2023年12月06日

英国におけるソルベンシーIIのレビューを巡る動向(その7)-2023年に入ってからの動き(財務省とPRAが具体的な提案を公開)-

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■要旨

英国は、2020年2月1日にEU(欧州連合)から離脱したが、2020年12月31日までは移行期間としてEU法が適用されてきた。それまではEU加盟国として、EUのソルベンシーII制度下にあった英国であるが、2021年からは、独自の新たな規制を構築していくことが可能になっており、英国政府(財務省)と保険監督当局であるPRA(健全性規制機構)により、各種の規制改革の方向性や提案がなされてきている (なお、英国におけるソルベンシーIIはEUのソルベンシーIIとの差別化を図るために「ソルベンシーUK」とも呼ばれている )。

英国におけるソルベンシーIIのレビュー(見直し)を巡る動向については、これまで、複数回のレポートで報告してきた。直近では、2023年1月に2回のレポートで、PRAが2022年11月10日に公表 した、ソルベンシーIIの報告改革に関する協議文書(CP)「CP14/22-ソルベンシーIIレビュー:報告フェーズ2」、財務省(HMT)が2022年11月17日に公表した 、「ソルベンシーIIのレビュー:協議-対応(Review of Solvency II:Consultation – Response)」及び、PRAが2022年11月18日に公表 した、フィードバックステートメント(FS)「FS1/22-ソルベンシーII内のリスクマージンとMA(マッチング調整)に対する潜在的な改革」の概要について報告した。

その後も、財務省やPRAにおいて、検討が進められ、協議文書も公表されてきている 。今回は、前回のレポート以降に財務省やPRAによって公表されてきたソルベンシーIIの改革提案の概要や、それに対する利害関係者の評価と反応等について、その概要を報告する。

■目次

1―はじめに
2―財務省による保険及び再保険会社(健全性要件)規制案の公表
  1|今回の規制案の位置付けと今後の方針
  2|リスクマージンの改革案
3―PRAによるソルベンシーIIのレビューに関する協議文書の公表
  1|この協議文書(CP)の位置付け等
  2|具体的な改革提案とそのメリット等
  3|これらの改革案に対する補足説明
4―PRAによるソルベンシーIIのレビューに関する第2弾の協議文書の公表
  1|この協議文書(CP)の位置付け
  2|具体的な改革提案とそのメリット
  3|これらの改革案による影響と補足説明
5―利害関係者の評価と反応等
  1|ABI(英国保険会社協会)
  2|その他の利害関係者
6―今後のスケジュール
7―まとめ-英国におけるソルベンシーIIレビューの動きを受けて-
  1|リスクマージンの見直し
  2|同等性評価の問題
  3|レビュー内容の検討の進め方-監督当局による説明責任等-
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中村 亮一

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