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2024年12月03日
英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その8)-2024年における動き(Brexit後の4年間の取組みが最終化)-
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3.会社のリスク管理責任の強化
3-1.請求されるMAベネフィットの証明プロセスを導入
会社が自らの資産ポートフォリオのリスクに十分なFSを備えたMAを所有し、その説明責任を果たすことを保証するために、請求されるMAベネフィットの証明プロセスを導入する。これにより、既存のFSが単一のセクター全体の規制モデルによって決定されることによるシステミックリスクが軽減され、この単一モデルと会社が行っている、そして今後行うであろう幅広い投資との間の潜在的なミスマッチが軽減される。この改正は、会社が従うことができる比例的なプロセスを概説し、MAの基礎となる主要な前提に関するPRAの見解を明確にすることで、PRAの認証に対する期待の透明性を提供する。
よりリスクの高い資産を MAポートフォリオに導入するため、上級管理機能保有者(SMF)が請求される MAベネフィットの額に対して責任を負うことになる。満たさない場合は、既存の上級管理職制度の下で罰せられることになる。PRAは、SMFは、「会社の財務情報と規制報告の作成と完全性に対する所定の責任」を有する人物として、CFOが該当する可能性が高いことを示唆している。
3-2.SIG資産のリスク管理に関する期待事項を明確化
適切なリスク管理を促進し、投資の自由度を高める。これらの期待事項は、キャッシュフローの性質を十分に考慮し、PPP(プルーデントパーソン原則)を継続的に遵守し、関連する内部モデルの調整が適切であることを含む。
PRA は、SIG 資産への投資は慎重なレベルであるべきであるという期待を導入する。PRAはさらに、これを評価する際に、市場環境の悪化により保有する投資適格資産がSIGに格下げされ、ポートフォリオにおけるSIG資産の集中がさらに高まる可能性がある範囲を会社が考慮するよう求めている。 PRAはPPP に沿って、会社は投資適格エクスポージャーの資産と比較して、これらの資産に結び付いている追加リスクを特定、測定、監視、管理、報告できる効果的なリスク管理システムを導入している場合にのみ SIG 資産に投資すべきであると考えている。
3-1.請求されるMAベネフィットの証明プロセスを導入
会社が自らの資産ポートフォリオのリスクに十分なFSを備えたMAを所有し、その説明責任を果たすことを保証するために、請求されるMAベネフィットの証明プロセスを導入する。これにより、既存のFSが単一のセクター全体の規制モデルによって決定されることによるシステミックリスクが軽減され、この単一モデルと会社が行っている、そして今後行うであろう幅広い投資との間の潜在的なミスマッチが軽減される。この改正は、会社が従うことができる比例的なプロセスを概説し、MAの基礎となる主要な前提に関するPRAの見解を明確にすることで、PRAの認証に対する期待の透明性を提供する。
よりリスクの高い資産を MAポートフォリオに導入するため、上級管理機能保有者(SMF)が請求される MAベネフィットの額に対して責任を負うことになる。満たさない場合は、既存の上級管理職制度の下で罰せられることになる。PRAは、SMFは、「会社の財務情報と規制報告の作成と完全性に対する所定の責任」を有する人物として、CFOが該当する可能性が高いことを示唆している。
3-2.SIG資産のリスク管理に関する期待事項を明確化
適切なリスク管理を促進し、投資の自由度を高める。これらの期待事項は、キャッシュフローの性質を十分に考慮し、PPP(プルーデントパーソン原則)を継続的に遵守し、関連する内部モデルの調整が適切であることを含む。
PRA は、SIG 資産への投資は慎重なレベルであるべきであるという期待を導入する。PRAはさらに、これを評価する際に、市場環境の悪化により保有する投資適格資産がSIGに格下げされ、ポートフォリオにおけるSIG資産の集中がさらに高まる可能性がある範囲を会社が考慮するよう求めている。 PRAはPPP に沿って、会社は投資適格エクスポージャーの資産と比較して、これらの資産に結び付いている追加リスクを特定、測定、監視、管理、報告できる効果的なリスク管理システムを導入している場合にのみ SIG 資産に投資すべきであると考えている。
3-3.会社がMAポートフォリオの資産と負債についてPRAに提出するデータを形式化
資産の種類とそれらから生じるMAベネフィットの額に関するより構造化された定期的な情報を収集するために、新しいMALIR(MA資産負債情報報告書)を使用する。これにより、PRAは、MAポートフォリオの規模と性質の経時的な変化をより深く理解し、会社に確実性を提供し、アドホックなMAデータ要求に関連する潜在的な負担を軽減しながら、その主要な目的に対して最大のリスクをもたらす分野に監督活動を集中する能力をサポートできる。
