2021年01月21日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関する意見をECに提出(2)-助言内容(LTG措置及び株式リスク措置)-

中村 亮一

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5|リスクフリーレート及び技術的準備金の移行措置(TRFRとTTP
これらを適用する際の開示を、以下のように強化することを勧告している。

・保険契約者以外のユーザーを対象としたソルベンシー財務状況報告書(SFCR)は、移行措置を使用する理由を説明する必要がある。会社が移行措置無しではSCRに準拠しない場合、この事実は十分な理由になる。会社が移行措置無しでもSCRに準拠している場合は、他の理由を提供する必要がある。

・保険契約者以外のユーザーに対応するSFCRには、会社の移行措置への依存性の評価を含める必要がある。依存関係の場合、会社は、それが講じた措置や移行期間末までに依存関係を解消する見通しを提供するために講じる予定の措置を説明しなければならない。
6|LTG措置に関するリスク管理規定
 LTG措置に関するリスク管理規定に関して、例えば以下の内容を勧告している。

・VAを適用する場合の流動性計画の設定に関する要件の明確化

・VAを適用する場合の感応度分析の実施に関する要件に関して、VAの基礎となる前提ではなく、異なる経済(スプレッド)状況に関する感応度に言及するように要件を変更。また、感応度評価の結果を定期監督報告において報告すべき

・VA又はMAが適用される場合、強制販売の潜在的影響を評価する要件を削除

・VA適用のための政策要件に関して、リスク管理に関する文書化された政策はVAの使用を反映すべきであるという要件に置き換え

・MA又はVAが0に低下した場合の適合性回復のための措置の分析

・資本要件への適合性の評価には、関連するリスクフリーレート期間構造の補外を適用した場合に、又は該当する場合にはMAもしくはVAもしくは移行措置を適用した場合に、将来的に資本要件への不適合をもたらす重大なリスクを負う会社の財務状況に漸進的かつ構造的(即ち、非周期的又は一時的)な悪化が生じるかどうかに関する評価を含めるべき

・監督当局は、以下の場合に、会社の計画的な自発的資本分配を制限する権限を有するべき
・この評価が、会社がSCR又はMCRに継続的に適合できない重大なリスクがあることを示している。
・監督当局は、計画的な任意の資本配分が将来の資本要件違反のリスクをこれ以上増加させないことを証明するよう会社に要請している。
・会社が証明書を提出していないか、又は監督者が証明書が不十分であると判断した場合

ただし、EIOPAは、監督当局は、例外的な状況において、かつSCRの継続的な遵守を確保する必要がある場合にのみ、資本分配を制限する権限を行使すべきであると考えている。また、この措置は定期的に見直されるべきであり、措置の動機となった根本的な条件が満たされなくなった時点で直ちに撤廃すべきであると提案している。
7|LTG措置の開示
LTG措置の利用と影響に関する情報の開示について、他の利害関係者に向けたSFCRのセクションにそのような情報を含めることを勧告している。契約者に宛てたSFCRのセクションでは、措置を講じた数値のみを開示すべきである。

LTGの影響に関するSFCRのテンプレートは、SCRとMCRの比率に対する影響も示すべきであるが、追加の導出比率を含める必要はない。

提案されている補外方法を考慮して、長期負債を有する保険及び再保険会社に対し、補外方法の収束パラメータの5%への変化に関する感応度分析の結果をSFCRに開示すべきである、と勧告している。会社は、技術的準備金、SCR、MCR、基本自己資本及びSCRとMCRに対する適格自己資本の額を含め、財務状況に対する影響を開示すべきである。

開示は、「最初の平滑化ポイントを超えるキャッシュフローの合計がキャッシュフロー合計の10%を超える」という臨界点を超える会社に対してのみ義務付けられるべきである。
8|長期的・戦略的株式投資
助言には、株式リスクの資本要件のレビューと、長期株式投資及び戦略的株式投資の基準に関する提案が含まれている。長期株式投資の基準は、長期負債の非流動性に関連することにより、慎重に健全にされている。

