2024年09月02日

改正ベトナム保険事業法(11)-設立と運営免許(その2)

保険研究部 取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長 松澤 登

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1――はじめに

本稿ではベトナムにおいて大改正(2023年1月より施行)された保険事業法(Law on Insurance Business)の続き(11回目)を解説したい。今回は前回(10回目)に引き続き設立と運営免許について解説を行う。

2022年保険事業法の英語版はベトナムの国会あるいは監督官庁である財務省としては出していないので、本稿は翻訳ソフトを使用してベトナム語を英語に翻訳したものをベースとしている。したがって正確に翻訳できていない可能性がある。

本稿は「第3章 保険会社、再保険会社、海外会社の国内支店」第1節の設立・運営免許関係について解説2回目である。条文としては69条から73条である。

今回の解説部分は日本の保険業法の取り扱う分野であり、ベトナム保険事業法と日本の保険業法を比較しながら論じていきたい。なお、以降ではベトナム保険事業法を単に保険事業法と記載し、日本の保険業法を単に保険業法と記載するのでご留意願いたい。

2――免許申請と審査・免許変更(69条~71条)

2――免許申請と審査・免許変更(69条~71条)

1|免許の申請時に提出すべき書類(69)
保険会社の設立と運営の免許の申請時に提出すべき書類は以下の通りである。

1.設立および運営に関する免許付与申請書(69条1項)

2.保険会社あるいは再保険会社の定款案または支店形態における支店の組織と運営規則案(同条2項)

3.当初5年間の運営計画-保険事業運営1(保険引受・保険金支払いなどの運営)、リスク管理モデル、事業をバックアップする計画、再保険計画、資産運用、保険会社・再保険会社・外国保険会社の国内支店の権限(同条3項)

4.取締役会議長、理事会長、取締役、代表執行役、法定代理人、保険計理人の履歴書、犯罪歴(judicial record)、証明証(Certificate)のコピー、能力者であることの証明書、資格証(Qualification)、専門家であることの資格証および個人の取引(Transaction of a Person)(同条4項)

5.資本の払込および払込方法、設立する組織、構成員、株主(資本金の10%以上の払込を行う者に限る)(同条5項)

6.保険会社および再保険会社の受益者2のリスト。政府は保険会社及び再保険会社の受益者を決定する判断基準を定める(同条6項)。

―保険業法では、商号または名称、資本金の額または基金の総額、取締役等の氏名、受けようとする免許の種類、本店または主たる事務所の所在地を記した免許申請を提出する(4条1項)。免許申請書には、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書を添付する必要がある(4条2項)。また施行規則6条では、取締役等の履歴書や事業計画書(保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない)を提出する。ベトナムでは日本でいう基礎書類(定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書)のうち、定款以外の提出義務がないなど細部は異なるものの日本・ベトナムで類似の規定となっている。また、保険会社の受益者に関する規定はベトナム特有であろう。
 
1 保険引受・保険金支払いなどの事業運営を指すものと思われる。
2 最終的に会社に支配権を及ぼすか、会社を実質所有する株主を受益者(又は受益的所有者)という。
2|設立および運営免許の審査期間 (70条)
1.完全で有効な申請がなされてから60日以内に、財務大臣は設立および運営の免許を付与するか、拒絶しなければならない。免許が拒絶されるときには書面で行い、かつ理由を付さなければならない(70条1項)。

2.設立および運営免許が付与される場合には、財務大臣は取締役議長、理事会長、取締役、代表執行役及び保険計理人になる者に対して原則として書面で承認を行わなければならない(同条2項)。

―保険業法では保険会社の免許申請に係る標準処理期間は120日とされている(規則246条1項1号)。ただし、この期間は努力義務として定められているに過ぎない。この点、ベトナムの行政に対し、その事務が迅速に処理されることが求められている。
3|設立・運営免許の付与・撤回等(71条)
1.設立・運営免許はいずれも同時に事業登記証書の発行により付与される(71条1項)。

2.財務大臣は保険事業法及び関連法令に従って、保険会社、再保険会社およびベトナム内の外国支店の運営の一部または全部の設立・運営免許を付与、更新、修正、撤回する権限を保有する(同条2項)。

3.設立・運営免許の付与、修正、補正または撤回を行った場合、財務大臣は保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店(外国保険会社のベトナム支店のことを言う。以下同じ)の本店(ベトナム外国支店の場合は支店)が所在する地域の国家事業登記情報システムの登録情報を最新化するために書面で通知を行う(同条3項)。

4.政府は設立・運営免許の付与、再付与、修正、補正、撤回をするため、あるいは保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店の一部または全部の事業差止に関する書面と手続に関する詳細な規則を策定しなければならない(同条4項)。