PRAは新しいMALIR(MA資産負債情報報告書)を使用して、MAポートフォリオの資産と負債に関して、資産タイプ、各資産が生成するFSやMA、資産キャッシュフローに関する情報等を収集する。保険会社は2024年末から、MAポートフォリオ毎に作成される個別のMALIRの提出を、会計年度終了後130日営業日までに提出することが求められる。ただし、会社の規模やMAポートフォリオ資産の性質等を考慮して、一定の場合にMALIRの提出義務を免除する。
3-4.内部信用評価に関する期待を要件に転換
この領域における政府の法律の新しい構造を補完し反映させる。具体的には、「SS3/17―ソルベンシーII:非流動性無格付資産」の内部信用評価に関する既存の期待値がPRA規則になる。これは、PRAの監督アプローチの変更や会社の追加的な負担につながることを意図したものではない。
PRAは、MA規制により、関連する資産ポートフォリオにおける内部信用評価が、外部信用格付によるものと同等であることを要求されることを期待している。内部信用評価が満たさなければならない新しい要件は、そのような評価を行う際に考慮されるべきリスク、信用格付機関(CRA)から生じる可能性のある発行格付との比較、適切な検証と外部保証の必要性をカバーする。
3-5.会社がPPP(プルーデントパーソン原則)を遵守していることを証明できるようにするためのMA適格条件を導入
会社がMAポートフォリオに保有される資産の適合性とリスクをどのように評価したかを示す。
全ての会社はPPPを遵守することが求められているが、PRAルールブックの投資編におけるPPP要件とMA適格条件との関連は明確ではない。PRAは、規制上の貸借対照表と規制上の資本目的の両方、すなわちBELとSCRの両方の重要な削減のためのMAポートフォリオ内の資産の異なる扱いを考慮すると、MA申請にこの要件を導入することが重要であると考えている。
今回のPRAによるMA規則の変更が保険会社に与える影響については、個々の会社ベースでは様々で、既存のMAポートフォリオの資産構成の状況によっては、MAベネフィットがマイナスになる場合も想定されるようだが、業界全体としては、今後もバルク年金市場の成長が見込まれる中で、MAポートフォリオが増加し、MAベネフィットも拡大するものと想定されている。
なお、PRA は、新しい規則によるセクター全体の継続コストを毎年700万ポンドから900万ポンドの間とし、導入コストとしてさらに200万ポンドから300万ポンドかかると見積もっている。これらは主に、HP資産の認証要件、強化された信用格付け分析、及びファンダメンタル・スプレッド分析から生じる、としている。
資産の種類とそれらから生じるMAベネフィットの額に関するより構造化された定期的な情報を収集するために、新しいMALIR(MA資産負債情報報告書)を使用する。これにより、PRAは、MAポートフォリオの規模と性質の経時的な変化をより深く理解し、会社に確実性を提供し、アドホックなMAデータ要求に関連する潜在的な負担を軽減しながら、その主要な目的に対して最大のリスクをもたらす分野に監督活動を集中する能力をサポートできる。
PRAは新しいMALIR(MA資産負債情報報告書)を使用して、MAポートフォリオの資産と負債に関して、資産タイプ、各資産が生成するFSやMA、資産キャッシュフローに関する情報等を収集する。保険会社は2024年末から、MAポートフォリオ毎に作成される個別のMALIRの提出を、会計年度終了後130日営業日までに提出することが求められる。ただし、会社の規模やMAポートフォリオ資産の性質等を考慮して、一定の場合にMALIRの提出義務を免除する。
3-4.内部信用評価に関する期待を要件に転換
この領域における政府の法律の新しい構造を補完し反映させる。具体的には、「SS3/17―ソルベンシーII:非流動性無格付資産」の内部信用評価に関する既存の期待値がPRA規則になる。これは、PRAの監督アプローチの変更や会社の追加的な負担につながることを意図したものではない。
PRAは、MA規制により、関連する資産ポートフォリオにおける内部信用評価が、外部信用格付によるものと同等であることを要求されることを期待している。内部信用評価が満たさなければならない新しい要件は、そのような評価を行う際に考慮されるべきリスク、信用格付機関(CRA)から生じる可能性のある発行格付との比較、適切な検証と外部保証の必要性をカバーする。
3-5.会社がPPP(プルーデントパーソン原則)を遵守していることを証明できるようにするためのMA適格条件を導入
会社がMAポートフォリオに保有される資産の適合性とリスクをどのように評価したかを示す。
全ての会社はPPPを遵守することが求められているが、PRAルールブックの投資編におけるPPP要件とMA適格条件との関連は明確ではない。PRAは、規制上の貸借対照表と規制上の資本目的の両方、すなわちBELとSCRの両方の重要な削減のためのMAポートフォリオ内の資産の異なる扱いを考慮すると、MA申請にこの要件を導入することが重要であると考えている。