長期株式投資(LTE)については、EIOPAの助言に反して、2019年に欧州委員会によって22%の資本チャージとなる特定の資産クラスが設定されたが、その資格基準がかなり厳格で、保険会社がそれを使用するための基準を満たすのは容易ではなかった。今回EIOPAは、引き続きLTE資産のポートフォリオを「明確に特定」したり、「個別に管理」する必要があるものの、保険会社がLTEをリングフェンスファンドに保有する必要がない、ことを明らかにした。

これにより、負債の種類が非流動的であるほど、より多くの株式投資を長期株式クラスに分類できることになり、より低い資本要件の恩恵を受けることができることになる。
EIOPA会長のGabriel Bernardino氏は、「これにより、保険会社が実体経済への投資を増やすことが可能になり、CMU(資本市場連盟)での役割を果たすことが可能になり、さらに、汎欧州年金商品等のより柔軟なターミナルタイプの商品の開発をサポートすることになる」と述べている。

具体的な内容は、以下の通りである。

(1) タイプ1及びタイプ2の「標準」株式2
2010年1月、EIOPAの前身であるCEIOPSは、「標準」タイプ1及びタイプ2の株式に関する助言を行ったが、EIOPAは引き続きCEIOPSの助言を支持している。
 
2 「タイプ1」はEEA又はOECDの上場株式、「タイプ2」はEEA又はOECD以外の上場株式及び非上場株式
(2) デュレーションベースの株式リスクサブモジュール(DBER)
長期株式投資に資本要件が導入されたため、EIOPAは、デュレーションベースの株式リスクサブモジュールを段階的に廃止することを勧告している。新しい承認は認められないが、既存のユーザー(2019年12月31日時点で、フランスの会社の1社のみ)は引き続き使用できる。

(3) 戦略的株式投資
より低いボラティリティ(委任規則第171条 (a))の基準に関して、その要件を維持するよう助言し、その評価をどのように行うかについてさらに明確にするよう提案している。ベータ法は、EIOPAにより発行された追加ガイダンスを介して目的のために使用することができる任意の方法として導入されるべきである。

最小支配臨界値の20%については、これを維持することを助言しているが、この要件が関連会社への投資に適用されることをより明確にすることが有益であることから、出資ではなく参加に言及するために、委任規則第171条の表題及び前段を変更すべきである、としている

(4) ラストラクチャ投資
EIOPAは、2015年9月と2016年6月に、インフラ投資とその他のインフラ投資、すなわちインフラ企業の特定と調整について助言を行っているが、今回EIOPAの助言は変更されていない。

(5) 非上場株式
2018年2月、EIOPAは非上場株式に関する助言を行った。特に、EIOPAは、上場株式と同じリスク・ファクターから利益を得る可能性のあるものを特定するために、上場されていないEEAの株式ポートフォリオに適用される基準を提供した。EIOPAの助言は変更されていない。

(6) 長期株式(LTE
2019年3月に、委任規則第171a条において、特定の条件を満たす株式投資に対して22%の削減されたリスクチャージを設定した。資本チャージの引き下げは、いくつかの正当化に基づいており、例えばその1つとして、デュレ―ションベースの株式リスクサブモジュールに関する2010年のCEIOPSの助言が挙げられている。

EIOPAは過去のデータ・シリーズに基づいて長期的な株式リスクの分析を行っている。MSCI欧州トータルリターン指数に基づくと、10年間の経験されたストレスは62%の損失となる。また、時間軸の長期化に伴うリスクの明確な減少傾向は見られなかった。したがって、EIOPAによる実証分析は22%の資本チャージを裏付けていない、と述べている。

EIOPAは、資産及び負債のLTEポートフォリオの識別、管理、及び編成に関連する要件の可能性のある制限的な解釈に冠する問題を特定した。これは、LTE要件に準拠するためにリングフェンスファンドを確立する必要があることを意味すると解釈できる。それゆえ、委任規則第171 a条の1 (b) 、1 (c) 及び19 e) 項の要件に修正を加えるよう勧告している。

また、LTEの保有期間に関する基準についても、個々の株式保有とのリンクから、枠組みの適用上の実務上の障害があるとされた。それゆえ、委任規則第171 a条の1 (a) 、1 (d) 及び1 (g) 項の要件に変更を加えるよう勧告している。

