者を製品・サービスの価値(merits)以外の要素により排除する(=排除行為)こととなり、結果として消費者の選択を制限するものとして問題になるものと欧州委員会では判断したということができる(この点に関しての検討は後述)。
2 Communication from the Commission – Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakingsのパラグラフ5及び6
本条は市場独占者により他の競争者を排除する行為などを禁止するものとして、日本の独占禁止法の私的独占の禁止に相当するものと考えられる。
EU機能条約102条に関しては欧州委員会の法執行に関してガイダンスが存在する。ガイダンスでは、「欧州委員会は、(1)市場独占者の排他的行為に対して同条を適用するにあたって、消費者に対して最も有害であるタイプの行為に注目する。消費者はより低い価格、よりよい品質、新しい、または改善された製品やサービスについてのより広い選択肢によって利益を享受するからである。
また、(2)排他的行為に関連する欧州委員会の執行行為は、域内市場の競争プロセスを保護するものであり、市場独占者が製品・サービスの価値(merits)による競争以外の手段で競争者を排除するものでないことを確保するものである。この執行行為にあたっては、欧州委員会は効果的な競争プロセスを守ることが真に重要であり、単純に競争者を守ることではないことに留意する(下線筆者)」とする2。
排除行為に関して、ガイダンスは、さらに「消費者被害につながる排除行為」との項目を立てている。具体的には「欧州委員会の排除行為に係る規制行為の目的は、支配的事業者が反競争的行為によって競争者を排除し、競争者による効果的な競争を歪め、結果として消費者利益に悪影響を与えることがないようにするためのものである。このことには他の場合では得られたはずのものよりも高い価格水準となるものや、あるいは品質や消費者の選択を制限するその他の形態であるものを含む。(下線筆者)」とする。
上記ガイダンスに照らすと、今回問題となった行為はいずれもAmazon自身あるいはAmazonに利益をもたらす第三者販売者を自社マーケットであるMarketPlaceにおいて優先的に取り扱うものであり、このことはAmazonらの競争者である別の第三者販売者を製品・サービスの価値(merits)以外の要素により排除する(=排除行為)こととなり、結果として消費者の選択を制限するものとして問題になるものと欧州委員会では判断したということができる(この点に関しての検討は後述)。
2 Communication from the Commission – Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakingsのパラグラフ5及び6
3――欧州委員会のこれまでの判断
本項では欧州委員会の主張の概略を記載する。Amazonはこれらの事実関係の存在および法的評価について同意しているわけではない点に留意が必要である。
1|Amazonの自社マーケットにおける非公開情報の利用
上述の通り、2020年11月10日に欧州委員会はAmazonのMarketPlaceでの慣行に関して異議告知(statement of objections)を公表した。
事実の概要としては、Amazonは、自社と直接競合する第三者販売者(third party seller)のMarketPlaceでの販売活動の結果に関する大量の非公表データについて、自社の販売活動に関して組織的に利用していることが、EU機能条約102条に違反して、MarketPlaceの運用主体としての支配的地位を濫用したとするものである。具体的には、Amazon自身の小売事業において、自動化システムおよび従業員によって第三者販売者の販売データを利用した。これらのデータは、どの商品を販売開始するか、セールをいつ開始・終了させるか、供給者の特定、卸売価格と条件の交渉、在庫計画と管理および価格設定に用いられる(図表1)3。
1|Amazonの自社マーケットにおける非公開情報の利用
上述の通り、2020年11月10日に欧州委員会はAmazonのMarketPlaceでの慣行に関して異議告知(statement of objections)を公表した。
事実の概要としては、Amazonは、自社と直接競合する第三者販売者(third party seller)のMarketPlaceでの販売活動の結果に関する大量の非公表データについて、自社の販売活動に関して組織的に利用していることが、EU機能条約102条に違反して、MarketPlaceの運用主体としての支配的地位を濫用したとするものである。具体的には、Amazon自身の小売事業において、自動化システムおよび従業員によって第三者販売者の販売データを利用した。これらのデータは、どの商品を販売開始するか、セールをいつ開始・終了させるか、供給者の特定、卸売価格と条件の交渉、在庫計画と管理および価格設定に用いられる(図表1)3。
なお、異議告知はAmazonがMarketPlaceの運用やサービスを改善するために非公表データを利用することを問題視していない。
3 Communication from the Commission published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No1/2003 in Case AT.40703 Amazon – Buy Box and At.40462 – Amazon MarketPlace パラ2(3)~(5)
3 Communication from the Commission published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No1/2003 in Case AT.40703 Amazon – Buy Box and At.40462 – Amazon MarketPlace パラ2(3)~(5)
2|AmazonのBuy Boxの運用