今回のPRAによるMA規則の変更が保険会社に与える影響については、個々の会社ベースでは様々で、既存のMAポートフォリオの資産構成の状況によっては、MAベネフィットがマイナスになる場合も想定されるようだが、業界全体としては、今後もバルク年金市場の成長が見込まれる中で、MAポートフォリオが増加し、MAベネフィットも拡大するものと想定されている。
なお、PRA は、新しい規則によるセクター全体の継続コストを毎年700万ポンドから900万ポンドの間とし、導入コストとしてさらに200万ポンドから300万ポンドかかると見積もっている。これらは主に、HP資産の認証要件、強化された信用格付け分析、及びファンダメンタル・スプレッド分析から生じる、としている。
4|報告要件の合理化と削除
報告要件の合理化については、段階的に行われてきている。
PRAは、2021年12月17日に、「PS29/21-ソルベンシーIIのレビュー:報告(フェーズ1)」36を公表して、報告に関する国内ソルベンシーII技術基準を改正することにより、2021年12月31日から、保険監督報告要件の改革の第一段階を実施した。これには、全ての会社の資産および自己資本の変動の概要報告の削除、大規模会社の金融安定性報告の削除、およびPRAの「カテゴリー 3」(と呼ばれる区分の)会社への四半期報告免除の拡大等が含まれ、特定の報告テンプレートを削除することにより、報告要件を合理化した。
その後の2回のCPの公表(2022年11月17日の「CP14/22-ソルベンシーIIのレビュー:報告フェーズ2」37、2023年6月29日の「CP12/23-ソルベンシーIIのレビュー:英国保険市場への適応」の第7章 報告と開示)を経て、2024年2月29日に「PS3/24-ソルベンシーIIのレビュー: 報告および開示フェーズ 2 のほぼ最終版」が公開され、さらにその最終版が2024年11月15日のPS15/24で確認されている。これにより、報告の範囲の変更(テンプレートの削除や報告頻度の削減)や報告及び開示テンプレートの設計の変更が行われた。
具体的には、PRAは、比例性を高め、複雑さを軽減するために、ソルベンシーIIの報告要件の中で、英国の保険部門には必要ないと考えられる報告要件の合理化と削除を行った。この改正は、実施コストといくつかの限られた新しい報告を考慮した上で、中期的に報告要件の全体的な削減と会社のコスト削減につながる。これは、PRAが報告要件を削減し、PRAが英国で活動する保険会社を監督するために必要な情報を確保する報告パッケージに到達するために、既存の権限の下で既に取ってきた以前のステップに基づいており、会社の全体的なコストと報告負担を軽減している。
これらの改正は、一定の範囲で全ての保険会社に利益をもたらす。PRAの推計によれば、これらの実施により、一時的な実施コストとして約9,300万~1億7,300万ポンド発生するが、毎年の継続コストが約6,300万ポンド削減されることになる、としている。
具体的な改正内容としては、例えば以下のものが挙げられる。
現在、全てのソルベンシーII対象会社は、自由記述形式のRSR(定期監督報告)を3年ごと、この報告書に対する重要な変更を毎年、PRAに対して報告することが義務付けられている。このうちのRSRについては、会社負担が重く、PRAの分析にも時間がかかること、他の報告書等に対する変更によりRSRの重要性が低下すること等を考慮して、廃止する。
また、PS2/24に基づく改革に関連して、TMTP、内部モデル、グループSCR、第三国支店等に関する変更に伴う報告要件の修正も行う。
なお、PRAは、今回の改正においては監督報告やそれに関係しての公開資料の変更に焦点を当てているが、今後SFCR(ソルベンシー財務状況報告書)等のその他の報告と開示を見直す可能性についても述べていた38。
36 https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/july/review-of-solvency-ii-reporting-phase-1
37 https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2022/november/review-solvency-ii-reporting-phase-2
38 EUのソルベンシーIIのレビューにおいては、SFCRの構造を修正し、その内容を保険契約者向けの部分とその他の利害関係者向けの部分に分割することが予定されているが、英国では現時点ではこのような修正案は示されていない。
報告要件の合理化については、段階的に行われてきている。
PRAは、2021年12月17日に、「PS29/21-ソルベンシーIIのレビュー:報告(フェーズ1)」36を公表して、報告に関する国内ソルベンシーII技術基準を改正することにより、2021年12月31日から、保険監督報告要件の改革の第一段階を実施した。これには、全ての会社の資産および自己資本の変動の概要報告の削除、大規模会社の金融安定性報告の削除、およびPRAの「カテゴリー 3」(と呼ばれる区分の)会社への四半期報告免除の拡大等が含まれ、特定の報告テンプレートを削除することにより、報告要件を合理化した。
