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DC拠出限度額の見直しで重要性が高まる企業の取り組み
金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 梅内 俊樹
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確定給付企業年金などの給付建ての年金制度(以下、DB)を実施する場合の企業型DCの拠出限度額は、企業型DCのみを実施する場合の拠出限度額の一律半額とされている。DBに加入する者と加入していない者との間で非課税水準に不公平が生じないよう、DBの掛金相当額を一律に半額としているためである。しかし、DBの掛金相当額を一律に評価する取扱いは、足元のDBの実態から乖離しており、公平性の観点で課題とされてきた。
そこで、DBを併せて実施する場合の企業型DCの拠出限度額は、「DBごとの掛金相当額を月額5.5万円から控除した額」とし、DBの掛金相当額を一律評価する取扱いが改められる方向となった。併せて、DB加入者のiDeCoの拠出限度額についても、公平が図られることとなった。これによって、DBを実施する多くの企業で、企業型DCやiDeCoの拠出限度額が拡大することになる。
2020年5月に成立した年金制度改正法により、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和が2022年10月に施行されるのに加え、DB加入者の企業型DCやiDeCoの拠出限度額が拡大することは、企業や個人による自助努力に対するサポートの拡充という点で意義がある。しかし、DC制度が広く有効活用されなければ、一人ひとりの老後資金の蓄積は進まない。その意味では、企業の取り組みの重要性は、拠出限度額の見直しにより、一段と高まると言える。iDeCoを福利厚生の対象外とせずに、iDeCoの有効活用も含めた資産形成を後押しする取り組みが企業には求められる。
■目次
1――DC制度の拠出限度額見直しの趣旨
2――DB加入者のDC拠出限度額の見直し
1|企業型DCの拠出限度額の見直し
2|iDeCoの拠出限度額の見直し
3――重要性が高まる企業の取り組み
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