長期にわたる株式リスクの分析は、分散化されたポートフォリオ又は株式指数に基づいている。 LTEポートフォリオに含める資格があるのはEEA株式のみであるという要件は、EEA内に分散の十分な可能性が存在するため、ポートフォリオが十分に分散されることを妨げるものではない。 単一の株式又は十分に分散されていない株式ポートフォリオに対するより低い資本チャージの適切性は、これらの分析から導き出すことはできない。それゆえ、EIOPAは、LTEは多様なLTEポートフォリオにのみ適用されるべきとし、パラグラフ1(i)としての新しい要件が、委任規則第171a条に追加されるべきであると勧告している。

EIOPAは、長期株式投資と戦略的株式投資の間に潜在的な重複があることを特定した。特に、管理されたグループ内投資がLTEとして分類された場合、ポートフォリオが平均保有期間を満たしている間に、残りの株式ポートフォリオが毎日取引される可能性がある。それゆえ、EIOPAは、管理されたグループ内投資をLTEの範囲から除外するとして、 新しい要件(5)を委任規則第171a条に追加することを勧告している。
(参考)委任規則第171a条の変更案
以下のリストは、第171a条によって確立された現在の要件を参照して、LTEとしての株式の分類に採用されるべき提案された基準の概要を示している。

1.この規則の目的上、保険又は再保険会社が監督当局の満足がいくように以下の条件の全てが満たされていることを証明する場合、株式投資のサブセットは長期株式投資として扱われる場合がある。

a)株式投資のサブセットが明確に識別されている。

b)株式投資のサブセットは、1つ又は複数の明確に特定された契約に対応する保険又は再保険債務のポートフォリオの最良推計値をカバーするために割り当てられた資産ポートフォリオに含まれ、会社はその割り当てを維持する。

c)ポイント(b)で言及されている資産の割り当てられたポートフォリオは、会社の他の活動とは別に識別及び管理される。

d)[新しい番号(2)に置き換えられる]

e)長期投資管理の方針は、各長期株式ポートフォリオに対して設定され、平均5年を超える期間、株式投資のサブセットにおける株式への世界的なエクスポージャーを保持するという会社のコミットメントを反映している。会社のAMSB(管理、経営及び監督機関)はこれらの投資管理方針を承認し、これらの方針はポートフォリオの実際の管理に対して頻繁に見直される。

f)株式投資のサブセットは、EEAに上場されている株式又はEEAのメンバーである国に本社を置く企業の非上場株式のみで構成されている。

g)会社が次のいずれかを実証できる場合
i.生命保険及び再保険負債の特定の同種リスクグループは、VAの計算の目的で定義されたカテゴリI又はIIに属し、このHRG(同質のリスクグループ)の負債のマコーレーデュレーションが10年を超えている、又は
ii.損害保険及び再保険負債のポートフォリオと割り当てられた資産のポートフォリオに対して十分な流動性バッファーが整備されている。

h)保険又は再保険会社のリスク管理、資産負債管理及び投資方針は、ポイント(e)の要件と互換性のある期間、株式投資のサブセットを保有するという会社の意図とそのポイント(g)の要件を満たす能力を反映している。
これらの要素は、会社のORSAで報告される。

i)株式投資のサブセットは、特定の発行体又は会社グループへの過度の依存及びポートフォリオ全体におけるリスクの過度の蓄積を回避するように適切に分散されなければならない。

2.長期株式投資カテゴリに割り当てられる生命保険技術的準備金に対応する株式の割合は、保険又は再保険会社の生命保険技術的準備金の合計に関する第1項で指定された基準に準拠する生命保険技術的準備金の割合を超えない。

3.株式が、第168条(6)のポイント(a)から(d)で言及されている集団投資会社又は代替投資ファンド内で保有されている場合、本条の第1項に規定されている条件は、ファンドであり、それらのファンド内に保有されている原資産ではないレベルで評価される場合がある。

4.第1パラグラフに従って株式投資のサブセットを長期株式投資として扱う保険又は再保険会社は、長期株式投資を含まないアプローチに戻らないものとする。株式投資のサブセットを長期株式投資 として扱う保険又は再保険会社が第1パラグラフに定められた条件を遵守できなくなった場合、直ちに監督当局に通知し、36か月間、その株式投資に対して、第169条1)(b)、(2)(b)、(3)(b)、及び(4)(b)の適用を中止するものとする。