その後の2回のCPの公表(2022年11月17日の「CP14/22-ソルベンシーIIのレビュー:報告フェーズ2」37、2023年6月29日の「CP12/23-ソルベンシーIIのレビュー:英国保険市場への適応」の第7章 報告と開示)を経て、2024年2月29日に「PS3/24-ソルベンシーIIのレビュー: 報告および開示フェーズ 2 のほぼ最終版」が公開され、さらにその最終版が2024年11月15日のPS15/24で確認されている。これにより、報告の範囲の変更(テンプレートの削除や報告頻度の削減)や報告及び開示テンプレートの設計の変更が行われた。
具体的には、PRAは、比例性を高め、複雑さを軽減するために、ソルベンシーIIの報告要件の中で、英国の保険部門には必要ないと考えられる報告要件の合理化と削除を行った。この改正は、実施コストといくつかの限られた新しい報告を考慮した上で、中期的に報告要件の全体的な削減と会社のコスト削減につながる。これは、PRAが報告要件を削減し、PRAが英国で活動する保険会社を監督するために必要な情報を確保する報告パッケージに到達するために、既存の権限の下で既に取ってきた以前のステップに基づいており、会社の全体的なコストと報告負担を軽減している。
これらの改正は、一定の範囲で全ての保険会社に利益をもたらす。PRAの推計によれば、これらの実施により、一時的な実施コストとして約9,300万~1億7,300万ポンド発生するが、毎年の継続コストが約6,300万ポンド削減されることになる、としている。
具体的な改正内容としては、例えば以下のものが挙げられる。
現在、全てのソルベンシーII対象会社は、自由記述形式のRSR(定期監督報告)を3年ごと、この報告書に対する重要な変更を毎年、PRAに対して報告することが義務付けられている。このうちのRSRについては、会社負担が重く、PRAの分析にも時間がかかること、他の報告書等に対する変更によりRSRの重要性が低下すること等を考慮して、廃止する。
また、PS2/24に基づく改革に関連して、TMTP、内部モデル、グループSCR、第三国支店等に関する変更に伴う報告要件の修正も行う。
なお、PRAは、今回の改正においては監督報告やそれに関係しての公開資料の変更に焦点を当てているが、今後SFCR(ソルベンシー財務状況報告書)等のその他の報告と開示を見直す可能性についても述べていた38。
36 https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2021/july/review-of-solvency-ii-reporting-phase-1
37 https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2022/november/review-solvency-ii-reporting-phase-2
38 EUのソルベンシーIIのレビューにおいては、SFCRの構造を修正し、その内容を保険契約者向けの部分とその他の利害関係者向けの部分に分割することが予定されているが、英国では現時点ではこのような修正案は示されていない。
4―今後のPRAの動き
今回の改革内容の検討過程において、PRAは、例えば、既存の標準式によるSCRの枠組みでは、会社がMAポートフォリオに保有することができる投資の範囲の拡大によって生じる追加的なリスク(例えば、HPのキャッシュフローを有する資産に内在するリスク)をカバーできない可能性があると指摘していた。PRAは、将来的に標準式SCRの枠組みの改革を検討し、その一環として、最終的なMA規則との整合性を確保するために、関連する改革が必要かどうかを検討する、と述べていた。
加えて、PRAは、今回の改革にも関係して、以下の3つの主要な分野に取り組んでいくことを述べていた。これらを通じて、PRAは、新たなソルベンシーUKの導入による改革の効果等を監視していくことになる。
・ストレステストの強化(個別会社のストレステストの結果の開示を含む)
・健全性制度と保険会社の経済への貢献との間の相互作用に関する長期的な調査研究
・国内の取組みと国際的な進展との整合性
加えて、PRAは、今回の改革にも関係して、以下の3つの主要な分野に取り組んでいくことを述べていた。これらを通じて、PRAは、新たなソルベンシーUKの導入による改革の効果等を監視していくことになる。
・ストレステストの強化(個別会社のストレステストの結果の開示を含む)
・健全性制度と保険会社の経済への貢献との間の相互作用に関する長期的な調査研究
・国内の取組みと国際的な進展との整合性
(2024年12月03日「基礎研レポート」)
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【英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その8)-2024年における動き(Brexit後の4年間の取組みが最終化)-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
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