2021年02月22日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関する意見をECに提出(7)-助言内容(グループ監督(その2))-

中村 亮一

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1―はじめに

EIOPA(欧州保険年金監督局)が2020年12月17日に、EC(欧州委員会)にソルベンシーⅡレビューに関する意見を提出したと公表1した。このテーマに関しての最初のレポートでは、このEIOPAの意見書の全体概要と、Insurance Europe及びAMICEの意見表明、さらに保険業界とは異なるスタンスからの批判的な意見を有する欧州議会議員の意見の内容を報告した。また、このシリーズの2回目のレポートから、EIOPAの意見書の中の助言内容について報告しており、これまで、「長期保証(LTG)措置及び株式リスクに関する措置」、「技術的準備金」、「自己資本」、「SCR(ソルベンシー資本要件)」、「MCR(最低資本要件)」、「報告と開示」及び「比例性」について報告してきた。また、前回のレポートでは、「グループ監督」のうちの、グループソルベンシーの計算方法を支配する規則以外の、グループ監督の範囲、第三国、最小連結グループSCRの計算及びその他の問題について、報告した。

今回のレポートでは、EIOPAの意見書の中の助言内容の「グループ監督」のうちの、グループソルベンシーの計算方法を支配する規則について報告する。  

2―EIOPAの意見書からの助言

2―EIOPAの意見書からの助言―グループ監督(その2)

今回のレポートでは、「グループ監督」のうちの、「指令2002/87/EC(FICOD)との相互作用を含む、グループのソルベンシーの計算方法を支配する規則」の内容について報告する。
1|保険持株会社(IHC)、混合金融持株会社(MFHC)の取扱い
想定SCRの計算方法、及びグループソルベンシー計算の目的でIHCとMFHCをどのように扱うか、特に想定SCRとそのような会社のための自己資本を明確にする必要性

規制の枠組みが修正され、金融活動を行う非規制会社の想定資本要件の規定と同様に、親と中間IHC及びMFHCの両方に対する想定SCRの立法規定が明確に含まれるように勧告している。

IHC及びMFHCの想定ソルベンシー資本要件は、ソルベンシーII指令の第100条から第127条に従って計算し、以下に対する明確な考察がある政策分析で説明されている要素を検討する必要がある。(i)想定SCRの全体的な範囲と適用、(ii)方法1に基づくIHC/MFHCの想定SCR、(iii)政策オプションの分析で提示された方法2及び方法の組み合わせの下でのIHC/MFHCの想定SCR。

利用可能性評価の目的でグループSCRへの関連エンティティの貢献度を決定する場合、最終的な親会社(保険会社又は持株会社)のソルベンシー資本要件を、参加に関連する株式リスクを差し引いた SCRに基づいて、貢献の計算に含めるべきである、

指令2002/87/EC(FICOD)との相互作用を含む、グループのソルベンシーの計算方法を支配する規則

9.6.保険持株会社(IHC)、混合金融持株会社(MFHC)の取扱い
想定SCRの計算方法、及びグループソルベンシー計算の目的でIHCとMFHCをどのように扱うか、特に想定SCRとそのような会社のための自己資本を明確にする必要性


9.26現在の規制の枠組みでは、グループのソルベンシー計算の目的でIHCとMFHCをどのように扱うか、特にそのような会社に対して想定SCRを計算する必要がある場合は、明確ではないため、不均一な競争条件につながる。

9.27 EIOPAは、規制の枠組みが修正され、金融活動を行う非規制会社の想定資本要件の規定と同様に、親と中間IHC及びMFHCの両方に対する想定SCRの立法規定が明確に含まれるように勧告している。

9.28そのような持株会社の想定SCRは、IHC又はMFHCが、とりわけ第336条(b)、第330条(4)(a)及び第330条(4)(a)と委任規則の第372条(2)(c)(ii)に記載されている目的のための保険会社として扱われるべきであることに基づいて計算されるべきである。IHC又はMFHCが方法2に含まれている場合、これらは、グループソルベンシー計算の目的で、想定自己資本及び想定SCRを計算する際の保険会社としても扱われる。

9.29 IHC及びMFHCの想定ソルベンシー資本要件は、ソルベンシーII指令の第100条から第127条に従って計算し、以下に対する明確な考察がある政策分析で説明されている要素を検討する必要がある。(i)想定SCRの全体的な範囲と適用、(ii)方法1に基づくIHC/MFHCの想定SCR、(iii)政策オプションの分析で提示された方法2及び方法の組み合わせの下でのIHC/MFHCの想定SCR。

