2022年09月01日

新型コロナと少額短期保険

保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

文字サイズ

■要旨

新型コロナウイルス感染症では第6波、第7波と大量の感染者を出した。このことは約款上の「入院」に新型コロナによる宿泊療養や自宅療養をも含むとする取り扱いとしたことや、そもそも新型コロナ感染自体を給付事由と規定している医療保険に大きな影響を及ぼした。
 
マスコミ報道があったところでは、少額短期保険事業者において、justInCase少短のコロナ助け合い保険の保険金削減と販売停止、および第一スマート少短の特定感染症保険の販売停止が挙げられる。特にjustInCase少短の保険金削減に関しては注目が集まった。
 
保険業法・同規則では、少額短期保険に関して、その約款において「保険料の増額又は保険金の削減に関する事項」を定める必要があり、そしてそのことを重要事項説明書に記載する必要があるとされている。
 
justInCaseの約款や重要事項説明書にも保険金削減に関する記載がある。しかしながら、今回のような保険金削減があることを契約者が必ずしも予期していたものとは思われず、契約者が納得できるものであるかどうかは問題となろう。
 
昨今の少額短期保険制度は新たな保険事業の実験場としての性格が強くなってきている。今回の事例を業界全体としてしっかりと受け止め、適正かつ健全な競争を行っていくための一助としていく必要がある。

■目次

1――はじめに
2――justInCase少短、第一スマート少短の事例
3――保険業法上の建付け
4――約款の記載
5――おわりに

(2022年09月01日「保険・年金フォーカス」)

Xでシェアする Facebookでシェアする

保険研究部   研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

週間アクセスランキング

ピックアップ

【新型コロナと少額短期保険】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新型コロナと少額短期保険のレポート Topへ