2021年12月22日

グーグルショッピングEU競争法違反事件判決-欧州一般裁判所判決

保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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■要旨

2017年、欧州委員会はGoogleが自社サービスであるGoogle Shoppingについて、Google検索結果において優遇していることが、競合する比較ショッピングサイトへの差別的取扱に該当するとの認定をした。そして、このような行為はEU競争法(EU機能条約)違反であるとして課徴金納付命令をだした。
 
Googleは、この命令の取り消しを主張してEU一般裁判所に提訴をし、その判決が2021年11月10日付で下された。事実関係は以下のようなものである。
 
判決文の認定事実によると、Googleはその検索結果ページにおいて、上部に掲示されるShopping Unitsという部分にGoogle Shoppingの商品を掲載していた。他方、Google Shoppingと競合する比較ショッピングサイトの商品は、一般検索結果の中に掲載されていた。さらに商品検索機能として調整アルゴリズムを用い、競合する比較ショッピングサイトの検索結果はより下部に掲載される傾向にあった。この結果、競合する比較ショッピングサイトへのGoogleからのトラフィック(流入量)が減少した一方で、Google Shoppingへのトラフィックは増加した。
 
裁判所はこのような慣行を差別的な取扱として、一般検索サービス市場における支配的な事業者であるGoogleが隣接する比較ショッピングサイト市場の競争を阻害する濫用行為を行ったとして、EU競争法違反であると判断し、欧州委員会の命令をほぼそのまま認めた。
 
本件は、差別的取扱に基づく排除型の私的独占ケースとして、オンライン検索サービスが問題となった事例として先例的な価値を有するものと思われる。

■目次

1――はじめに
2――前提事実と適用法令
  1|Google検索を取り巻く事実関係
  2|適用法令
3――日本における排他的私的独占に係る指針
4――Googleの主張と裁判所の判断
  1|総論
  2|五つの主張それぞれに対する判断
5――おわりにかえて
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保険研究部   常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

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