2021年02月17日

EIOPAがソルベンシーIIの2020年レビューに関する意見をECに提出(6)-助言内容(グループ監督(その1))-

中村 亮一

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■要旨

EIOPA(欧州保険年金監督局)が2020年12月17日に、EC(欧州委員会)にソルベンシーIIレビューに関する意見を提出したと公表した。このテーマに関しての最初のレポートでは、このEIOPAの意見書の全体概要と、Insurance Europe及びAMICEの意見表明、さらに保険業界とは異なるスタンスからの批判的な意見を有する欧州議会議員の意見の内容を報告した。また、このシリーズの2回目のレポートから、EIOPAの意見書の中の助言内容について報告しており、これまで、「長期保証(LTG)措置及び株式リスクに関する措置」、「技術的準備金」、「自己資本」、「SCR(ソルベンシー資本要件)」、「MCR(最低資本要件)」、「報告と開示」及び「比例性」について報告してきた。

今回のレポートでは、EIOPAの意見書の中の助言内容の「グループ監督」のうちの、グループソルベンシーの計算方法を支配する規則以外の、グループ監督の範囲、第三国、最小連結グループSCRの計算及びその他の問題について、報告する。

■目次

1―はじめに
2―EIOPAの意見書からの助言―グループ監督(その1)
  1|概要
  2|グループ監督の適用範囲
  3|第三国-ソルベンシーII指令第262条―明確化
  4|最小連結グループSCRの計算(分散効果のレベルへの影響を含む)
  5|ソルベンシーIIとFICODとの相互作用、及び他の金融セクター(OFS)で特定
    されたその他の問題
  6|ガバナンス要件-グループレベルでのガバナンス要件の適用に関連する不確実性
    又はギャップグループへの単体ガバナンス要件の必要な変更を加えた適用(準用)
    -ソルベンシーII指令の第40条(グループに対するAMSBの定義)
    ; 及びソルベンシーII指令の第246条(ガバナンスシステムの監督)
3―まとめ
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中村 亮一

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