同様に、上述の通り、2022年6月15日、欧州委員会はAmazonのBuy Boxの運用が機能条約102条に反しているとの暫定的評価を適用した。この暫定的評価ではAmazonは自身の販売事業およびAmazonの保管・運送サービスであるFulfilment by Amazon(以下、FBA)を利用する第三者販売者(以下、FBA契約第三者販売者)を優遇することで、EU機能条約102条に反して支配的地位を濫用し、他の販売業者や消費者の利益を損なった。
具体的には、Amazonの自社販売またはFBA契約第三者販売者に対しては、他の第三者販売者に優先して、(i)Amazonの商品詳細ページ上で、単独で目立つようにウェブ上表示される部分(Buy Box)に掲載される。また、(ii)プライム適格性を受け、商品にプライムラベル(Prime Label)表記が付される。これは、Amazon会員のお得意様プログラム(Prime program)のユーザーに対して目立つように商品提案ができる4ようになるものである(図表2)。
同様に、上述の通り、2022年6月15日、欧州委員会はAmazonのBuy Boxの運用が機能条約102条に反しているとの暫定的評価を適用した。この暫定的評価ではAmazonは自身の販売事業およびAmazonの保管・運送サービスであるFulfilment by Amazon(以下、FBA)を利用する第三者販売者(以下、FBA契約第三者販売者)を優遇することで、EU機能条約102条に反して支配的地位を濫用し、他の販売業者や消費者の利益を損なった。
具体的には、Amazonの自社販売またはFBA契約第三者販売者に対しては、他の第三者販売者に優先して、(i)Amazonの商品詳細ページ上で、単独で目立つようにウェブ上表示される部分(Buy Box)に掲載される。また、(ii)プライム適格性を受け、商品にプライムラベル(Prime Label)表記が付される。これは、Amazon会員のお得意様プログラム(Prime program)のユーザーに対して目立つように商品提案ができる4ようになるものである(図表2)。
まず(i)Buy Boxは特定種類の商品の中から一つの販売業者の商品提示を目立つように表示し、顧客がショッピングカートに直接追加(つまり他の商品のようにいくつかの追加のアクションを必要とせず簡単に購入できる)することを可能にするものである。Buy Boxを獲得することがAmazon MarketPlaceの販売業者にとっては非常に重要である。なぜなら、顧客の大部分がBuy Boxを真っ先に閲覧して、そしてそのまま購入するからである。このためBuy Box選定の不公平な条件や基準は、Amazonの自社販売事業またはFBA契約第三者販売者の商品提示ページへの人工的な流入、そして購入を増加させ、結果的にAmazon MarketPlace上の競争を歪ませた。
次に(ii)プライムラベルの問題がある。まずAmazon会員へ働きかけができることはプライム会員が継続的に増加していることから重要であり、そしてプライム会員は非会員よりも購入頻度が高く、販売を生み出すことが判明している。ところで、プライム適格性を満たす事業者はその商品にプライムラベルを付けてもらうことができる。また、このことによりBuy Boxを獲得することに好影響を及ぼすことにもなっている。これらの前提となる、Amazonのプライム適格性、そしてプライムラベルを販売業者及び商品に添付をするかどうかを判断する条件と基準がAmazonの自社販売事業とFBA販売業者を優遇するものとなっており、このことがAmazon MarketPlaceの競争を歪めているとする5。
4 このマークの付いた商品は当日配送や翌日配送などお急ぎ便などを利用できる。これはプライム会員にとっては無料のサービスである(非会員は有料)。
5 前掲注3 パラ2(6)~(9)
次に(ii)プライムラベルの問題がある。まずAmazon会員へ働きかけができることはプライム会員が継続的に増加していることから重要であり、そしてプライム会員は非会員よりも購入頻度が高く、販売を生み出すことが判明している。ところで、プライム適格性を満たす事業者はその商品にプライムラベルを付けてもらうことができる。また、このことによりBuy Boxを獲得することに好影響を及ぼすことにもなっている。これらの前提となる、Amazonのプライム適格性、そしてプライムラベルを販売業者及び商品に添付をするかどうかを判断する条件と基準がAmazonの自社販売事業とFBA販売業者を優遇するものとなっており、このことがAmazon MarketPlaceの競争を歪めているとする5。
4 このマークの付いた商品は当日配送や翌日配送などお急ぎ便などを利用できる。これはプライム会員にとっては無料のサービスである(非会員は有料)。
5 前掲注3 パラ2(6)~(9)
(2022年11月22日「基礎研レポート」)
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03-3512-1866
経歴
- 【職歴】
1985年 日本生命保険相互会社入社
2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
2018年4月 取締役保険研究部研究理事
2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
2025年4月より現職
【加入団体等】
東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等
【著書】
『はじめて学ぶ少額短期保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2024年02月
『Q&Aで読み解く保険業法』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2022年07月
『はじめて学ぶ生命保険』
出版社:保険毎日新聞社
発行年月:2021年05月
松澤 登のレポート
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