2022年06月09日

2022年度の年金額は0.4%減額、2023年度は増額だが目減りの見込み-(後編)2023年度は68歳前後の改定率が初めて相違する見込

保険研究部 上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任 中嶋 邦夫

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2 ―― 2023年度以降の見通し:2023年度は物価上昇を受けて増額改定だが、実質的には目減り

1|改定に関係する指標の動向と見通し:物価は上昇が継続。賃金は前年の反動で大きめの上昇
年金額改定に関係する経済動向を確認すると、図表7のようになっている。
図表7 年金額改定に関係する経済動向
物価変動率は、2021年12月までの動向が2022年度の改定に反映されており、2023年度の改定に影響する2022年(暦年)の動向は4か月分の実績しか公表されていない。弊社の経済見通し(2022年5月19日公表版、四半期ごと)では、物価高対策の影響もありエネルギー価格の伸びは頭打ちとなるものの、食料品や日用品で価格転嫁の動きが広がり、2022年中は2%程度の伸びが続くと見ている10。5月20日に公表された4月の実績は+2.5%と弊社の見通しを上回っているが、5月以降は弊社の見通しどおりだと仮定すると、2022年(暦年)の物価上昇率は+1.9%となる。

賃金変動率は、年金額改定に用いられる賃金が年金保険料や年金額の計算に使う標準報酬であることに加え、性別や年齢構成等の変化の影響を除去して上昇率が計算されるため、正確な把握が難しい。標準報酬の構成要素の大部分を占める標準報酬月額は、通常は4~6月の給与をもとに9月に定時改定されるが、大幅な給与の変化が3か月続けば4か月目から随時改定される。さらに2020年度からは新型コロナ禍による休業手当の支給等を考慮して大幅な変化の翌月の特例改定が認められており、本稿執筆時点で2022年6月分までの継続が決定している11

現時点で把握可能な標準報酬月額(共済以外)の動向を見ると、2021年4~6月分は前年同月比でマイナスだったものの、その後は増加に転じ、定時改定後の9~1月分は前年同月比+1.7%程度で推移している。2020年度では定時改定後の増加率がほぼ横ばいだったことを考慮して、2022年2月以降の前年同月比も2022年1月と同じだと仮定すると、2021年度平均は+0.9%となる。また、標準報酬のもう1つの構成要素である標準賞与(共済以外)は、対象者数が特に多い2021年の6・7・12月の加重平均で前年同期比+1.5%となっている。この2要素(標準報酬月額(共済以外)と標準賞与(共済以外))以外に、共済年金分の標準報酬月額と標準賞与、性・年齢構成等の変化の影響の除去も考慮する必要があるが、これらは把握できていないため、ここでは前述の2要素から2021年度の標準報酬の変動率を+1.2%と仮定する12,13。この+1.2%は名目の変動率であるため、2021年(暦年)の物価上昇率-0.2%で実質化した+1.4%を、2021年度の実質標準報酬の変動率と仮定する。

公的年金の加入者(共済以外)は、2021年4~6月に前年比-0.3%程度で推移し、7~12月には同-0.4%程度で推移している。2022年1月以降の前年同月比も2021年12月と同じだと仮定すると、2021年度平均では-0.4%となる。共済年金の状況は把握できていないため、2021年度の公的年金加入者数の変動率を-0.4%と仮定する。
 
10 斎藤太郎(2022)「2022・2023年度経済見通し(22年5月)」『Weeklyエコノミスト・レター』2022-05-19.
11 日本年金機構Webページ(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html、最終閲覧2022/5/26)。
12 厚生年金の加入者数4513万人のうち共済年金の加入者数は466万人であるため(2020年度末)、共済年金を考慮しなくても大きな影響は生じない。なお、2020年度の実質賃金変動率は、同じ方法で計算した値が-0.2%、実績が-0.5%だった。
13 標準報酬月額(共済以外)の総額と標準賞与(共済以外、6・7・12月分)の総額の合計を、標準報酬月額(共済以外)の対象者数の平均で除した値の対前年度比。
2|年金額改定率の粗い見通し
今後の動向は不透明だが、当面の動向が今後の年金額に影響する過程を確認するために、改定率の粗い見通しを試算した(図表8)。
図表8 年金額改定率の粗い見通し(筆者試算)
(1) 2023年度分の改定率(粗い見通し)の計算過程:68歳前後の改定率が初めて相違
まず、2023年度の本来の改定率の計算過程を確認する(図表8の上段の2023年度の列)。物価変動率(図表8上段の①の列)は、前述した+1.9%(仮定)である。実質賃金変動率(図表8上段の②の列)は、3年度前が新型コロナ禍の影響で下落した-0.5%(実績)だが、2年度前がその反動で上昇した+1.4%(仮定)であるため、3年平均は+0.3%となる。可処分所得割合変化率は前述のとおりゼロ%であるため、本来の改定率の指標となる賃金変動率(名目手取り賃金変動率)は、物価変動率と実質賃金変動率を合計した(厳密には掛け合わせた)+2.2%となる。