9.30 EIOPAは、利用可能性評価の目的でグループSCRへの関連エンティティの貢献度を決定する場合、最終的な親会社(保険会社又は持株会社)のソルベンシー資本要件を、参加に関連する株式リスクを差し引いた SCRに基づいて、貢献の計算に含めるべきである、と勧告している。株式リスクを差し引いた計算を実行することが最終的な親にとって負担が大きすぎる場合、グロス計算を適用することにより、計算を簡素化することができる。

2|ソルベンシーII指令の第229条-重要ではないとみなされる情報及び会社の非入手可能性。グループのソルベンシー要件を計算するための代理手法に対する代替
特にソルベンシーIIの計算を課すことが煩わしい又は不可能な場合における、ソルベンシーII指令の第229条の適用における明確性と一貫性の欠如、

市場整合的な評価が適用される場合で以下のケースに対処する場合、グループソルベンシー計算の目的で簡素化された計算を導入することを勧告している。(i)ただし、ソルベンシーII規則の適用は負担が大きすぎる、(ii)ソルベンシーII規則を適用するのに十分な情報が不足している、(iii)その他の合理的な要因がケースバイケースでグループ監督者によって決定される。

簡素化された計算は、グループの総資産のうち、グループへの投資のかなりの割合を占める会社には適用されるべきではない。また、簡素化の使用は、公平な競争条件を確保し、適用の一貫性を促進するために、グループ監督者による承認と継続的な(年次)レビューの対象となる必要がある。提案された簡素化された計算では、持分法(IFRS又は市場の一貫した評価に従う現地の会計規則)が使用される。

9.7.ソルベンシーII指令の第229条–重要ではないとみなされる情報及び会社の非入手可能性。グループのソルベンシー要件を計算するための代理手法に対する代替
特にソルベンシーIIの計算を課すことが煩わしい又は不可能な場合における、ソルベンシーII指令の第229条の適用における明確性と一貫性の欠如

9.31ソルベンシーII指令の第229条は、加盟国又は第三国に本社を置く関連会社に関して、(再)保険会社のグループソルベンシーを計算するために必要な情報が利用できないことに言及している。それにもかかわらず、規則に沿っているにもかかわらず、第229条の適用が最善の解決策ではない場合がある。

9.32したがって、EIOPAは、市場整合的な評価が適用される場合で以下のケースに対処する場合、グループソルベンシー計算の目的で簡素化された計算を導入することを勧告している。(i)ただし、ソルベンシーII規則の適用は負担が大きすぎる、(ii)ソルベンシーII規則を適用するのに十分な情報が不足している、(iii)その他の合理的な要因がケースバイケースでグループ監督者によって決定される。これは、ソルベンシーII指令の第229条に規定されている、グループソルベンシー計算の対象となる自己資本からの控除という現在のデフォルトオプションに対する例外的かつ代替的な扱いである。

9.33この政策オプションの下での簡素化された計算は、欧州のグループがEEA外に投資及び拡大していること、及びグループが国際レベルの競争の場を促進するルールを必要としていることを認めている。ただし、簡素化されたアプローチでは、同等の第三国と比較して、同等ではない第三国に優遇措置を提供できないことにも注意する必要がある。

9.34ただし、簡素化された計算は、グループの総資産のうち、グループへの投資のかなりの割合を占める会社には適用されるべきではない。代替アプローチを適用するための重要性の臨界値は、通常、グループの総資産に基づいて考慮され、個人ベースで0.1%、合計ベースで0.3%の範囲である。

9.35簡素化の使用は、公平な競争条件を確保し、適用の一貫性を促進するために、グループ監督者に よる承認と継続的な(年次)レビューの対象となる必要がある。

9.36提案された簡素化された計算では、持分法(IFRS又は市場整合的な評価に従う現地の会計規則)が使用される。

9.37参加の価値がグループの貸借対照表で正の場合、株式、通貨、集中リスクの関連するショックが適用される。ソルベンシー資本要件を計算するとき、会社の価値は、株式リスク、通貨リスク、及び集中リスクに衝撃を与える。

9.38計算の出力は、その会社の現地資本要件(「フロア」)の割合より低くすることはできない。次に、計算の出力がグループSCR計算に追加される。ただし、現地の資本要件が不明な場合、簡素化されたアプローチは不可能となる。

9.39逆に、参加の価値が負の場合、ショックは適用されない。

9.40自己資本を計算する場合、これらは会計規則(IFRS又は市場整合的な評価に従う現地の会計規則)に従って完全に考慮される。

3|方法2の範囲(排他的に又は方法1と組み合わせて使用​​される場合)
方法全体(全ての方法で同じ範囲のエンティティ)及びEEA全体で一貫した処理を確保するために、方法2に含まれる会社の範囲とその取扱いを明確にする必要性

ソルベンシーII指令の第233条は、方法2が適用される会社を明確に特定し、委任規則がそのような会社の取扱いを明確に規定すべきであり、特に以下の見解を有している。

(i)IHC又はMFHCを方法2に含めることができる場合は、想定SCR及び想定自己資本の適用に関する9.3.6の政策推奨事項(背景分析文書を参照)に従う必要がある。

