2019年12月03日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関するCPを公表(4)-マッチング調整及び移行措置等について-

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4|分析
各課題に対する政策オプションとそれらのオプションの比較は以下の通りとなっている。

(1) VAの流動性計画の役割
・オプション1:変更なし
・オプション2:要件を削除
・オプション3:要件の明確化と強化

(2) VAの感応度分析
・オプション1:変更なし
・オプション2:リスクとソルベンシーの自己評価に要件を含める。
・オプション3:感応度の報告方法の明確化を含む措置の基礎となる前提を参照するのではなく、異なる経済的(スプレッド)状況に関する感応度を参照するように要件を変更する。

(3) MAとVAの資産の強制売却
・オプション1:変更なし
・オプション2:要件を削除

(4) VAのリスク管理に関する方針
・オプション1:変更なし
・オプション2:要件を削除
・オプション3:リスク管理に関する方針がVAの使用を含むべきであることを明確にする。

(5) MA及びVAへの遵守を回復するための措置の分析
・オプション1:変更なし
・オプション2:要件を現状のまま維持し、臨時通知が必要であることを規制に明確化する。
・オプション3:LTG措置除去後のSCR違反の場合にNSAsが任意の資本分配を制限し、既存要件を削除することを認める。
5|助言
上記の課題項目に対する助言内容は、以下の通りとなっている。
 

ソルベンシーII指令第44条 (2) (VAが適用される流動性計画の設定に関する要件)に関して、EIOPAは以下のように要件を明確にし、強化するよう勧告している。

・VAを適用する会社は、流動性リスク管理計画を策定する必要がある。
・流動性リスク管理計画においては、VAの使用を考慮に入れるべきであり、特に、流動性計画が、例えば資産の強制的な売却をもたらし、それによってVAの取得を危うくするような、VAの使用と整合しない流動性制約を示しているかどうかを分析すべきである。

ソルベンシーII指令第44条(2a) (c)(i)(VAを適用する場合の感応度解析の実行要件)に関して、EIOPAは、VAの基礎をなす前提に言及するのではなく、異なる経済的(スプレッド)状況に関する感応度に言及するように、要件を変更するよう勧告している。

ソルベンシーII指令第44条2a (c)(i) (VA又はMAが適用される強制売却の可能な影響を評価するための要件)に関して、EIOPAはその要件を削除するよう勧告する。

ソルベンシーII指令の第44条(2a) (c)(i) (VAの適用方針の要件)に関して、EIOPAは、リスク管理に関する文書化された方針はVAの使用について反映すべきであるという要件に置き換えることを勧告している。

ソルベンシーII指令第44条(2a) (c)(i)(MA、VAが0になった場合の対応策の検討)に関して、EIOPAは、既存の要件を次の要件に置き換えることを勧告する。MA、VA及び移行措置を適用せず、リスクフリー金利のより市場整合的な補外(すなわち、最後のDLTスワップの満期とUFR(終局フォワードレート)の水準が100bp低下したLLP又はFSP)がSCRを遵守しない結果となる場合、会社は、NSAsからの要請に基づき、配当支払又はその他の任意の資本分配が保険契約者及び受益者の保護を危険にさらすものではないことの証拠を提供すべきである。NSAsが会社の論証に納得しない場合、NSAsは、当該会社のソルベンシー・ポジションが持続可能であることを確保するために、資本分配を制限又は留保することができるべきである。MA、VA及び移行措置の適用除外の結果の影響及びより市場整合的なリスクフリー金利の補外は、NSAsに定期的に報告されるべきである。

 

6―LTG措置の開示

6―LTG措置の開示

1|欧州委員会からの助言要請の内容
この項目に関する欧州委員会からの助言要請の内容は、以下の通りである。
 

3.15.報告・開示
EIOPAは、監督上の報告に関する適合性チェックに関する欧州委員会の公開協議に対する利害関係者のフィードバックを考慮に入れて、以下を評価するよう求められている。
・監督当局及びその他の利害関係者の経験に照らして、報告及び開示に係る要件が継続的に適切であること
・監督上の報告及び公表の量、頻度及び期限が適切かつ均衡しているかどうか、また、既存の免除要件が小規模会社への均衡した適用を確保するのに十分であるかどうか。

2|関連法規
ソルベンシーIIは、MA、VA、TRFR又はTTPを適用する保険及び再保険会社に対し、特に、当該措置を適用しない場合の財政状態について、それらに関する情報を公衆に開示することを要求している。これらの要件は、主に委任規則第296条 (2)(d) から (g) までに定められている。LTG措置に関する公開のための主要なツールは、個々の会社によって公表される年次ソルベンシー財務状況報告書(SFCR)である。

3|課題の特定
EIOPAによれば、大きく3つの観点から、以下の課題が考えられている。

(1)定性的情報の欠如
課題1:SFCR要約にLTG措置に関する情報があまり反映されていない。
SFCRの要約は、定期的に、(特にVA使用者にとって)措置の使用及びその影響に関する情報の概要が記載されていない。少なくとも、影響の重要性について要約すべきである(例えば、SCR/MCRに準拠するための措置への依存)。