本来の改定ルールは、賃金変動率(+2.2%)が物価変動率(+1.9%)を上回るため、原則に該当する(図表9の左)。原則に該当する場合の本来の改定率は、67歳までが賃金変動率(+2.2%)、68歳からが物価変動率(+1.9%)となり、両者が相違する(図表8上段の④の列)。これは、2000年改正で導入された年金財政健全化策が2004年改正後も継続されているためである14。賃金変動率が物価変動率を上回る状況は2005年度の改定の際にも見られたが、当時は2004年改正前の給付水準(特例水準)で年金額が計算されていた。そのため、実際に支給される年金額の計算過程で68歳前後の本来の改定率が異なるのは、2004年改正でこの仕組みが導入されてから初めてとなる。

年金財政健全化のための調整率(いわゆるマクロ経済スライドの調整率)のうち当年度分は、公的年金加入者数の変動率から引退世代の余命の伸びを勘案した率(0.3%)を差し引いた(厳密には掛け合わせた)率である。公的年金加入者数の変動率(図表8下段の⑤の列)は、4年度前にあたる2019年度は高齢期就労の進展で+0.3%(推計した実績)だったものの、新型コロナ禍のためか、3年度前にあたる2020年度は-0.1%(推計した実績)、2年度前にあたる2021年度は-0.4%(仮定)、と2年度連続でマイナスとなる影響で、3年度の平均は-0.1%となる。ここから引退世代の余命の伸びを勘案した率(0.3%)を差し引いた-0.4%が、2023年度の当年度分の調整率となる。これに、前年度からの繰越分(図表8下段の⑦の列)の-0.3%(67歳まで/68歳からとも。算出過程は図表6参照)を加えた-0.7%が、2023年度に適用すべき調整率となる。

年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)の適用は、67歳まで/68歳からともに本来の改定率が適用すべき調整率(の絶対値)を上回っているため、適用すべき調整率がすべて適用された(図表9の左)。この結果、実際の年金額に反映される調整後の改定率は、67歳までが+1.5%、68歳からが+1.2%となり(図表8下段の⑧の列)、翌年度へ繰り越す調整率は67歳まで/68歳からともにゼロ%となった(図表8下段の最右列)。
図表9 2023年度の見通しにおける改定ルールの適用イメージ
 
14 前編p.2参照。
(2) 2023年度分の改定率(粗い見通し)の注目点:名目は増額するが、実質は目減り。68歳前後で相違
2023年度分の改定率の見通しのポイントは、次の3点と言える。

第1のポイントは、物価上昇率を反映してプラスとなり、年金額が前年よりも増額される点である。2022年3月には、物価が上昇する中で2022年度の改定率が-0.4%となったことを背景に、与党から年金生活者等を対象にした5000円程度の「臨時特別給付金」の支給が提言された。しかし、年金額改定のルールによれば、2022年度の物価上昇は2023年度の年金額改定に反映される。物価上昇の反映が約1年遅れになる問題はあるが、マイナス幅が0.4%と小さく15、高齢世帯の平均貯蓄額は2000万円程度(うち流動性のある預貯金が500万円程度)であることを考えれば16、全員一律に給付する必要性はそれほど高くないと言えよう。

一方で、第2のポイントは年金額の実質的な価値が低下する点である。前述した粗い見通しでは、前年(暦年)の物価変動率が+1.9%、賃金の伸び(名目手取り賃金変動率)が+2.2%という状況下で、調整後の改定率は67歳までが+1.5%、68歳からが+1.2%にとどまる。名目の年金額は増えるものの、物価の伸びや賃金の伸びには追いついていないため、実質的な価値が目減りすることになる。年金受給者にとって厳しい内容に思えるが、今年度の年金額は来年度以降の年金額のベースとなるため、この目減りは将来世代にも厳しい内容と言える。しかし、調整率(いわゆるマクロ経済スライド)という形で少子化や長寿化の影響を吸収して年金財政を健全化させ、将来世代の給付水準のさらなる低下をなるべく抑え、これを通じて世代間の不公平をなるべく縮小する、という制度の意義を理解して、受け入れる必要があろう17,18

