2018年03月29日

雇用の不安定化が続く日韓-非正規職の問題をどう解決すればいいだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

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■要旨
 
  • 日本では97 年に派遣労働の自由化を盛りこんだ規制緩和推進計画が閣議決定され、99 年には派遣が原則自由化された。その結果、 非正規労働者の増加に拍車がかかり、雇用形態の多様化がさらに進んでいる。
     
  • 一方、韓国では97 年の IMF経済危機以降、非正規労働者が増加することになった。日韓両国で雇用の不安定化が続いている。
     
  • 韓国政府は非正規労働者の増加が急速にすすむなかで、2007年から「非正規職保護法」を施行した。法律の目的は「雇用形態の多様化を認めて、期間制や短時間労働者の雇用期間を制限し、非正規職の乱用を抑制するとともに非正規職に対する不合理的な差別を是正する」ためであり、非正規労働者が同一事業所で2年を超過して勤務すると、無期契約労働者として見なされることになった。
     
  • 制度の施行以降、社会経済情勢の変化や制度の影響などで、非正規労働者の割合は少し減少しているものの、いまだに労働者の3割以上が非正規職として働いている。また、雇い止めの悪習が依然として行われており、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換された者の中でも、処遇水準が改善されず、給料や福利厚生の面において正規職との格差が広がっている者も少なくない。
     
  • 日本では、2013年4月に改正労働契約法が施行されることにより、今年の4月から、契約社員やパート・アルバイト、そして派遣社員のような有期契約労働者を対象に、「無期転換ルール」がスタートする。しかしながら、日本においてもすでに雇い止めの問題があちこちで発生している。
     
  • 2018年4月から実施される「無期転換ルール」は雇用の継続性は保障しているものの、無期契約労働者の処遇改善までは保障していない。
     
  • 雇い止めの深刻性が韓国ほどではないとしても、無期契約労働者の処遇改善に対する対策を怠っては、正規職労働者と無期契約労働者の間に新しい格差が生まれる恐れがある。非正規労働者や無期契約労働者の処遇改善のために日韓政府がどのような対策を行うのか、今後両国の対応に注目したい。

■目次

1――はじめに
2――日韓における非正規労働者の定義
  (1) 日本における非正規労働者の定義
  (2) 韓国における非正規労働者の定義
3――非正規職保護法の施行背景と施行後の変化
  (1) 韓国政府が非正規職保護法を施行
  (2) 非正規職保護法の施行以降の変化
  (3) 雇用形態別労働移動パネル調査の主要結果(1~8次)
  (4) 非正規職保護法の問題点
4――日本でも「無期転換ルール」がスタート
5――結びに変えて
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生活研究部   上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野
労働経済学、社会保障論、日・韓における社会政策や経済の比較分析

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