―保険業法では、保険業は免許を受けた者でなければ行うことができない(3条1項)と規定されている。日本では通常、保険会社設立準備会社を設立して、免許取得後、保険会社として運営を開始する。すなわち、日本でいう免許は設立免許ではなく、運営免許である。内閣総理大臣は免許に条件を付し、またはこれを変更することができる(5条2項)。内閣総理大臣は保険会社の業務や財務の健全性に問題があるときは業務改善命令や業務停止命令を発出することができ(132条1項)、法令に基づく処分の違反(133条)、財務状況悪化の場合(134条)免許が取り消されることがある。
なお、相互会社登記簿(30条の13第1項)は存在するが、株式会社の保険会社だけの登記簿は日本では存在しない(=一般の株式会社登記簿において、会社の目的が保険業となる)。

3――運営の前提条件と変更認可申請(72条・73条)

3――運営の前提条件と変更認可申請(72条・73条)

1|設立・運営免許の内容の公表(72条)
1.財務大臣は免許交付の日より30日以内に財務省ポータルサイトにおいて保険会社、再保険会社、ベトナム海外支店の設立・運営免許を公表しなければならない(72条1項)。

2.設立・運営免許を付与された保険会社、再保険会社、ベトナム海外支店は、遅くとも公式に運営を開始する30日前までに免許の内容を1つの新聞に3号連続掲載するか、またはベトナムの電子新聞に公表しなければならない(同条2項)。

―本条はベトナム特有の規定と思われる。保険業法には保険会社等が業務開始にあたって、免許の内容を公表すべき義務は規定されていない。なお、ベトナムで免許の内容を3つの新聞ではなく、1つの新聞に3号連続して掲載するという規定は大変特徴的である。
2|運営の前提条件(73条)
1.保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店は設立・運営免許の付与の日から12カ月以内に公式に開業しなければならない。ただし、避けられない客観的な事情がある場合を除く。不可抗力または客観的な障害がある場合、保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店は財務大臣に対して書面で報告をし、財務大臣から最大12カ月の運営の延期について書面で承認を得なければならない(保険事業法73条1項)

2.保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店は公式に開業するために以下の要件に合致しなければならない(同条2項)
a)預託した資金を定款資本または持ち込み資本(assigned capital)に振り替えること。
b)運営方式に則って、組織構造、経営組織、内部管理、内部監査およびリスク管理システムを本法また関連法令に沿って構築すること、法的代理人を選任・任命すること、70条2項(取締役議長、理事会長、取締役、代表執行役及び保険計理人)で定められた要員について財務大臣から承認を受けること。
c)法に則って、運営組織に関する内部経営規則、およびリスク管理及び基礎的な事業手順に関する内部規則を発行すること。
d)ベトナム国内で営業する商業銀行に法で預託が求められる金銭のすべてを預けること。
e)72条2項(上記1|2.参照)で指定された設立・運営免許の内容を公表すること

3.保険会社、再保険会社、ベトナム海外支店は公式営業の少なくとも15日より前に72条2項の条件に合致していることを財務大臣に通知しなければならない。財務大臣は72条2項の条件に合致していないときには公式営業を差し止めることができる(同条3項)。

4.保険会社、再保険会社、ベトナム外国支店は公式営業以前に事業を行ってはならない(同条4条)。

―1.に関し、保険業法では免許取得後に行うこととして、保険業を開始したことの届出をする(127条1号)ことのみが求められている。免許の有効期限に関する関連条文は見当たらないが、株式会社・相互会社ともに設立から1年以内に事業を開始しない場合は法務大臣、社員、債権者等が解散命令の申立てを行うことができることとされている(会社法824条、保険業法63条の2)。2.に関しては保険業法との主な相違は、保険業法では役員等の承認が要件とされていないこと(適格要件はある(8条の2))、免許の内容を公表する義務がないことが挙げられる。3.も4.も保険業法にはないが、4.は当然のことを規定しており、保険業法でも同様の結論となる。

4――おわりに

4――おわりに

免許付与手続から開業に至るまでの手続は日本とベトナムで大きな相違点はない。あえて挙げるとすると、ベトナムでは免許が付与された場合、その内容について、財務大臣および保険会社が公告をすることや、役員などに財務大臣の承認がいることなどがある。

このうち、保険会社は事業開始時の公告を怠った場合は、事業停止を求められるなどペナルティがあるといった点でも特色がある。

次回は設立と運営免許のその3である。

(2024年09月02日「保険・年金フォーカス」)

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保険研究部   取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

松澤 登 (まつざわ のぼる)

研究・専門分野
保険業法・保険法|企業法務

経歴
  • 【職歴】
     1985年 日本生命保険相互会社入社
     2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長
     2015年4月 生活研究部部長兼システム部長
     2018年4月 取締役保険研究部研究理事
     2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事
     2025年4月より現職

    【加入団体等】
     東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)
     東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)
     大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)
     金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)
     日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

    【著書】
     『はじめて学ぶ少額短期保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2024年02月

     『Q&Aで読み解く保険業法』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2022年07月

     『はじめて学ぶ生命保険』
      出版社:保険毎日新聞社
      発行年月:2021年05月

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