第3のポイントは、67歳までと68歳からで改定率が異なる点である。元をたどれば2000年改正で導入された仕組みであり、「昔に計画された道路の工事が、今になって始まった」ような印象を受けるかも知れない。しかし、年金財政の将来見通しはこの仕組みを前提に計算されており、この仕組みがなければ年金財政が現在の見通しよりも悪化して、将来の給付水準をさらに低下させる必要が生じる。その一方で、現役世代の賃金の伸びよりも低い率で改定されることで、68歳以後の生活水準が社会全体の中で相対的に貧困化する懸念もある19。この仕組みの実施に当たっては、同じ条件で計算した新規裁定者(新しく年金を受取り始める人)の年金額と比べて8割以下の水準になる場合には68歳以後も67歳以前と同じ改定率を使用すること(いわゆる8割ルール)が、国会審議における大臣答弁で示されている20。しかし、新しく年金を受取り始める人の年金額自体が、前述した調整(いわゆるマクロ経済スライド)によって現役世代の賃金の伸びよりも低い率で改定され、相対的に貧困化する方向に向かっている。そのため68歳以後の生活水準は、8割ルールが存在するとしても新しく年金を受取り始める人よりもさらに相対的に貧困化する懸念がある。今回の改定を機に、この仕組みの再確認や対応策の要否に関する議論が進むことを期待したい21
 
15 仮に年金月額が20万円とすると、その0.4%は月額800円である。
16 総務省統計局「2019年全国家計構造調査」によると、65歳以上の無職の世帯員がいる世帯のうち65歳以上の夫婦のみの世帯の平均では、金融資産残高が1920万円、うち通貨性預貯金が473万円、となっている。
17 この仕組み(いわゆるマクロ経済スライド)の意義は、前編p.4参照。
18 もし、調整率による目減り分を臨時給付金などで補えば、その財源は国債に頼らざるを得ず、結果として将来世代の負担が増して世代間不公平の悪化につながる。
19 絶対的貧困が最低限の生存の維持が困難な状態を指すのに対して、相対的貧困は社会の大多数よりも貧しい状態を指す。具体的には、等価可処分所得が全体の中央値の半額を下回る世帯を指すことが多い。可処分所得の全体の中央値は現役世代の賃金の伸びにある程度連動すると考えられるため、現役世代の賃金の伸びを下回る改定率だと相対的な貧困に近づくことになる。
20 社会保障審議会年金部会(2014.10.15)資料1p.7下段の坂口厚生労働大臣答弁。
21 対応策としては、67歳までと68歳からで改定率が異なる仕組みの廃止という全員に対する一律の対策のほか、相対的貧困に陥りそうな低所得高齢者や低年金者に着目した対策が考えられる。他方で、後述するように68歳以後の改定率では67歳までと比べて調整率(いわゆるマクロ経済スライド)が効きにくい仕組みになっており、何らかの対策が必要なほどには大きな問題が生じない可能性もある。
(3) 2024年度分以降の注目点:68歳前後で改定率が相違する状況が続き、調整率の繰越幅にも差が発生
2024年度分以降の見通しは、値自体はかなりの不確実性を伴うが、改定ルールの適用において次の事象が起こる可能性を示唆している。

第1に、67歳までと68歳からで改定率が異なる状況が、当面は続く可能性である(図表8下段の⑧の列)。今後の賃金上昇は不透明だが、少なくとも2025年度分の改定率までは2021年度の実質賃金変動率の見通し(+1.4%)が影響する(図表8上段)。このため、実質賃金変動率の3年度平均がプラスとなり、賃金変動率(名目程度李賃金変動率)が物価変動率を上回って本来の改定ルールの原則が適用される可能性がある(図表9左)。67歳までと68歳からで改定率が異なる状況は、2023年度に初めて起こりそうな事象ではあるが、必ずしもまれな事象ではない点に注意する必要がある。

第2に、67歳までと68歳からで繰り越す調整率が異なる可能性である(図表8下段最右列の2025年度以降の箇所)。前述のように、67歳までと68歳からで改定率が異なる状況では、68歳からの改定率が67歳までの改定率よりも小さくなる。この状況で調整率が68歳からの改定率よりも大きい場合には、68歳からの改定率では図表4の特例aに該当して、調整率の繰越が発生する。一方、67歳までの改定率では、特例に該当せず繰越が発生しなかったり、特例aに該当しても68歳からの改定率よりも繰越幅が小さくなる。この結果、新規裁定者(新しく年金を受取り始める人)では調整が進んで実質的な年金の水準が下がる一方で、既裁定者(既に年金を受け取っている人)では調整があまり進まないことになる。この点だけ見れば68歳以後の受給者が有利に思えるが、68歳からの改定率は67歳までの改定率よりも小さくなるため、マクロ経済スライドによる調整があまり効かなくても本来の改定ルールの影響で68歳以後の実質的な年金の水準は下がっていく。2つの影響があるため複雑だが、いずれにせよ、67歳までと68歳からで改定率が異なる状況では68歳以後の年金額は現役世代の賃金の伸びよりも低い率で改定される、という点には留意する必要がある。
(4) 将来的な留意点:マクロ経済スライドの調整率が-1.5%程度に拡大
さらに将来の年金額改定については、年金財政健全化のための調整率(マクロ経済スライドのスライド調整率)が現在よりも拡大するなる、という点に注意する必要がある。図表10は、厚生労働省が2019年の将来見通しで使用した調整率の見通しである。近年は60代前半の就労が段階的に進む影響で公的年金加入者が微増し、調整率は0.0~-0.5%程度になっている22。しかし、段階的な進展が一巡して多くの人が65歳まで働く状況になると、過去の少子化の影響が表面化して-1.5%程度の調整率になる。