課題2:SFCRにおける動機、適用、影響の記載不足
一般的に、LTG措置に関するSFCRの定性的情報は限定的であることが確認され、多くの場合、定量的な結果のみが提供されている。

課題3:MAに固有の定性的情報が限られている。
利害関係者の関心は、MAの利用に関する特定の問題について特定された。MA資産の構成とこれらの資産の利回りがどのように基本リスクフリー・レートの期間構造に適用されるMAにつながったのかについて、より多くの情報を提供することができる。

課題4:移行措置に固有の定性的情報が限られている。
利害関係者の関心は、移行措置の利用に関する特定の問題について特定された。移行段階への対応に関して計画された措置、進捗状況の説明とその数量化、及び段階的導入の予定時期に関して、より多くの情報を提供することができる。

課題5:リスク管理の意味合いに関する情報が不足している。
VA又はMAの使用の意味合い及びそれらのリスク管理の意味合いを概説する会社において、欠陥が特定された。

(2)定量的情報の不足
課題6:SCRとMCRへの影響の定量化が不十分
利害関係者は、措置が(SCR/MCRと適格自己資本を別々に見るのではなく)SCRとMCRの比率に与える影響を透明に示すことへの関心を概説した。

課題7:LTG措置の相対的影響の定量化が不十分
会社は、典型的には、SCR又は適格自己資本及び技術的準備金に対する措置の相対的影響のようなS.22.01の情報に基づく追加的比率を計算しなかった。

(3)感応度分析の結果は含まれていない
課題8:自主的措置に関する影響感応度の計算がない。
利害関係者は、措置の基礎となっている前提の影響ではなく、LTG措置の変動(規模で)が結果に及ぼす影響に特に関心を有していた。

課題9:リスクフリー金利の補外に関する影響計算がない。
利害関係者は、感応度分析、特にUFRの補外の影響を透明に表示することへの関心を概説した。
4|分析
特定された課題に対する分析及び考え方とそれらに対する政策オプションは、以下の通りである。

(1)課題2、課題3、課題4及び課題5
これらは、ガイドラインの追加ガイダンスを通じて解決できる問題として特定された。ソルベンシーII指令や委任規則を変更してターゲットを設定する必要はないことから、助言は行わない。

(2)課題7
必要な情報は公表された情報に基づいて容易に評価できるため、措置の相対的な影響に関する情報は優先度が低いと判断した。

(3)課題8
追加的な計算がもたらすであろう改善が限られていることから、追加的な感応度分析を規定することは負担が大きすぎると考えた。ただし、VAの設計が現状と比較して大幅に変更された場合には、VAに関する感応度を含む追加情報を公衆に開示する必要性を再検討する意向であるとしている。

(4)課題1
1.1 変更なし
1.2 要約における定性的情報の開示に関する最低基準を規定する。
オプション1.2は、全体的な透明性、比較可能性及び公平な競争条件に利益をもたらす一方で、会社が必要とする追加的な努力は、あまり重要でないと推定される。

(5)課題6
2.1 変更なし
2.2 SCR及びMCRに対するLTG措置の影響を反映したSFCRテンプレートの拡張
オプション2.2は、SCRとMCR比率への影響への情報(他のSFCRフィールドから得ることができるが、)によりアクセスしやすくするが、数字は会社によって知られているので、それらを報告テンプレートに含めるために追加の努力はあまり必要とされない

(6)課題9
3.1 変更なし
3.2 感応度分析に関する開示を規定する。
3.3 感応度分析に関する(開示無しの)報告を規定する。
補外メカニズムの潜在的な変更にも関わらず、UFRを100bps下方固定シフトさせた場合の感応度を導入し、これを開示することが考えられる。
5|助言内容

LTG措置の利用に関する定性的情報の開示について、EIOPAは最低限の情報要件を定義し、規定するよう勧告する。SFCRの保険契約者向け部分にLTG措置を含めることについては、特別な考慮が払われるべきである。

EIOPAは、LTG措置の影響に関するSFCRのテンプレートは、添付資料2.14に示されているように、SCRとMCRの比率に対する影響も示すべきであるとの見解を持っている。追加の派生比率を含める必要はない。

EIOPAは、保険会社及び再保険会社が、リスクフリー・レートの補外に使用されるUFRに関する感応度分析の結果をSFCRに開示すべきであると勧告する。感応度は、100bpsの下方固定シフトとなっている。会社は、技術的準備金、SCR、MCR、基本自己資本及びSCR及びMCRをカバーする適格自己資本の額を含む、その財政状態への移行の影響を開示すべきである。

 

7―まとめ

7―まとめ

以上、今回のレポートでは、ソルベンシーIIの2020年のレビューに関するCPのうちの「マッチング調整(MA)」及び「リスクフリー金利及び技術的準備金に関する移行措置(TRFR及びTTP)」等に関する内容を報告した。

次回のレポートでは、「ボラティリティ調整(MA)」に関する内容について報告する。
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中村 亮一

研究・専門分野

(2019年12月03日「保険・年金フォーカス」)

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