5.参加は、株式投資のサブセットから除外されるものとする。

また、提案された基準に加えて、EIOPAは、LTEへの資本の割り当てが会社のSCR全体に重大な影響を与える場合、基準1(h)に基づいて確立されたORSAによる定期的な報告に加えて、(例えば、RSR(定期監督報告)を通じて)強化された報告要件を適用する必要があると助言している。また、このような要件は、リスク管理の観点から長期的に効果的に株式を保有する会社の能力の評価、及びソルベンシーポジションに対するLTEの影響の感応度分析に焦点を当てる必要がある。

ここで、基準g)iiの目的で使用される流動性バッファーは、損害保険及び再保険負債全体のレベルでテストされる必要がある。流動性バッファーは、会社の損害保険及び再保険債務を裏付ける資産に基づいて計算する必要がある。流動性バッファーが1以上である場合、損害保険及び再保険債務を裏付ける全ての株式は、第171a条の規定の範囲に該当し、22%のリスクチャージを適用できる(ただし、 上記の他の基準が満たされていることを条件として)。流動性バッファーが1より小さい場合、第171a条の範囲に該当する株式はない。

基準g)の目的のための流動性バッファーは、次のように計算される。

HQLA/BE_porfolio

・分子が損害負債を裏付ける高品質流動資産(HQLA)である場合、以下に定義する流動性ヘアカットを適用する。

・分母は、再保険を差し引いた損害保険の最良推定負債

HQLAは、「レベル1」と「レベル2」の2つのカテゴリの資産で構成されている。レベル1の資産は無制限に含めることができるが、ヘアカットはHQLAの在庫の最大40%を占めることができるレベル2の資産に適用される。レベル2の資産は、さらにレベル2Aとレベル2Bに分割される。レベル2Bの資産は、HQLAの株式の15%を超えることはできない。HQLAの決定は、2段階のプロセスに従う。最初に、資産の種類ごとに設定されるヘアカットが適用され、次に、前述の制限が適用される。
9|株式リスクチャージの対称調整(ED又はSA
反循環的措置の有効性を高めるために、株式リスク資本チャージの対称調整へのコリドーを現在の+/-10%から+/-17%に拡大し、さらに、22%の下限を設定することが提案されている。
10|株式リスクに対する移行措置
これについては、何らの変更も必要ないとしている。
11|回復期間の延長
ソルベンシーII指令の第138条第4項の最初の2つのパラグラフを以下の通りに変更することが提案されている。

「EIOPAが宣言したように、市場又は影響を受ける事業分野のかなりのシェアを代表する保険及び再保険会社に影響を与える例外的な不利な状況が発生した場合、かつ必要に応じてESRBに相談した後(削除)、監督当局は、影響を受ける会社に対して、技術的準備金の平均デュレ―ションを含む全ての関連要因を考慮に入れて、パラグラフ3の第2サブパラグラフに定められた期間を最大7年まで、延長する場合がある。」

「規則(EU)番号1094/2010の第18条に基づくEIOPAの権限を害することなく、このパラグラフの目的のために、EIOPAは、関係する監督当局からの要求に従い、必要に応じてESRBに相談した後(追加)、例外的な不利な状況の存在を宣言するものとする。関係する監督当局は、市場又は影響を受ける事業分野のかなりのシェアを占める保険又は再保険会社が第3パラグラフに定められた要件の1つを満たさない可能性が高い場合に要求を行うことができる。」
 

3―まとめ

3―まとめ

以上、今回のレポートでは、ソルベンシーIIの2020年のレビューに関するEIOPAの意見書の中の助言内容のうち、「長期保証(LTG)措置及び株式リスクに関する措置」について報告してきた。

次回のレポートでは、「技術的準備金」、「自己資本」、f「SCR(ソルベンシー資本要件)」及び「MCR(最低資本要件)」の助言内容について報告する。
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中村 亮一

研究・専門分野

(2021年01月21日「保険・年金フォーカス」)

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