(ii)他の金融セクターの取扱いについては、背景分析文書のセクション9.16及びセクション9.3.16にあるEIOPAの勧告を参照のこと。

9.8.方法2の範囲(排他的に又は方法1と組み合わせて使用​​される場合)
方法全体(全ての方法で同じ範囲のエンティティ)及びEEA全体で一貫した処理を確保するために、方法2に含まれる会社の範囲とその処理を明確にする必要性

9.41方法2の範囲と適用に関する現在のフレームワークは、十分に包括的ではない。従って、EIOPAは、規制の枠組みで、方法全体(全ての方法で同じ範囲の会社)及びEEA全体で一貫した取扱いを確保するために、方法2に含まれる会社の範囲とその取扱いを明確にする必要があると勧告している。

9.42 EIOPAは、ソルベンシーII指令の第233条が、方法2が適用される会社を明確に特定し、委任規則がそのような会社の取扱いを明確に規定すべきであるとの見解である。特に:
(i)IHC又はMFHCを方法2に含めることができる場合は、想定SCR及び想定自己資本の適用に関する9.3.6の政策推奨事項(背景分析文書を参照)に従う必要がある。
(ii)他の金融セクターの取扱いについては、背景分析文書のセクション9.16及びセクション9.3.16にあるEIOPAの勧告を参照のこと。

4|部分内部モデル(PIM)と統合手法
グループレベルでの部分内部モデルへの統合手法の適用に関する特定の規定の欠如

グループの範囲内のエンティティに関して部分的であるグループレベルの内部モデルの委任規則の統合手法に関する要件を明確にするために、以下の点を示している。

・特にモデルがエンティティに関して部分的である場合、委任規則の第239条のリスクの統合手法をグループに変換するための必要な変更を加えたアプローチはない。また、統合手法1は殆どの場合実行可能だが、その適切性の評価において、考慮に入れる点を示している。

・グループレベルでの他の全ての統合手法について、又は単独会社内のいくつかの主要な事業単位の場合、特定のケースに対する統合手法の適切性は、第239条(4)に規定されているようにグループによって実証されなければならない。

・方法2の適切性の評価(委任規則の第328条)と、方法1の使用の適切性の評価と統合手法1(第3条)との関連について、委任規則で明示的に参照することを勧告している。

9.9.部分内部モデル(PIM)と統合手法
グループレベルでの部分内部モデルへの統合手法の適用に関する特定の規定の欠如

9.43グループレベルでの部分内部モデルへの統合手法の適用に関する規制条項の欠如は、委任規制の第239条及び付属書XVIIIでソロレベルに提供された統合手法の適用に関する質問につながる。第一に、統合手法の設計は、それらが常に「リスク」の統合を参照し、「会社」を参照しないことを前提としている。第二に、統合手法1と方法2の関係は明確ではない。従って、EIOPAの助言は、以下を示すことにより、グループの範囲内のエンティティに関して部分的であるグループレベルの内部モデルの委任規則の統合手法に関する要件を明確にすることである。

9.44一般に、特にモデルがエンティティに関して部分的である場合、委任規則の第239条のリスクの統合手法をグループに変換するための必要な変更を加えたアプローチはない。また、統合手法1は殆どの場合実行可能だが、その適切性の評価では次のことを考慮に入れる必要がある。
(i)その有効性と方法2との類似性
(ii)特に孤立した会社間の完全又は部分的な分散の提案された認識が経済的な意味がない場合、資本要件がモデル化された部分の要件に追加されるグループのレベルで、内部モデルの範囲から除外された孤立した会社の取扱い。これは、例えば、グループレベルの内部モデルの範囲から除外されているが、資本の結びつきによっても相互にリンクされていない、いくつかの会社から作成された「新しい仮想会社」に標準式が適用される場合に発生する可能性がある。このような場合、一貫性を保つために、統合手法1は、方法2では個別に(1つずつ)含まれる関連会社の分散SCRを計算するための「デフォルト」アプローチとして使用すべきでない。

9.45グループレベルでの他の全ての統合手法について、又は単独会社内のいくつかの主要な事業単位の場合、特定のケースに対する統合手法の適切性は、第239条(4)に規定されているようにグループによって実証されなければならない。委任規則の第343条(5)(a)(iii)と同様に、会社及びグループは、この手法が、結果として生じるソルベンシー資本要件は、会社又はグループのリスクプロファイルを適切に反映しているという第239条(5)(b)で要求される評価の一部としてグル ープがさらされる全体的なリスクを過小評価しないことを明示的に示す必要がある。これは、(例えば、モデル化された部分とモデル化されていない部分の同じリスクの間での)存在しない分散効果の認識がないことを示すことを意味している。委任規則第239条第2項及び第3項で言及されているテクニックに関しては、単独の場合とは異なり、これらのテクニックは事業統合のための規則によって推奨されているとは見なされないが、選択された場合、これらは特定の場合にそれらが依然として適切であることを保証するために、代替テクニックと同じ要件満たす必要がある(委任規則の第239条(5)を参照)。

