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いわゆる身元保証サービスとは何か(1)~高齢者等終身サポート事業者ガイドライン制定の背景~

社会研究部 取締役 部長 鈴木 寧
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そこで報告書では、当事業の特徴として次の点を挙げて、当事業が一般的な消費者契約と比べて消費者保護の必要性がより高いことを指摘している。
(1) 契約者が、判断能力が不十分になることも想定される高齢者であること。
(2) 死後事務等が履行される期間を含めると、契約期間が長期にわたること。
(3) サービス内容が多岐にわたり、かつサービス提供の方法や費用体系も事業者により異なるため、事業者の比較検討が困難であること。
(4) 契約金額が高額で、死後事務等、費用の一部を預託金として先行支払いする場合が多いこと。
(5) 主に死後事務について、契約内容の履行を確認できない場合が多いこと。
これらの点を踏まえて、報告書では高齢者が安心して利用できる仕組みとして、公正な契約手順の確保、預託金の適切な管理方法のルール化、成年後見制度への円滑な移行の必要性等について問題提起を行っている。
9 調査では、インターネットによるホームページ検索、自治体等によるヒアリングを通じて、全国で412事業者を把握。
10 事業開始年別の事業者数では、204事業者中で5年以内が115事業者(56.4%)、10年以内で171事業者(83.8%)となっている。
4――さいごに
とりわけ、事業者における運営ガバナンスの可視化と事業継続性については、あらゆる手段を尽くして担保されるべきであろう。この点がクリアできない限りは、消費者は安心して事業者を選択し、契約することはできない。
次稿では、今年6月に公表された「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」について紹介する。
(2024年08月13日「基礎研レター」)

03-3512-1774
- 【職歴】
1988年 日本生命保険に入社
日本生命にて国際保険部、米国日本生命(ニューヨーク支店、ロサンゼルス支店)、官公庁、外資系企業等の法人営業部門等を経て、2020年ニッセイ基礎研究所入社。
2024年4月より現職
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