このように調整率(絶対値)が大きい状況では、図表4の特例aに該当して年金財政の健全化ペースが落ちる可能性が高くなる。政府の将来見通しには特例に該当する影響も反映されているが、より早期の健全化を目指す観点から、マクロ経済スライドの特例を廃止して常時完全適用(いわゆるフル適用、もしくはフル発動)を求める意見もある23。しかし、マクロ経済スライドの特例を廃止すると、68歳以後の受給者は、本来の改定ルールによる実質的な目減りとマクロ経済スライドによる実質的な目減りの両方の影響を受けるため、相対的に貧困化する懸念が現行制度よりも大きくなる。

他方で、現行制度には政治的なリスクもある。特例aに該当する状況が続けば、未調整の繰越分が累積していく。大幅に累積した状況で消費税率の引上げなどで物価が上がった場合、物価が大幅に上がる中で年金の改定率を大幅に抑えることになるため、年金受給者からの反対や、実際に生活水準が大きく低下して困窮する受給者がでてくる可能性がある。そういった状況では、制度どおりに調整するかが政治問題になる可能性がある。
図表10 年金財政健全化のための調整率(マクロ経済スライドのスライド調整率)の見通し(当年度分)
 
22 当年度の調整率(特例考慮前)は、公的年金加入者数の変動率(2~4年度前の平均)-引退世代の余命の伸びを勘案した率(0.3%)、で計算される
23 例えば、日本経済団体連合会(2019)「経済成長・財政・社会保障の一体改革による安心の確保に向けて:経済構造改革に関する提言」p.40.

3 ―― 総括:現役世代と高齢世代の相互理解を期待

3 ―― 総括:現役世代と高齢世代の相互理解を期待

本稿(後編)では、前編(別稿)で確認した改定ルールが2022年度の改定でどう機能したかを確認し、2023年度以降の見通しを考察した。

2022年度の年金額は前年度比-0.4%の減額となった。物価が上昇する中での減額改定であり、受給者にとってはある程度の痛みを伴う改定である。しかし、現役世代も同様の痛み(物価が上昇する中での賃金低下)を受けており、いわば痛み分けの形になっている。ただし、年金財政の健全化に必要な調整が先送りされて将来の給付水準のさらなる低下につながっている点には、留意する必要がある。

2023年度の年金額は、筆者の粗い試算に基づけば、67歳までが+1.5%程度、68歳からが+1.2%程度の増額となる見通しである。年金額の改定では前年(暦年)の物価上昇率を参照するため、2022年の物価上昇は2023年度の年金額に反映される。しかし68歳以後の受給者は、本来の改定率が現役世代の賃金の伸びを下回る物価上昇率になるため、相対的に貧困化する方向へ影響を受ける。加えて、改定率がプラスになる場合には年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)が発動されるため、年金額は名目では増額となるものの実質的な価値が低下する。

現役世代は、高齢世代が物価や賃金の伸びを下回る年金の伸びを受け入れることで、将来の給付水準の低下が抑えられることに思いをはせる必要があるだろう。一方で高齢世代は、物価や賃金の伸びが低い場合には年金財政の健全化に必要な調整が先送りされ、将来の給付水準のさらなる低下につながることを理解する必要があるだろう。両者の相互理解が進むことを期待したい。
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保険研究部   上席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査室長 兼任

中嶋 邦夫 (なかしま くにお)

研究・専門分野
公的年金財政、年金制度全般、家計貯蓄行動

経歴
  • 【職歴】
     1995年 日本生命保険相互会社入社
     2001年 日本経済研究センター(委託研究生)
     2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)
    (2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

    【社外委員等】
     ・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)
     ・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)
     ・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)
     ・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)
     ・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

    【加入団体等】
     ・生活経済学会、日本財政学会、ほか
     ・博士(経済学)

(2022年06月09日「基礎研レポート」)

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