9.46また、方法2の適切性の評価(委任規則第328条)と、統合手法1との方法1の使用の適切性の評価(委任規則第343条)との関連について、委任規則で明示的に参照することを勧告している。 方法2の使用又は拒否に関する決定は、代替手段として統合手法1を使用した方法1の使用の分析と併せて行う必要があり、その逆も同様である。

5|方法の組み合わせを使用する場合のグループSCR計算
方法の組み合わせの下でグループSCRのリスクを適切にカバーするための原則の明確化の必要性。 これは特に、参加の株式リスク、通貨リスク、集中リスクに関係している。

以下のことを確実にするために、方法の組み合わせを使用する場合の原則を導入することを勧告している。(i)リスク、即ち連結部分外の参加の株式リスクの二重計算はない、(ii)重大なリスクが無視されていないが、グループのソルベンシー計算で適切にカバーされている(特に通貨リスクと市場集中リスクに関係)。

グループ監督者が指令2009/138/ECの第220条(2)に従って、方法1と2の組み合わせをグループに適用することを決定した場合。方法2に含まれる会社の資本要件の計算に影響を与えることも、これらの会社の資本要件と方法1の対象となるグループの一部について計算された連結グループのソルベンシー資本要件を合計する要件に影響を与えることもない。

9.10.方法の組み合わせを使用する場合のグループSCR計算
方法の組み合わせの下でグループSCRのリスクを適切にカバーするための原則の明確化の必要性。これは特に、参加の株式リスク、通貨リスク、集中リスクに関係している。

9.47 EIOPAは、以下のことを確実にするために、方法の組み合わせを使用する場合の原則を導入することを勧告している。(i)リスク、即ち連結部分外の参加の株式リスクの二重計算はない。このリスクは、分散を許可せずに単体SCRを追加することでカバーされると予想されるためである。(ii)重大なリスクが無視されていないが、グループのソルベンシー計算で適切にカバーされている。これは特に通貨リスクと市場集中リスクに関係している。

9.48委任規則は、参加の株式リスク、通貨リスク、及び集中リスクを明示的にカバーしている。これらのリスクは、標準式での取扱いの明示的な説明を可能にするためである。特定のケースで発生又は関連する可能性のあるその他のリスクは、既存の監督権限に基づいてケースバイケースで処理される。

9.49通貨リスクに関する標準式については、委任規則第188条を参照し、市場集中リスクについては、 委任規則の第182条から187条を参照する必要がある。内部モデルについては、委任規則の第343条及び第349条、従って通常の内部モデル要件を参照する必要がある。

9.50委任規則への推奨される変更は、以下のラインに沿って読むことができる。:グループ監督者が指令2009/138/ECの第220条(2)に従って、方法1と2の組み合わせをグループに適用することを決定した場合。方法2に含まれる会社の資本要件の計算に影響を与えることも、これらの会社の資本要件と方法1の対象となるグループの一部について計算された連結グループのソルベンシー資本要件を合計する要件に影響を与えることもない。後者はまた、方法2によってカバーされるグループの一部に対して、方法2によって含まれる会社によって引き起こされる可能性のある通貨及び市場集中リスクもカバーするものとする。株式リスクに対する追加の資本要件は計算されない。方法1の対象となるグループの一部が標準式を使用して通貨及び市場集中リスクを計算する場合、これらのリスクの資本要件は、本規則の第13条、第188条及び第182条から第187条に従って決定されるものとする。方法1の対象となるグループの一部が、本規則の第345条又は第349条に従って承認された内部モデルを適用する場合、通貨リスク及び市場集中リスクを内部モデルで考慮することができる。

9.51上記は、以下の原則を参照するリサイタルによっても裏付けられる可能性がある(背景分析文書の9284から9.286を参照)。
1.非連結部分に関しては、関連する各保険又は再保険会社は、それぞれ独自に考慮される。サブグループの統合は許可されていない。
2.委任規則の第335条によると、方法の組み合わせは次のとおりである。
 i)リスクの二重計算、即ち連結部分外の参加の株式リスクにつながるべきではない。このリスクは、分散を許可せずに単体SCRを追加することでカバーされると予想されるためである。
 ii)また、グループのソルベンシー計算で適切にカバーされることから重大なリスクが無視されることにつながるべきではない。これは特に通貨リスクと市場集中リスクに関係している。

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中村 亮一

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